「広報津」平成23年7月1日/第133号(音声読み上げ) -津波から命を守るために- 津波避難ビル候補施設の募集

登録日:2016年2月25日


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-津波から命を守るために-
津波避難ビル候補施設の募集

 近い将来、東海、東南海・南海地震の発生が懸念されています。津市においても、地震の揺れによる被害のほか、沿岸地域では津波による被害が予測されています。
  このことから、津波による浸水が予測されている地域を対象に、津波から緊急的に身を守るため、一時的に避難する建物として、津波避難ビルの候補施設を募集しています。

津波避難ビルの要件

 原則として、次の条件にいずれも該当する建物

募集対象地域

三重県作成の「津波浸水予測図(防潮施設等が機能しない場合)」において津波による浸水が予測されている主な対象地域

津波による浸水が予測されている主な対象地域
地域名 対象町丁・字名
津地域 白塚町、栗真中山町、栗真町 屋町 、一身でんひらの、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、栄町四丁目、桜橋一丁目、桜橋二丁目、桜橋三丁目、島崎町、上浜町一丁目、上浜町二丁目、上浜町三丁目、上浜町四丁目、上浜町五丁目、江戸橋一丁目、江戸橋二丁目、江戸橋三丁目、大門、中央、新東町塔世、相生町、中河原、住吉町、末広町、高洲町、乙部、寿町、港町、海岸町、なぎさまち、南丸のうち、丸のうち、東丸のうち、修成町、岩田、本町、南中央、幸町、しもべざいちょう津おき、船頭町津おき、船頭町津、柳山津おき、阿漕町津おき、三重町津おき、津おき、藤枝町、藤方、高茶屋こもり町、高茶屋小森上野町、雲ず本郷町、雲ず長常町、雲ず伊倉津町
河芸地域 河芸町なか別保、河芸町いっしき、河芸町かげしげ、河芸町上野、河芸町東千里
香良洲地域 香良洲町

応募方法

 津波避難ビルの協力に係る申出書に必要事項を記入のうえ、危機管理課へ直接提出していただくか、または郵便番号514-8611(住所不要)危機管理課まで郵送してください。

津波避難ビルの指定

 地域の状況や現地確認の状況などを踏まえ指定します。なお、津波避難ビルとして指定した後は津市ホームページなどで公表します。

津波避難ビルの表示

 津波避難ビルとして指定した建物には、市が準備する表示を建物入口に掲示していただきます。


問い合わせ

危機管理課 電話番号229-3281 ファクス223-6247


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耐震事業補助金の対象者要件など一部を改正

広報津5月1日号で募集した補助金の対象者要件などを一部改正しました。

改定後 木造住宅耐震補強事業補助金

対象者の要件

対象住宅の要件

申請に必要な書類

募集数

先着35棟

補助金額

要件により異なる(最高120万円)

改定前 木造住宅耐震補強事業補助金

対象者の要件

対象住宅の要件

申請に必要な書類

募集数

先着35棟

補助金額

要件により異なる(最高120万円)

改定後 耐震シェルター設置事業補助

対象者の要件

対象住宅の要件

申請に必要な書類

募集数

先着5戸

補助金額

費用の2/3(最高25万円)
三重県型「耐震シェルター」は最高40万円

改定前 耐震シェルター設置事業補助金

対象者の要件

対象住宅の要件

申請に必要な書類

募集数

先着5戸

補助金額

費用の2/3(最高25万円)

申し込み 防災室または各総合支所地域振興課へ
問い合わせ 防災室 電話番号229-3104 ファクス223-6247

木造住宅耐震補強事業補助金の対象者を拡充

 木造住宅耐震補強事業補助金の対象者要件のうち「所得制限」や「年齢制限」「しょうがいのある人と同居」のいずれかに該当することとしていた要件をなくしました。今後は、津市に住民登録があり、現に住まいとして利用している右表の対象住宅の所有者であれば、補助金を受けることができます。

耐震シェルター設置事業補助金の対象者と金額を拡充

 耐震シェルター設置事業補助金の対象者要件のうち「所得制限」をなくしました。また、「しょうがいのある人」の範囲を「身体障害者手帳の区分が1から3級」「精神障害者保健福祉手帳の区分が1級」「要介護認定の区分が3から5」「療育手帳の区分がA」のいずれかに該当する人に拡充しました。
 今後は津市に住民登録があり、上表の対象住宅に居住している人で「世帯全員の年齢が65歳以上」もしくは「しょうがいのある人と同居」のいずれかの要件を満たしていれば、補助金を受けることができます。
 さらに、補助金額については、県産材使用の県がモデル開発した三重県型「耐震シェルター」に限っては、設置費用の2/3(最高40万円)まで補助することとなりました。

災害に遭った場合に市税を減免

 地震や風水害などの災害で被災した場合に、災害発生日以後に納期限となる市税が減免される制度があります。減免を受ける場合は、納期限の7日前までに「減免申請書」と「り災証明書」を提出してください。

■市・県民税

対象

内容 被災の程度に応じた割合で減免

■固定資産税・都市計画税

対象

内容 被災の程度に応じた割合で減免

問い合わせ
市民税課 電話番号229-3130
資産税課 電話番号229-3132
いずれも ファクス229-3331


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp