「広報津」平成23年2月16日/第124号(音声読み上げ) 表紙

登録日:2016年2月25日


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表紙

広報津

平成23年2月16日/第124号

新聞・雑誌・金属など資源物は持ち去り禁止です。

 「ごみ集積所から資源物を持ち去る者がいる」「ごみを持ち去った車がスピードを出して危ない」「集積所でごみ出しを待ち構えていて不安に感じる」など、昨年から資源物の持ち去りに伴う苦情や相談が多く寄せられてきました。持ち去り禁止看板を設置したり、パトロールをおこなったり、持ち去り行為の防止に努めてきましたが、4月1日からは、資源物 持ち去り行為に厳しく対処する条例を施行します。
 これは「市廃棄物の減量及び処理等に関する条例」を改正し、持ち去り行為の禁止と違反者への罰則規定を設けたものです。

条例内容(4月1日施行)

持ち去り行為を見掛けたら、環境政策課(各総合支所は地域振興課)まで情報をお知らせください。

問い合わせ 環境政策課  電話番号229-3258  ファクス229-3354

主な内容

 


このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp