水道局だより 平成23年3月1日発行(音声読み上げ) 水道の使用開始・中止の届け出は、電話、電子申請(津市ホームページ)で

登録日:2016年2月26日


1ページ目と2ページ目

水道局だより

引っ越しなどのシーズンです

水道の使用開始・中止の届け出は、電話、電子申請(津市ホームページ)で

受け付け 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
注:引っ越しの2日から3日前までには届け出てください。土曜日・日曜日、祝・休日は、使用開始・中止の受け付けや作業はおこなっていません。
 

手続きには次の内容が必要です

使用開始のとき

 新たに水道を使用する場合は、あらかじめ届け出が必要です。入居したときに水道が使用できても、新しく使用する人を届け出てください。前使用者に変わって引き続き水道を使用する場合も届け出が必要です。
 

使用中止のとき

 使用中止の場合も、使用開始と同様に届け出が必要です。届け出がないと、引き続き水道料金を請求させていただくことになります。
 

スムーズな検針にご協力を

水道メーターの検針が効率よくできるようにご協力をお願いします。

問い合わせ 営業課計量担当  電話番号237-5807
 

水道料金・下水道使用料のお支払いは「口座振替」が便利です

申し込み 取扱金融機関または郵便局へ預金通帳、印鑑(金融機関届け出印)、納入通知書または「ご使用水量のお知らせ」を持参してください。

問い合わせ 営業課料金担当  電話番号237-5805
 

水漏れしていたら

 水漏れの場合はメーターボックスの中にある止水栓を時計回りに閉めてから下記のところへ修理を依頼しましょう。
 

宅地内

水道指定工事店(津市水道局指定給水装置工事事業者)
 

蛇口

水道指定工事店、器具メーカー、販売店
 

水洗トイレの故障

水道指定工事店、器具メーカー、販売店
 

給湯器、太陽熱温水器の故障

器具メーカー、販売店、ガス会社、電力会社
 

道路

水道局工務課
 

給水装置は個人の所有物

 給水装置とは、配水本管の分岐(取り出し)から給水器具までのことで、個人費用で設置されているため、漏水や故障などの修理、取り替えにかかる費用は個人負担となります。
 道路部分からの漏水は、車両の通行など個人の管理範囲を越えているため、水道局が修理など維持管理をおこなっています。
 

漏水修理にかかる水道局の費用負担

一般住宅

 配水本管から水道メーター器までの給水装置の漏水修理。
 

集合住宅など

 配水本管から宅地内にある第1止水栓(バルブ)までの給水装置の漏水修理。
 

水道メーター器前後に使用されている鉛管からの漏水修理

問い合わせ 工務課維持担当  電話番号237-5814
 

悪質な業者にご注意ください

 水道局の職員や委託業者を装い、浄水器の購入や水道管の洗浄を勧める訪問販売が増えています。また、水道メーターの交換を装って料金を請求するなど、より悪質なケースも発生しています。
 トラブルに巻き込まれないように注意し、不審な点がありましたら、お問い合わせください。
 

水質検査について

浄水課(電話番号237-5850)
 

水道管の漏水調査などについて

工務課(電話番号237-5814)
 

水道メーターの交換について

営業課(電話番号237-5807)

注:商品の購入に関してのトラブルは、津市消費生活センター(電話番号229-3313)をご利用ください。



記事の先頭へ 目次へ


このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp