「広報津」第255号(音声読み上げ)福祉医療費受給資格証更新のお知らせ

登録日:2016年8月1日


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折り込み紙2

福祉医療費受給資格証更新のお知らせ

平成28年8月1日発行
保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001

現在、受給資格がある人

受給資格証(妊産婦医療費を除く)の有効期限は8月31日です。本人や保護者、扶養義務者等の前年中の所得を基準に毎年9月1日に更新されます。

障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費・一人親家庭等医療費・子ども医療費(0歳から小学生まで)

平成28年度(平成27年中)の所得が所得制限限度額未満であることが確認できる人には、8月中旬に新しい受給資格証が送付されます。なお、一人親家庭等医療費の受給者は、児童扶養手当の現況届の状況によって、資格を失う場合があります。

転入(平成28年1月2日以降)または所得税・住民税の未申告などで所得の確認ができない場合や、一人親家庭等医療費の受給者で現況の確認が必要な人には、更新手続きの案内が8月初旬に送付されます。必要書類を添えて8月中に提出してください。郵送による提出も可能です。

精神障がい者医療費

受給者は全員、更新手続きが必要です。更新手続きの案内が8月初旬に送付されますので、必要書類を添えて8月中に提出してください。郵送による提出も可能です。

妊産婦医療費

受給資格証の有効期間が出産月(死産を含む)の翌月末日までになるため、更新手続きの案内や新しい受給資格証は送付されません。

更新のときの注意点など

現在、受給資格がない人で受給条件に該当する人

9月1日以降の受給資格は、平成28年度(平成27年中)所得で判定されますので、これまで該当しなかった人も、所得の変動などにより受給できるようになる場合があります。その場合は、新たに申請が必要です。受給資格の有無など詳しくは、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)までお問い合わせください。

手続きに必要なもの

全ての人に共通して必要なもの

印鑑(スタンプ印を除く)、健康保険証、預金通帳

医療費助成の種類ごとに必要なもの
障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費の場合

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健 福祉手帳のいずれか1つ

一人親家庭等医療費の場合

戸籍全部事項証明書など

妊産婦医療費の場合

妊娠証明書(市指定の様式)

精神障がい者医療費の場合
転入などにより津市で所得や課税状況が把握できない人

平成28年度住民税所得課税証明書(控除の分かるもの)、平成28年度住民税特別徴収税額通知書、平成28年度住民税納税通知書のいずれか1つ

注:住民税特別徴収税額通知書と住民税納税通知書がどちらもある人は、両方必要です。

医療費助成の種類別、所得制限限度額

障がい者医療費 65歳以上障がい者医療費 精神障がい者医療費

扶養親族などが0人の場合の限度額
扶養親族などが1人の場合の限度額
扶養親族などが2人の場合の限度額
扶養親族などが3人の場合の限度額
扶養親族などが4人以上の場合の限度額

一人親家庭等医療費

扶養親族などが0人の場合の限度額
扶養親族などが1人の場合の限度額
扶養親族などが2人の場合の限度額
扶養親族などが3人の場合の限度額
扶養親族などが4人以上の場合の限度額

子ども医療費

扶養親族などが0人の場合の限度額

保護者所得額 622万円

扶養親族などが1人の場合の限度額

保護者所得額 660万円

扶養親族などが2人の場合の限度額

保護者所得額 698万円

扶養親族などが3人の場合の限度額

保護者所得額 736万円

扶養親族などが4人以上の場合の限度額

保護者所得額 1人増えるごとに38万円を加算した額

妊産婦医療費

扶養親族などが0人の場合の限度額

本人および配偶者等所得額 622万円

扶養親族などが1人の場合の限度額

本人および配偶者等所得額 660万円

扶養親族などが2人の場合の限度額

本人および配偶者等所得額 698万円

扶養親族などが3人の場合の限度額

本人および配偶者等所得額 736万円

扶養親族などが4人以上の場合の限度額

本人および配偶者等所得額 1人増えるごとに38万円を加算した額

注意

医療費助成の種類別、対象者と助成対象額

障がい者医療費の場合

対象者
助成対象額(保険診療分)

入院・通院時の自己負担相当額
注: 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は通院時の自己負担相当額

65歳以上障がい者医療費の場合

対象者

上記の障がい者の条件で、後期高齢者医療制度の被保険者である人

助成対象額(保険診療分)

上記の障がい者と同じ

精神障がい者医療費の場合

対象者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級から2級まで)で、本人と扶養義務者等が本市に引き続き1年以上居住しており、指定病院(精神科)に継続して90日を超えて入院している人

助成対象額(保険診療分)

指定病院(精神科)入院時の自己負担相当額の2分の1

一人親家庭等医療費の場合

対象者

注: 18歳の年度末までの子どもとは、18歳になった日以降の最初の3月31日までの子どものことです

助成対象額(保険診療分)

入院・通院時の自己負担相当額

子ども医療費の場合(0歳から小学生まで)

対象者

12歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども
注: 平成28年9月診療からは0歳から中学生までに拡大

助成対象額(保険診療分)

入院・通院時の自己負担相当額

子ども医療費の場合(中学生)

対象者

12歳になった日以降の最初の4月1日から、15歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども 
注:平成28年8月診療まで

助成対象額(保険診療分)

入院時の自己負担相当額

妊産婦医療費の場合

対象者

妊娠5カ月以上の妊産婦

助成対象額(保険診療分)

入院・通院時の自己負担相当額から1つの医療機関で1カ月当たり1,500円を控除した額。ただし、調剤薬局は自己負担相当額

注意

子どもをもつ保護者の皆さんへ 日本スポーツ振興センター災害共済からの給付を優先します

保育所、幼稚園、小学校・中学校など学校管理下での負傷・疾病は日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となり、その医療費(総医療費500点以上)は福祉医療費の給付対象外となります。福祉医療費の助成を受けた場合は返還していただきますので、ご注意ください。

問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001 または各総合支所市民福祉課(市民課)
 


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
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