「広報津」第272号(音声読み上げ)国保だより

登録日:2017年4月16日


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折り込み紙3

国保だより 平成29年 第2号

平成29年4月16日発行

保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

国民健康保険(以下、国保という)は、職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や、健康保険組合、共済組合などが行う保険)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入します。

医療機関にかかるとき

医療機関などで国民健康保険被保険者証(以下、保険証という)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

自己負担割合

70歳から74歳まで

一般は2割、現役並み所得者は3割です。

誕生日が昭和19年4月1日以前の人で、現役並み所得者に含まれない人は特例措置により1割となります。

毎年8月1日に更新となる高齢受給者証に自己負担割合が記載されます。

就学時から69歳まで

自己負担割合は3割です。

就学前まで

自己負担割合は2割です。

就学前とは、6歳に達する日以後最初の3月31日までです。

4月1日が誕生日の場合は、その前日の3月31日までとなります。

国保で受けられる給付

保険適用される診察・治療などの療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、次のような給付が受けられます。国民健康保険料を滞納している場合は、給付を制限されることがあります。詳しくは保険医療助成課までお問い合わせください。

出産育児一時金

被保険者が出産したときに42万円を支給します。産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合や、在胎週数22週未満の場合は40万4,000円を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産・人工流産にかかわらず支給します。原則として国保から医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が42万円(または40万4,000円)未満の場合は、国保から被保険者に差額分を支給します。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に5万円を支給します。

療養費

次のような場合は、費用の全額を自己負担した後に申請すれば、審査決定された金額から一部負担金を除いた額を支給します。

特定疾病療養受療証の交付

先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、特定疾病療養受療証を提示すれば、自己負担額が1カ月1万円までになります。人工透析を要する69歳までの上位所得者は、自己負担額が2万円までになります。特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。

高額療養費

医療費が高額になったときは、自己負担限度額(毎年8月1日診療分から切り替え)を超えた分を支給します。該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に申請書を送付します。

自己負担額の計算方法

70歳から74歳までの人は全ての医療機関にかかった金額を合算します。

以下の説明で、4回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費の該当が4回以上になったときを表します。

69歳までの人の自己負担限度額(月額)

基準総所得金額とは、所得合計金額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。

上位所得者 適用区分 ア

所得要件 基準総所得金額901万円超。

上位所得者 適用区分 イ

所得要件 基準総所得金額600万円超901万円以下。

一般 適用区分 ウ

所得要件 基準総所得金額210万円超600万円以下。

一般 適用区分 エ

所得要件 基準総所得金額210万円以下。

低所得者 適用区分 オ

所得要件 住民税非課税。

70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額)

70歳以上の人の高額療養費の自己負担額は、平成29年8月と平成30年8月の2回に分けて段階的に変更となります。

現行 現役並み所得者(自己負担割合が3割の人)
現行 一般
現行 低所得者 2
現行 低所得者 1
平成29年8月から平成30年7月まで 現役並み所得者(自己負担割合が3割の人)
平成29年8月から平成30年7月まで 一般
平成29年8月から平成30年7月まで 低所得者2
平成29年8月から平成30年7月まで 低所得者1
医療費が高額になるとき

医療機関で限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、自己負担限度額までの支払いになります。事前に保険証と印鑑を持参して、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きをしてください。ただし、保険料を滞納していると交付できない場合があります。

高額介護合算療養費

世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護保険の利用者負担額(高額介護予防サービス費の支給分は控除)の合計額が、下記の自己負担額を超える分を支給します。平成27年8月から平成28年7月までに該当する世帯には、申請の案内を送付します。

自己負担限度額(国保プラス介護保険)(年額)
69歳までの上位所得者 適用区分 ア

所得要件 基準総所得金額901万円超。

69歳までの上位所得者 適用区分 イ

所得要件 基準総所得金額600万円超901万円以下。

69歳までの一般所得者 適用区分 ウ

所得要件 基準総所得金額210万円超600万円以下。

69歳までの一般所得者 適用区分 エ

所得要件 基準総所得金額210万円以下。

69歳までの低所得者 適用区分 オ

所得要件 住民税非課税。

70歳から74歳までの現役並み所得者
70歳から74歳までの一般所得者
70歳から74歳までの低所得者2
70歳から74歳までの低所得者1

入院時生活療養費の居住費の変更について

65歳以上の人が療養病床に入院するときに食費と居住費の一部を自己負担しますが、居住費の自己負担額は、平成29年10月と平成30年4月の2回に分けて段階的に変更となります。

現行 医療区分1(2、3以外の人)
現行 医療区分2、3(入院医療の必要性の高い人)
難病患者
平成29年10月から平成30年3月まで 医療区分1(2、3以外の人)
平成29年10月から平成30年3月まで 医療区分2、3(入院医療の必要性の高い人)
難病患者

平成30年8月からの高額療養費と高額介護合算療養費、平成30年4月からの居住費の自己負担額の詳細は、改めてお知らせします。

平成29年度の国民健康保険料

平成29年度国民健康保険料の納入通知書は7月に発送します。詳しくは、広報津6月16日号折り込み国保だよりと津市ホームページでお知らせします。


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政策財務部 広報課
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