「広報津」第323号(音声読み上げ)申請をお忘れなく 児童手当 現況届の提出を、個人市民税・県民税 納税通知書を送付します、7月1日月曜日供用開始 津南防災コミュニティセンター

登録日:2019年6月1日


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申請をお忘れなく 児童手当 現況届の提出を

支給内容

対象

中学3年生まで(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額(児童1人当たりの月額)

3歳未満
児童手当(所得制限限度額未満の人)

1万5,000円

特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

3歳以上小学校修了前
児童手当(所得制限限度額未満の人)
特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

中学生
児童手当(所得制限限度額未満の人)

1万円

特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

所得制限限度額

所得には老人扶養や医療費控除など一定の控除があります。

扶養親族等の数が0人の場合
扶養親族等の数が1人の場合
扶養親族等の数が2人の場合
扶養親族等の数が3人の場合
扶養親族等の数が4人以上の場合

支給時期

原則として、6月、10月、翌年2月にそれぞれの前月分までを支給

6月中に必ず現況届の提出を

児童手当の受給対象者には、6月上旬に現況届を送付します。現況届は毎年6月1日の状況を届け出ることで、児童手当を引き続き受けることができるかどうかを確認するためのものです。提出がなければ6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず期限までに提出してください。

提出書類

津市から送付する現況届に、次の必要書類を添付して提出してください。

所得課税証明書および住民票の写しは、マイナンバー制度の情報連携により、原則不要です。

提出期限

6月28日金曜日

変更があったときは届け出を

次のような場合は、必ず届け出をしてください。

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合

児童手当を受給するには、こども支援課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所(アストプラザオフィスを除く)に事由の発生した日の同月内または15日以内に申請が必要です。公務員は勤務先で手続きをしてください。ただし、独立行政法人などに勤務している人は津市に申請が必要です。

申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受けることはできませんのでご注意ください。

必要な書類

問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3451 各総合支所市民福祉課(福祉課)

個人市民税・県民税 納税通知書を送付します

平成30年中の所得に対する個人市民税・県民税の年税額が決定しましたので、該当する人には納税通知書を6月に送付します(通知書に記載している平成31年度は令和元年度、31年度は元年度と読み替えてください)。納付方法は、以下の3通りに分かれます。

普通徴収

納税通知書に同封の納付書で、6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて、各個人で、金融機関やコンビニエンスストア、専用アプリなどから納付してください。金融機関などで口座振替手続きをしている人は、指定の口座から引き落とされます。

給与からの特別徴収

給与支払者が6月から翌年5月までの年12回に分けて給与から差し引き、津市へ納付します。給与からの特別徴収になる人には事業所を通じて特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が交付されます。

公的年金からの特別徴収

公的年金を受給している人が、個人市民税・県民税のうち公的年金の所得に係る税額を公的年金からの特別徴収(引き落とし)により納付します。

平成30年度に公的年金から特別徴収されていない人で、次の対象に該当する人は、以下の今年度から対象の人の納付方法で特別徴収が開始されます。6月に発送する令和元年度市民税・県民税納税通知書に同封のお知らせでご確認ください。

対象(以下のすべてに該当する人)

今年度から対象の人

個人市民税・県民税の年税額のうち公的年金所得に係る税額の4分の1ずつをそれぞれ6月・8月に普通徴収で納付していただき、公的年金所得に係る税額の6分の1ずつが、それぞれ10月・12月・翌年2月に公的年金から引き落とされます。個人市民税・県民税の年税額のうち公的年金所得以外の所得に係る税額は、給与からの特別徴収または普通徴収により納付してください。

普通徴収(納付書または口座振替)
納付月
納付割合

公的年金の所得に係る税額の4分の1ずつ

特別徴収(公的年金からの引き落とし)
納付月
納付割合

公的年金の所得に係る税額の6分の1ずつ

昨年度から引き続き対象の人

今年度の個人市民税・県民税の税額に関係なく前年度の公的年金所得に係る税額の6分の1ずつがそれぞれ4月・6月・8月に仮徴収として公的年金から引き落とされます。10月からは本徴収として、今年度の公的年金所得に係る税額から仮徴収分を引いた金額の3分の1ずつが、それぞれ10月・12月・翌年2月の公的年金から引き落とされます。

特別徴収(仮徴収)
納付月
納付割合

前年度の公的年金の所得に係る税額の6分の1ずつ

特別徴収(本徴収)
納付月
納付割合

今年度の公的年金の所得に係る税額から仮徴収分を引いた額の3分の1ずつ

その他

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

7月1日月曜日供用開始 津南防災コミュニティセンター

大規模地震に伴う津波が発生した場合に、沿岸部に住む人が避難できるよう、津南防災コミュニティセンターを整備しました。また、広い駐車スペース(49台駐車可)を生かし、災害時などに避難者が多く既設の避難所に収容しきれない際には、他の安全な避難所へバスなどで移送するための拠点にもなります。平時は防災研修会や防災訓練、地域のコミュニティ活動などに利用できますので、ぜひご活用ください。

津南防災コミュニティセンターの概要

住所

半田3249-11

利用時間

火曜日から日曜日9時から21時30分まで

休館日

月曜日、祝日・休日、12月28日から1月4日まで

使用料、収容人数、設備

防災研修会、講演会、会議、コミュニティ活動などにご活用ください

大ホールA
使用料
収容人数

約70人

設備
備考

パーテーションを開放して大ホールA・Bをひとへやにすると収容人数は約140人になります。その場合は、大ホールA・Bともに予約が必要です。

大ホールB
使用料
収容人数

約70人

設備
備考

パーテーションを開放して大ホールA・Bをひとへやにすると収容人数は約140人になります。その場合は、大ホールA・Bともに予約が必要です。

会議室A・会議室B
使用料

いずれも

収容人数

いずれも約30人

設備

いずれも

備考

パーテーションを開放して会議室A・Bをひとへやにすると収容人数は約60人になります。その場合は、会議室A・Bともに予約が必要です。

多目的研修室
使用料
収容人数

約36人

設備

予約方法

津市ホームページにある公共施設利用案内・予約システムから、または直接窓口、電話で市民交流課へ。電話番号229-3252

予約には事前に市民交流課窓口での団体登録が必要です。

問い合わせ

施設に関すること

危機管理課 電話番号229-3281 ファクス223-6247

利用案内・予約に関すること

市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp