「広報津」第288号(音声読み上げ)税制改正による 個人住民税(個人市民税・県民税)の主な改正点

登録日:2017年12月16日


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折り込み紙2

税制改正による 個人住民税(個人市民税・県民税)の主な改正点

平成29年12月16日発行
市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

平成30年度個人住民税(平成29年分所得税)からの改正点

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限額が適用される給与収入と給与所得控除の上限額が次のとおり見直されました。

給与所得控除の上限額が適用される給与収入
給与所得控除の上限額

所得税等の医療費控除の申告手続きの改正

所得税等の医療費控除の申告手続きに必要であった医療費などの領収書の添付は、医療費控除に関する明細書を添付する方式に改められました。

これに伴い、医療費控除に関する明細書として、一定の要件を満たす医療費通知(医療費のお知らせ)が利用できるようになりました。なお、平成32年度個人住民税(平成31年分所得税)までは、これまでと同様の申告手続きも利用できます。

注意

津市国民健康保険および三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知(医療費のお知らせ)は利用できません。

医療費控除でセルフメディケーション税制が選択可能に

健康の保持増進および疾病の予防への一定の取り組みを行っている居住者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者・その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(スイッチOTC医薬品の購入費)を支払った場合、セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)を選択できるようになりました。

一定の取り組みとは
  1. 保険者等が実施する人間ドックなどの健康診査
  2. インフルエンザなどの予防接種
  3. 健康診断(事業主健診・検診)
  4. 特定健康診査または特定保健指導
  5. 市町村のがん検診

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除を同時に利用することはできません。

住宅借入金等特別控除の適用対象者の拡大と適用期間の延長

適用対象者の拡大

住宅借入金等特別控除の適用対象者が居住者から個人に変更され、単身赴任者などの非居住者も利用できるようになりました。

適用期間の延長

住宅借入金等特別控除を適用できる居住開始年月日が、平成31年6月30日までから平成33年12月31日までに延長されました。

上場株式等の配当所得および株式譲渡所得の課税方式の選択

上場株式等の配当所得は、申告不要制度・申告分離課税・総合課税の選択を納税者が任意に選択(上場株式等の譲渡所得には、申告不要制度・申告分離課税から選択)できましたが、所得税の確定申告書とは別に、配当所得の申告不要制度を選択する旨の住民税申告書を提出することで所得税では配当所得を申告し、住民税では申告しないなど、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

平成31年度個人住民税(平成30年分所得税)からの改正点

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除の配偶者の所得限度額を引き上げ

働きたい人が就業調整を意識しなくて済むように、配偶者特別控除を適用できる配偶者の所得限度額が引き上げられました。

例 納税者本人の合計所得金額が900万円以下、給与収入にすると1,120万円以下の場合

33万円の控除を受ける条件

31万円の控除を受ける条件

26万円の控除を受ける条件

21万円の控除を受ける条件

16万円の控除を受ける条件

11万円の控除を受ける条件

6万円の控除を受ける条件

3万円の控除を受ける条件

控除額0円

納税者本人の所得制限

配偶者控除・配偶者特別控除を受ける納税者本人に所得制限を設け、合計所得金額が900万円を超える場合は次のとおり控除額が逓減・消滅する仕組みになりました。

なお、合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

配偶者控除の控除額

改正前は、配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき、納税者本人の合計所得金額の制限なく、

が控除されました。

改正後は、配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき、納税者本人の合計所得金額によって控除額が変わります。

納税者本人の合計所得金額が、900万円以下の場合。

納税者本人の合計所得金額が、900万円を超え、950万円以下の場合。

納税者本人の合計所得金額が、950万円を超え、1,000万円以下の場合。

老人の配偶者とは、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人のことです。

配偶者特別控除の控除額

改正前は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者の合計所得金額によって、控除額が変わりました。

改正後は、納税者本人の合計所得金額が、900万円を超え1,000万円以下の場合は、控除額が逓減・消滅する仕組みになりました。

配偶者の合計所得金額が、38万円を超え90万円以下の場合の控除額

配偶者の合計所得金額が、90万円を超え95万円以下の場合の控除額

配偶者の合計所得金額が、95万円を超え100万円以下の場合の控除額

配偶者の合計所得金額が、100万円を超え105万円以下の場合の控除額

配偶者の合計所得金額が、105万円を超え110万円以下の場合の控除額

配偶者の合計所得金額が、110万円を超え115万円以下の場合の控除額

配偶者の合計所得金額が、115万円を超え120万円以下の場合の控除額

配偶者の合計所得金額が、120万円を超え123万円以下の場合の控除額

配偶者の合計所得金額が、123万円を超える場合の控除額


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