「広報津」第292号(音声読み上げ)国保だより 平成30年 第1号

登録日:2018年2月16日


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折り込み紙2

国保だより 平成30年 第1号

平成30年2月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

平成30年度から都道府県も国民健康保険の保険者に

国民健康保険(以下、国保という)は、地域住民を対象に、各市町村単位で運営される医療保険制度です。平成30年度から、市町村に代わり、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営を確保し、制度の安定化を図ります。市町村は引き続き、資格管理、保険給付、賦課・徴収、保健事業などを担っていきます。運営の仕組みは変わりますが、医療の受け方や届け出などの窓口に変更はありません。

入院したときの食事代が改正

入院したときの食事代は1食当たりに定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

平成30年4月1日から、一般所得区分に該当する人の標準負担額が改正されます。ただし、指定難病患者や小児慢性特定疾病患者、平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している患者については負担額を据え置きます。

所得区分に対する標準負担額

70歳以上で、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の人は、 低所得者1と低所得者2に分かれます。必要経費などを差し引いた各所得が0円となる世帯に属する人が低所得者1で、それ以外の人が低所得者2です。

一般(課税世帯)
住民税非課税世帯 および 低所得者2

標準負担額の変更なし

低所得者1

標準負担額の変更なし

療養病床に入院したときの居住費が改正

65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときには、食費と居住費の一部を負担しますが、居住費の自己負担額が、平成30年4月1日から改正されます。

所得区分に対する標準負担額

医療区分1(2・3以外の人)

標準負担額の変更なし

医療区分2・3(入院医療の必要性の高い人)
難病患者

標準負担額の変更なし

医療費通知を送付

国保に加入中の人へ、3月上旬に医療費通知を送付します。医療費通知には、前年中に医療機関等での診療にかかった医療費の総額(10割の金額で表示)、医療機関名、受診年月、日数などが記載されています。健康や医療費の管理に活用してください。なお、津市の医療費通知は確定申告での医療費控除の証明にはなりませんので、ご注意ください。

ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付

現在服用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる人を対象に、2月下旬にお知らせを送付します。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、先発医薬品と成分(効能・効果)や規格などが同一であると認められた安価な後発医薬品のことです。なお、今回のお知らせは平成29年11月診療分について作成したもので、今後も年2回(2月と8月)の発送を予定しています。詳しくはお知らせに記載されているコールセンターへお問い合わせください。

対象者

生活習慣病などの医薬品を長期に処方されている20歳以上の人で、平成29年11月診療分の薬代が100円以上軽減される見込みのある人

一部負担金減免制度

世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で3カ月間減免される場合があります。世帯主と被保険者の所得など条件がありますので、詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。

特別な事由

保険料減免制度

世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に著しく減少し、保険料を納付することが困難になった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。

特別な事由

柔道整復師の施術を受ける人へ

柔道整復師(整骨院・接骨院)から、急性的で外傷性のけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど)や痛みに対しての施術を受けたときは、健康保険の対象になります(骨折、脱臼は応急処置を除いて、あらかじめ医師の同意が必要)。ただし、次のような場合は健康保険が使えませんのでご注意ください。

健康保険の対象にならないものの例

注意事項

国民健康保険の届け出は必ず14日以内に

世帯主による届け出の義務

加入や喪失(離脱)、世帯の分離や合併など、家族の中で国保の資格に異動がある場合は、その事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または家族が届け出をする必要があります。

国民健康保険を喪失する人へ

会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかに国保喪失の届け出をしてください。

注意事項

このようなときは届け出を

加入

転入したとき
届け出に必要なもの

印鑑

他の健康保険を離脱したとき
届け出に必要なもの

印鑑、健康保険の離脱(資格喪失)証明書または離職票

子どもが生まれたとき
届け出に必要なもの

印鑑

生活保護法の適用を受けなくなったとき
届け出に必要なもの

印鑑、生活保護廃止証明書

日本在留期間が3カ月を越えていて、津市で住民登録をしたとき
届け出に必要なもの

在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書のうちいずれか1つ、パスポート

喪失

転出するとき

修学または施設入所のため住民票を異動する場合は、継続して加入できますので、在学・入所を証明する書類を添えて届け出てください。この届け出をせずに転出した場合、国保の資格を喪失する場合があります。

届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証

他の健康保険に加入したとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証、他の健康保険の保険証

死亡したとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証

生活保護法の適用を受けたとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証、生活保護開始証明書

加入中の手続き

住所、氏名、または世帯主が変わったとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証

世帯を分離または合併したとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証

修学または施設入所のため市外へ住民票を移すとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証、在学・入所を証明する書類

国保の被保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき
届け出に必要なもの

印鑑、使えなくなった国保の被保険者証、本人を証明するもの

その他、届出に必要なもの


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政策財務部 広報課
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ファクス:059-229-3339
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