「広報津」平成25年6月1日/第179号(音声読み上げ) 児童手当 -現況届の提出を忘れずに-

登録日:2016年2月25日


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児童手当 -現況届の提出を忘れずに-

 次代の社会を担う児童の健やかな成長と家庭などでの生活の安定のため、児童を養育している人に児童手当を支給しています。

支給内容

対象 中学3年生まで(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額(児童一人当たりの月額)

児童手当支給額(児童一人当たりの月額)
対象となる児童 児童手当
所得制限限度額未満の人
特例給付
所得制限限度額以上の人
3歳未満 1万5,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前
第1子・第2子
1万円 5,000円
3歳以上小学校修了前
第3子以降
1万5,000円 5,000円
中学生 1万円 5,000円

所得制限限度額

児童手当所得制限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833万3,000円
1人 660万円 875万6,000円
2人 698万円 917万8,000円
3人 736万円 960万円
4人以上 1人につき38万円を加算 -

注:所得には老人扶養や医療費控除など一定の控除があります。

支給時期 原則として、6月、10月、翌年2月にそれぞれの前月分までを支給

6月中に必ず現況届の提出を

 児童手当の受給対象者には、6月上旬に「現況届」を送付します。現況届は、毎年6月1日の状況を届け出ることで、児童手当を引き続き受けることができるかどうかを確認するためのものです。提出がなければ、6月分以降の児童手当が受けられなくなります。必ず期限までに提出してください。
提出書類 津市から送付する「現況届」に、次の必要書類を添付して提出してください。

提出期限 6月28日金曜日

変更があったときは届け出を

 次のような場合は、必ず届け出をしてください。

出生、転入などで新たに受給資格が生じた場合

 児童手当を受給するには、こども家庭課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所(アストプラザオフィスと久居駅前出張所を除く)に事由の発生した日の同月内または15日以内に申請が必要です。公務員は勤務先で手続きをしてください。ただし、独立行政法人などに勤務している人は津市に申請が必要です。
 申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受けることはできませんので、ご注意ください。

必要な書類

問い合わせ こども家庭課 電話番号229-3155 ファクス229-3451
または各総合支所市民福祉課(福祉課)

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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
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ファクス:059-229-3339
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