登録日:2016年2月26日
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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人などに市がおこなっているしょうがい福祉サービスや、自立支援医療などについてお知らせします。これらを利用するには、あらかじめ申請が必要です。
津市視覚障害者タクシー料金助成事業
対象 市内に住所がある20歳以上の在宅の人で、身体障害者手帳の等級が視覚しょうがい1級の所得税非課税の人
助成額 1カ月につき600円の乗車券4枚を申請月から助成
注:津市障害者等交通サービス支援事業と同時に利用することはできません。毎年申請する必要があります。
津市障害者等交通サービス支援事業
対象 市内に住所があり、通院・通学のためにタクシーや自家用車、公共交通機関を月1回以上利用する人で、次のいずれかに該当する所得税非課税の人 注:しょうがい児は保護者が所得税非課税の人
対象にならない場合
助成額 通院・通学1回につき1,000円(1カ月4回まで)
注:津市視覚障害者タクシー料金助成事業と同時に利用することはできません。
津市重度障害者等紙おむつ等購入費助成事業
対象 医師の意見書で常時紙おむつ等の使用が必要と認められる、市内に住所のある3歳以上65歳未満の重度しょうがいのある在宅の人で、次のいずれかに該当する人
対象にならない場合
助成額 市民税非課税世帯は1カ月5,000円まで、市民税課税世帯は1カ月4,500円まで
視覚にしょうがいのある人のためのサービス
声の広報 18歳以上で、身体障害者手帳のしょうがいの程度が視覚しょうがい1級または2級の人を対象に、「広報津」「つ市議会だより」「つ社協だより」「暮らしの情報」を、CDに収録して郵送します。
自立歩行生活訓練事業 重度の視覚しょうがいのある人の自立生活に向けた、白杖[はくじょう]歩行や点字などの訓練を行います。
しょうがい児等生活支援ファイル「はっぴぃのーと」
「はっぴぃのーと」は、しょうがいがある子どもや発育・発達に心配なことがある子どもの成長の記録ができる冊子です。保護者の皆さんに無料で配布していますので、詳しくはお問い合わせください。
対象 市内に在住・在学で18歳以下のしょうがいがある子どもや発育・発達に心配なことがある子どもの保護者で、利用を希望する人
津市しょうがい者虐待防止センター
家庭や職場などでしょうがいのある人への虐待行為を見たり聞いたりしたら、電話またはファクスで津市しょうがい者虐待防止センター(電話番号264-7002、ファクス229-1382、津市しょうがい者相談支援センター内)へ通報してください。通報者の秘密は守られます。
平成27年度から手当額(月額)が変更になりました。
手当の種別 | 平成26年度 | 平成27年度 |
---|---|---|
特別児童扶養手当 1級 | 4万9,900円 | 5万1,100円 |
特別児童扶養手当 2級 | 3万3,230円 | 3万4,030円 |
障害児福祉手当 | 1万4,140円 | 1万4,480円 |
特別障害者手当 | 2万6,000円 | 2万6,620円 |
経過的福祉手当 | 1万4,140円 | 1万4,480円 |
特別児童扶養手当
対象 次のいずれかに該当し、市内に住所のある身体または精神に中度以上のしょうがいを有する20歳未満の児童を家庭で養育している人
対象にならない場合
障害児福祉手当
対象 次のいずれかに該当し、市内に住所のある身体または精神に重度のしょうがいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人
対象にならない場合
特別障害者手当
対象 次のいずれかに該当し、市内に住所のある身体または精神に著しく重度のしょうがいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳以上の人
対象にならない場合
上記のいずれかに該当する人が施設に入所しているとき、または病院・診療所に継続して3カ月以上入院しているとき
津市心身障害児童福祉年金
特別児童扶養手当と同時に受けられます。
対象 次のいずれかに該当し、市内に住所のある3歳以上20歳未満の重度しょうがい児を在宅で養育している人
対象にならない場合
上記のいずれかに該当する人が障害児福祉手当を受給しているとき、または施設に入所しているとき
支給額 しょうがい児1人につき月額7,000円
津市重度心身障害者等介護手当
対象 次のいずれかに該当し、市内に住所のある20歳以上の重度のしょうがい者などと同一の生活を営み、常時介護を行う人
対象にならない場合
支給額 しょうがい者など1人につき月額3,000円
自立支援医療には育成医療、更生医療、精神通院医療があり、所得に応じて自己負担額に上限が設けられています。
育成医療・更生医療
対象 身体しょうがい者などがそのしょうがいを除去・軽減する手術等の治療により、日常生活能力や社会生活能力などの回復を図り、その効果が確実に期待できる人
精神通院医療
対象 精神保健福祉法に規定する総合失調症などの精神疾患のある人で、通院による精神医療を継続的に必要とする人
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