「広報津」第309号(音声読み上げ)表紙、危険な空き家・迷惑な空き地の改善に取り組んでいます

登録日:2018年11月1日


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表紙

広報津 平成30年11月1日 第309号

生まれ変わったよ 旧明村役場庁舎

改修工事が完了した国登録有形文化財・旧明村役場庁舎前に、明幼稚園と明小学校の子どもたちが大集合!(9月6日 芸濃町林)

危険な空き家・迷惑な空き地の改善に取り組んでいます

津市ではこれまで空き家・空き地に関する相談窓口の一元化、津市空家管理台帳システムによる庁内の情報の共有化などを行ってきました。今回は、危険な空き家・迷惑な空き地に関する相談への対応についてご紹介します。市民の皆さんの生活環境に悪影響を及ぼすことがないよう、今後も解決に向けて取り組んでいきます。

空き家・空き地の対応の流れ

空き家・空き地共通の流れ

  1. 市民からの相談
  2. 現地調査や所有者調査
  3. 所有者へ改善を求めたのち、現地の再確認を実施し、改善を確認
  4. 改善不十分の場合繰り返し改善要求

改善不十分で特定空家等に認定した物件の対応の流れ

  1. 助言・指導
  2. 勧告
  3. 命令
  4. 行政代執行
ゴーちゃんのコメント

特定空家等って何?

シロモチくんのコメント

建物が傾き、道路に倒壊する恐れがあるなど、特に危険性が高い空き家のことだよ。

空き家の対応状況

改善の必要がある空き家の相談は年々増加しており、そのうち特に危険性の高いものについて津市が特定空家等に認定した件数は、平成30年9月末時点で、208件となっています。改善状況としては、繰り返し改善要求を行い、それでも改善されない特定空家等の所有者に対しては、指導、勧告などを行なった結果、79件、38.0パーセントが解体などにより改善に至っています。
また、特定空家等以外についても618件のうち、368件、59.5パーセントが解体、補修などにより改善されました。

特定空家等

平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度(9月末現在)

特定空家等以外

平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度(9月末現在)

空き家の改善事例

勧告に伴い所有者が解体
解体までの流れ
  1. 平成25年9月18日から 相談を受け対応開始
    改善依頼を繰り返すが改善されず
  2. 平成28年10月14日から 特定空家等に認定
  3. 平成29年4月28日から 指導
  4. 12月18日から 勧告
    翌年度以降の土地の税額アップ
  5. 平成30年8月17日 解体工事の届け出
  6. 9月18日解体を確認
解体に至った理由

土地の固定資産税等が大きく増加したことから、相続人同士で話し合い、土地を売却するために解体実施を決定

行政代執行の準備に入った段階で所有者が解体
  1. 平成25年9月17日から相談を受け対応開始
    改善依頼を繰り返すが改善されず
  2. 平成27年9月8日から特定空家等に認定
  3. 平成28年1月5日から指導
  4. 平成29年3月8日から勧告
    翌年度以降の土地の税額アップ
  5. 平成30年5月8日 命令の事前通知
  6. 6月18日 解体工事に着手
  7. 6月25日 解体を確認
解体に至った理由

命令の事前通知を行うとともに、行政代執行の実施を示唆したことから、所有者自らが解体を実施

空き地の対応状況

空き地の問題は草木の繁茂がほとんどです。4月から10月にかけて草木はよく成長し、また刈り取っても放置すればすぐに繁茂することから、毎年問題が生じます。このことから、所有者等に空き地の適正な管理意識を持ってもらうことが重要です。近隣住民が草木の繁茂に困っている実情を繰り返し伝え、所有者に対して丁寧な指導を継続してきたことから相談件数は減少傾向にあり、改善率は70パーセント以上で推移しています。今後も、さらに迷惑な空き地の改善に取り組みます。

平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度

相談窓口の一元化をPR!

平成29年度
平成30年度

問い合わせ

環境保全課 電話番号229-3398 ファクス229-3354
 


 

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