配置技術者の恒常的な雇用3ヶ月以上の確認の実施について

更新日:2022年12月13日


平成17年7月1日以降発注分から、対象工事に該当する配置技術者について、3ヶ月以上雇用関係が継続していることを確認しています。
建設業法施行令の改正に伴い、令和5年1月1日以降の公告分から、以下のとおり金額要件を一部変更します。

対象工事について
 本市が発注する「建設工事」で請負金額が4,000万円以上のもの。
 (建築一式は8,000万円以上の工事)

(1)確認内容

(2)確認方法

配置予定技術者との雇用関係が確認できるものとして、事業所名と雇用期間が明記されている保険証等の写しを添付してください。(監理技術者については、監理技術者資格者証の写しでも可。)

重要

3ヶ月以上雇用関係が継続していることを確認できない場合は、当該入札が無効となります。


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総務部 調達契約課
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