「広報津」第275号(音声読み上げ)地域活動に関する相談支援業務を開始 出張所での住民サービスが充実、申請をお忘れなく児童手当現況届の提出を

登録日:2017年6月1日


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地域活動に関する相談支援業務を開始 出張所での住民サービスが充実

出張所は、証明書の発行や申請の受け付けといった行政サービスに加え、今年4月から自治会や自主防災会などの地域活動に関する相談支援業務も開始しました。今後も市民の皆さんにとって最も身近で便利な行政窓口として、住民サービスを提供していきますので、ぜひご利用ください。

出張所の窓口でできること

1 地域の行政窓口として

2 地域の皆さんの身近な相談相手として

出張所一覧(アストプラザオフィスと久居駅前出張所は除く)

一身田出張所
電話番号

232-2019

ところ

一身田町293-3

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

神戸出張所
電話番号

228-2964

ところ

神戸739-1

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

高茶屋出張所
電話番号

234-2774

ところ

高茶屋三丁目25-6

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

高野尾出張所
電話番号

230-0073

ところ

高野尾町5417-1

業務時間

平日9時から16時まで

大里出張所
電話番号

230-1195

ところ

大里睦合町1292-1

業務時間

平日9時から16時まで

白塚出張所
電話番号

232-3004

ところ

白塚町5205

業務時間

平日9時から16時まで

栗真出張所
電話番号

232-3009

ところ

栗真町屋町836-1

業務時間

平日9時から16時まで

安東出張所
電話番号

228-4786

ところ

納所町249-6

業務時間

平日9時から16時まで

櫛形出張所
電話番号

237-0852

ところ

分部1192-1

業務時間

平日9時から16時まで

片田出張所
電話番号

237-0002

ところ

片田井戸町16-1

業務時間

平日9時から16時まで

藤水出張所
電話番号

228-3673

ところ

藤方1491-2

業務時間

平日9時から16時まで

雲出出張所
電話番号

234-3213

ところ

雲出本郷町1388-1

業務時間

平日9時から16時まで

久居

栗葉出張所
電話番号

252-0332

ところ

森町286

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

榊原出張所
電話番号

252-0220

ところ

榊原町5108-1

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

河芸

千里ヶ丘出張所
電話番号

245-0259

ところ

河芸町千里ヶ丘14

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

一志

波瀬出張所
電話番号

294-7004

ところ

一志町波瀬4332-2

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

白山

家城出張所
電話番号

262-3004

ところ

白山町南家城851-3

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

大三出張所
電話番号

262-0109

ところ

白山町二本木1001-253

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

倭出張所
電話番号

262-0106

ところ

白山町中ノ村158

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

八ツ山出張所
電話番号

262-0201

ところ

白山町八対野994-1

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

美杉

竹原出張所
電話番号

262-3014

ところ

美杉町竹原2777

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

太郎生出張所
電話番号

273-0222

ところ

美杉町太郎生2120

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

伊勢地出張所
電話番号

274-0223

ところ

美杉町石名原1681

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

八幡出張所
電話番号

274-0222

ところ

美杉町奥津1288-8

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

多気出張所
電話番号

275-0222

ところ

美杉町上多気1031

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

下之川出張所
電話番号

276-0222

ところ

美杉町下之川6115

業務時間

平日8時30分から17時15分まで

問い合わせ

地域連携課 電話番号229-3110 ファクス229-3366

申請をお忘れなく 児童手当 現況届の提出を

支給内容

対象

中学3年生までの児童を養育している人(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)

支給額(児童1人当たりの月額)

3歳未満
児童手当(所得制限限度額未満の人)

1万5,000円

特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

3歳以上小学校修了前
児童手当(所得制限限度額未満の人)
特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

中学生
児童手当(所得制限限度額未満の人)

1万円

特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

所得制限限度額

扶養親族等の数が0人の場合
扶養親族等の数が1人の場合
扶養親族等の数が2人の場合
扶養親族等の数が3人の場合
扶養親族等の数が4人以上の場合

所得には老人扶養や医療費控除など一定の控除があります。

支給時期

原則として、6月、10月、翌年2月にそれぞれの前月分までを支給

6月中に必ず現況届の提出を

児童手当の受給対象者には、6月上旬に現況届を送付します。現況届は、毎年6月1日の状況を届け出ることで、児童手当を引き続き受けることができるかどうかを確認するためのものです。提出がなければ、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず期限までに提出してください。

提出書類

市から送付する現況届に、次の必要書類を添付して提出してください。

提出期限

6月30日金曜日

変更があったときは届け出を

次のような場合は、必ず届け出をしてください。

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合

児童手当を受給するには、こども支援課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所(アストプラザオフィスと久居駅前出張所を除く)に事由の発生した日の同月内または15日以内に申請が必要です。公務員は勤務先で手続きをしてください。ただし、独立行政法人などに勤務している人は津市に申請が必要です。
申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受けることはできませんのでご注意ください。

必要な書類

問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334 各総合支所市民福祉課(福祉課)


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp