「広報津」第301号(音声読み上げ)国民年金からのお知らせ

登録日:2018年7月1日


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折り込み紙4

国民年金からのお知らせ

平成30年7月1日発行
保険医療助成課 電話番号229-3162 ファクス229-5001

保険料を納めることが難しい場合は

所得が少ないなど、国民年金保険料(以下、保険料という)を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除または猶予される制度を利用できます。保険料を未納のまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなかったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなかったりする場合があります。

免除(全額免除・一部免除)

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合

納付猶予

50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合

学生納付特例

学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

免除などの所得の基準

免除などが受けられる所得の基準は、次のとおりです。

全額免除の所得の基準

前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、22万円を足した額の範囲内。

4分の3免除の所得の基準

前年所得が、78万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

半額免除の所得の基準

前年所得が、118万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

4分の1免除の所得の基準

前年所得が、158万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

納付猶予の所得の基準

前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、22万円を足した額の範囲内。

学生納付特例の所得の基準

前年所得が、118万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

免除などの申請手続き

申請可能期間の注意点
持参するもの
申請先

津年金事務所 電話番号228-9112
または、保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

免除などの継続の取り扱い

全額免除・納付猶予に限り、翌年度以降も継続希望の旨を申請書に記載すると、あらためて申請しなくても引き続き審査を受けることができます。ただし、所得の申告が必要です。
災害や失業などによる全額免除(猶予)申請と一部免除申請、学生納付特例申請は、毎年の申請が必要ですのでご注意ください。

免除などと未納は違います

全額免除・一部免除などと未納は、次のような違いがあります。
一部免除が承認された期間は、納付すべき保険料を納付していることが必要です。

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

納付猶予、学生納付特例

未納

保険料が追納できます

保険料免除などの期間があると、全額納付したときに比べ、将来もらえる年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、古い期間から順に追納して、満額の年金額に近づけることができます。ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は追納できません。

平成30年度に追納する場合

免除の承認を受けた年度の保険料を、平成30年度に追納する場合の月額は次のとおりです。平成27年度以前は保険料に加算額が上乗せされます。納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の追納額は、全額免除と同じです。

平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度

保険料の後納制度

保険料は2年を経過すると納めることができませんが、後納制度を利用すれば、過去5年以内に納め忘れた保険料を納付して、将来受け取る年金額を増やすことができます(平成30年9月末まで)。後納制度が利用できる人の範囲など、詳しくは津年金事務所へお尋ねください。

老齢年金の受給資格期間が短縮されました

平成29年8月1日からは、これまで25年以上必要だった受給資格期間(保険料を納付した期間や免除された期間など)が、10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。

高齢任意加入制度

60歳までに受給資格期間を満たしておらず老齢基礎年金の受給資格がない人は、任意加入することで受給資格を得られる場合があります。また、40年(480カ月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額で受け取れない場合は、受給額を満額か満額に近づけることもできます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は加入できません。

持参するもの

申請先

津年金事務所 電話番号228-9112
または、保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

付加保険料で受給額を上乗せ

付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の第1号被保険者(任意加入者含む)が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う保険料です。付加年金の受給額は200円に払い込み月数を掛けた額になります。ただし、保険料の免除、猶予を受けている人や国民年金基金の加入者は付加保険料を納められません。

例 付加保険料を10年間納めると、年額24,000円が受給額に上乗せされます
200円掛ける、12カ月掛ける10年(払い込み月数)は24,000円(年額)。

納付は便利でお得な口座振替で

保険料を当月末振替にすると月々50円の割引となる、早割があります。その年度の保険料を2年分・1年分・6カ月分まとめて口座振替にすると、さらに割引額が大きくなりお得です。手続きは、津年金事務所または金融機関へ、年金手帳、通帳、金融機関届け出印を持参してください。
保険料を追納する場合は、口座振替は利用できません。

クレジットカード納付ができます

クレジットカード納付は、クレジットカードを提示して直接納付するのではなく、被保険者自身が事前に申し込むと、それ以降、継続的にクレジットカード会社が日本年金機構に立替納付を行うものです。手続きは、津年金事務所または保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(福祉課)へ年金手帳、クレジットカード、印鑑を持参してください。

クレジットカード納付では口座振替の早割は適用されません。また、6カ月前納、1年前納、2年前納の割引額は、現金納付の割引額になります。


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp