「広報津」第276号(音声読み上げ)国保だより 平成29年第3号

登録日:2017年6月16日


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折り込み紙3

国保だより 平成29年第3号

平成29年6月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

平成29年度国民健康保険料納入通知書の送付

国民健康保険(以下、国保という)の保険料納入通知書は、7月中旬に加入世帯の世帯主宛てに発送する予定です。

保険料の納付義務者は世帯主

世帯主に国保の資格がない場合でも、その世帯の世帯員が国保に加入しているときは、当該世帯主を国保の世帯主とし、国保各種の届け出義務と国民健康保険料(以下、保険料という)の納付義務を負い、国保の現金給付を受ける権利があります。

保険料の計算方法

年間の国民健康保険料は、1 医療分保険料と、2 後期高齢者支援分保険料と、3 介護分保険料を足した額です。

1 医療分保険料

医療分保険料(限度額54万円)は、A 所得割額(料率8.0パーセント)と、B 被保険者均等割額1人2万9,100円と、C 世帯別平等割額1世帯2万1,600円を足した額です。

2 後期高齢者支援分保険料

後期高齢者支援分保険料(限度額19万円)は、D 所得割額(料率2.9パーセント)と、E 被保険者均等割額1人1万500円と、F 世帯別平等割額1世帯7,600円を足した額です。

3 介護分保険料

介護分保険料(限度額16万円)は、G 所得割額(料率2.9パーセント)と、H 被保険者均等割額1人1万2,500円と、I 世帯別平等割額1世帯6,000円を足した額です。

介護分保険料(介護保険第2号被保険者分)は、加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がいる場合に掛かります。
平成29年度から限度額が変わりました。

所得割額の計算方法

所得割額は、基準総所得金額掛ける料率。

基準総所得金額とは、所得合計額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。所得合計額が33万円以下の場合は0円です。なお、世帯の所得割額を算出する際は、加入者全員について算出し、世帯で合算します。

保険料の計算例

世帯主42歳、配偶者38歳、子10歳の場合

1 医療分保険料

国保の加入者全員に掛かります。

A 所得割額

124万円に5万円を足し、8.0パーセントを掛ける。イコール10万3,200円

B 被保険者均等割額

2万9,100円掛ける3人分。イコール8万7,300円。

C 世帯別平等割額

1世帯につき2万1,600円。

合計

A足すB足すCは21万2,100円。

2 後期高齢者支援分保険料

国保の加入者全員に掛かります。

D 所得割額

124万円に5万円を足し、2.9パーセントを掛ける。イコール3万7,410円。

E 被保険者均等割額

1万500円掛ける3人分。イコール3万1,500円。

F 世帯別平等割額

1世帯につき7,600円。

合計

D足すE足すFは7万6,510円。

3 介護分保険料

40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者に掛かります。

G 所得割額

124万円掛ける2.9パーセント。イコール3万5,960円。

H 被保険者均等割額

1万2,500円掛ける1人分。イコール1万2,500円。

I 世帯別平等割額

1世帯につき6,000円。

合計

G足すH足すIは5万4,460円。

国民健康保険料合計

1の21万2,100円足す、2の7万6,510円足す、3の5万4,460円。イコール34万3,070円

保険料の納付方法

普通徴収

保険料は、年金天引き(以下、特別徴収という)で納付する人を除き、毎年4月から翌年3月までの1年分を、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの年9回の納期で納付していただきます。

期別納期限

各期の納期限は、各月の末日(12月は25日)ですが、該当日が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

特別徴収

次の全ての条件に当てはまる人は、保険料を年金から差し引いて納めていただくことになります。

以前から特別徴収で保険料を納めている人
今年度から新たに特別徴収で保険料を納める人
普通徴収で納付する納期限
特別徴収で納付する場合の徴収月
特別徴収の人が口座振替を希望するときは

特別徴収を開始する月の3カ月前の月末までに申出書を提出してください。
申し出には、印鑑、納入通知書または国民健康保険被保険者証(以下保険証という)のほか、新規に口座振替を依頼する場合は、津市市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で口座振替手続きが必要)も併せて必要となります。

保険料の軽減

所得の合算額が一定額以下の世帯は、医療分、後期高齢者支援分および介護分の被保険者均等割額と世帯別平等割額の合算額について軽減します。

被保険者世帯にかかる所得合算額に対する軽減割合

所得合算額が33万円以下

軽減割合7割

所得合算額が27万円掛ける被保険者数足す33万円 以下

軽減割合5割

所得合算額が49万円掛ける被保険者数足す33万円 以下

軽減割合2割

注意事項

国民健康保険のための所得申告

国保加入者で、市・県民税の申告または所得税の確定申告をしていないと思われる人に、平成29年度(平成28年分)国民健康保険所得申告書を送付しました。収入の有無にかかわらず、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)に直接または郵送で提出してください。提出しないと所得が不明ということで、適正な保険料の軽減などの措置や医療給付が受けられないことがあります。

納付には便利な口座振替を

日頃忙しい人や、うっかり納め忘れてしまいがちな人のために、簡単で便利な口座振替をお勧めします。手続きは、市内に支店のある金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の窓口へ、保険証または納入通知書と通帳、通帳印(届出印)を持参の上、お申し込みください。
なお、申し込んだ月の翌月末の納期分から口座振替を開始します。

津市国民健康保険加入中の40歳から74歳までの人へ 特定健康診査の受診を

対象者には、6月末から特定健康診査の受診券を順次送付します。自分の健康管理のために、特定健康診査を受けましょう。なお、対象者(平成28年度津市特定健診受診者を除く)には津市が委託する事業者が電話で特定健診の案内と受診の呼び掛けを行います。また、受診率の低い地域を訪問して特定健診の案内と受診の呼び掛けを行います。
健康診査の内容など詳しくは、受診券に同封の案内または同時配布の平成29年度がん検診と健康診査のご案内をご覧ください。

問い合わせ 保険医療助成課保険担当(特定健診) 電話番号229-3317 ファクス229-5001


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
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