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折り込み紙2
国保だより 平成30年 第1号
平成30年2月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001
平成30年度から都道府県も国民健康保険の保険者に
国民健康保険(以下、国保という)は、地域住民を対象に、各市町村単位で運営される医療保険制度です。平成30年度から、市町村に代わり、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営を確保し、制度の安定化を図ります。市町村は引き続き、資格管理、保険給付、賦課・徴収、保健事業などを担っていきます。運営の仕組みは変わりますが、医療の受け方や届け出などの窓口に変更はありません。
入院したときの食事代が改正
入院したときの食事代は1食当たりに定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
平成30年4月1日から、一般所得区分に該当する人の標準負担額が改正されます。ただし、指定難病患者や小児慢性特定疾病患者、平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している患者については負担額を据え置きます。
所得区分に対する標準負担額
70歳以上で、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の人は、 低所得者1と低所得者2に分かれます。必要経費などを差し引いた各所得が0円となる世帯に属する人が低所得者1で、それ以外の人が低所得者2です。
一般(課税世帯)
- 平成30年3月31日までの標準負担額 360円
- 平成30年4月1日からの標準負担額 460円
住民税非課税世帯 および 低所得者2
標準負担額の変更なし
- 過去12カ月の入院日数が90日までの標準負担額 210円
- 過去12カ月の入院日数が90日を超える場合の標準負担額 160円
低所得者1
標準負担額の変更なし
療養病床に入院したときの居住費が改正
65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときには、食費と居住費の一部を負担しますが、居住費の自己負担額が、平成30年4月1日から改正されます。
所得区分に対する標準負担額
医療区分1(2・3以外の人)
標準負担額の変更なし
医療区分2・3(入院医療の必要性の高い人)
- 平成30年3月31日までの標準負担額 1日当たり200円
- 平成30年4月1日からの標準負担額 1日当たり370円
難病患者
標準負担額の変更なし
医療費通知を送付
国保に加入中の人へ、3月上旬に医療費通知を送付します。医療費通知には、前年中に医療機関等での診療にかかった医療費の総額(10割の金額で表示)、医療機関名、受診年月、日数などが記載されています。健康や医療費の管理に活用してください。なお、津市の医療費通知は確定申告での医療費控除の証明にはなりませんので、ご注意ください。
ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付
現在服用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる人を対象に、2月下旬にお知らせを送付します。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、先発医薬品と成分(効能・効果)や規格などが同一であると認められた安価な後発医薬品のことです。なお、今回のお知らせは平成29年11月診療分について作成したもので、今後も年2回(2月と8月)の発送を予定しています。詳しくはお知らせに記載されているコールセンターへお問い合わせください。
対象者
生活習慣病などの医薬品を長期に処方されている20歳以上の人で、平成29年11月診療分の薬代が100円以上軽減される見込みのある人
一部負担金減免制度
世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で3カ月間減免される場合があります。世帯主と被保険者の所得など条件がありますので、詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
特別な事由
- 火災などの災害で死亡したときや障がい者になったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
- 廃業や長期の疾病などで就労が困難になったことにより、所得が前年より3割以上減少したとき
- 干ばつなどによる農作物の不作、不漁などのため、所得が前年より3割以上減少したとき
- 上記に類する事由があったとき
保険料減免制度
世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に著しく減少し、保険料を納付することが困難になった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
特別な事由
- 火災などの災害で資産に重大な損害を受けたとき
- 廃業や長期の疾病などで就労が困難になったことにより、所得が前年より3割以上減少したとき(世帯主と被保険者全員の前年中の合計所得金額が400万円未満の場合に限る)
- 被用者保険(国民健康保険組合を除く職場の健康保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度の対象になったことで、その被扶養者が被用者保険の資格を喪失し、国保の被保険者になったとき
- 生活保護法の適用を受けることになったとき
柔道整復師の施術を受ける人へ
柔道整復師(整骨院・接骨院)から、急性的で外傷性のけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど)や痛みに対しての施術を受けたときは、健康保険の対象になります(骨折、脱臼は応急処置を除いて、あらかじめ医師の同意が必要)。ただし、次のような場合は健康保険が使えませんのでご注意ください。
健康保険の対象にならないものの例
- 疲労や慢性的な要因からくる肩凝りや筋肉疲労など
- 病気(内科的原因による疾患)による凝りや痛み
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院、診療所など)でも同じ箇所を治療している負傷など
- 労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷
注意事項
- 交通事故など第三者行為に該当する場合は、保険医療助成課へ連絡してください。
- 外傷性の負傷でない場合は健康保険が使用できませんので、負傷原因を正確に伝えてください。
- 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
- 領収書を必ずもらって、金額を確認しましょう。
国民健康保険の届け出は必ず14日以内に
世帯主による届け出の義務
加入や喪失(離脱)、世帯の分離や合併など、家族の中で国保の資格に異動がある場合は、その事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または家族が届け出をする必要があります。
国民健康保険を喪失する人へ
会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかに国保喪失の届け出をしてください。
注意事項
- 14日を過ぎて国保加入の届け出があった場合、保険料は資格取得した月の分までさかのぼって納付していただくことになります。また、届け出が遅れたことにやむを得ない理由があると認める場合を除き、届け出日の前日までに医療費がかかった場合は全額自己負担になります。
- 国保喪失の届け出をするまでは、保険料が賦課されたままになっています。勤務先からの通知や手続きはありませんので、必ず個人で国保をやめる届け出をし、遅れたり、届け忘れたりしないようにご注意ください。
- 国保の資格は、新しい健康保険の加入日(認定日)で喪失します。資格を喪失した後に国民健康保険被保険者証(以下、国保の被保険者証という)を使用した場合は無効になります。誤って使用したときは、市から医療機関などへ支払った医療費を請求する場合がありますので、ご注意ください。
このようなときは届け出を
加入
転入したとき
届け出に必要なもの
印鑑
他の健康保険を離脱したとき
届け出に必要なもの
印鑑、健康保険の離脱(資格喪失)証明書または離職票
子どもが生まれたとき
届け出に必要なもの
印鑑
生活保護法の適用を受けなくなったとき
届け出に必要なもの
印鑑、生活保護廃止証明書
日本在留期間が3カ月を越えていて、津市で住民登録をしたとき
届け出に必要なもの
在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書のうちいずれか1つ、パスポート
喪失
転出するとき
修学または施設入所のため住民票を異動する場合は、継続して加入できますので、在学・入所を証明する書類を添えて届け出てください。この届け出をせずに転出した場合、国保の資格を喪失する場合があります。
届け出に必要なもの
印鑑、国保の被保険者証
他の健康保険に加入したとき
届け出に必要なもの
印鑑、国保の被保険者証、他の健康保険の保険証
死亡したとき
届け出に必要なもの
印鑑、国保の被保険者証
生活保護法の適用を受けたとき
届け出に必要なもの
印鑑、国保の被保険者証、生活保護開始証明書
加入中の手続き
住所、氏名、または世帯主が変わったとき
届け出に必要なもの
印鑑、国保の被保険者証
世帯を分離または合併したとき
届け出に必要なもの
印鑑、国保の被保険者証
修学または施設入所のため市外へ住民票を移すとき
届け出に必要なもの
印鑑、国保の被保険者証、在学・入所を証明する書類
国保の被保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき
届け出に必要なもの
印鑑、使えなくなった国保の被保険者証、本人を証明するもの
その他、届出に必要なもの
- 世帯主および被保険者のマイナンバーを記載する必要がありますので、個人番号カードまたは通知カード(通知カードの場合は、運転免許証やパスポートなど本人確認ができるものも必要)をご用意ください。
- 家族がすでに国保に加入している場合は、その被保険者証も必要になる場合があります。
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