「広報津」第325号(音声読み上げ)国民年金からのお知らせ

登録日:2019年7月1日


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折り込み紙3

国民年金からのお知らせ

令和元年7月1日発行

保険医療助成課 電話番号229-3162 ファクス229-5001

産前産後期間の免除を開始

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除制度を開始しました。申請をすることで、出産予定日の前月から4カ月間(多胎の場合は6カ月間)の国民年金保険料(以下、保険料という)が免除になり、免除期間は満額の基礎年金が保障されます。

対象

出産日が平成31年2月1日以降の人

持参するもの

申請先

津年金事務所 電話番号228-9112
または保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

保険料を納めることが難しい場合は

学生、失業、災害、所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、所得の基準を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度を利用できます。保険料を未納のまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなかったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなかったりする場合があります。

免除などの種類

免除(全額免除・一部免除)

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合

納付猶予

50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合

学生納付特例

学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

免除などの所得の基準

免除などが受けられる所得の基準は、次のとおりです。

全額免除の所得の基準

前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、22万円を足した額の範囲内。

4分の3免除の所得の基準

前年所得が、78万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

半額免除の所得の基準

前年所得が、118万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

4分の1免除の所得の基準

前年所得が、158万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

納付猶予の所得の基準

前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、22万円を足した額の範囲内。

学生納付特例の所得の基準

前年所得が、118万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

免除などの申請手続き

申請可能期間の注意点
持参するもの
申請先

津年金事務所 電話番号228-9112
または、保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

免除などの継続の取り扱い

全額免除・納付猶予に限り、翌年度以降も継続希望の旨を申請書に記載すると、あらためて申請しなくても引き続き審査を受けることができます。ただし、所得の申告が必要です。

災害や失業などによる全額免除(猶予)申請と一部免除申請、学生納付特例申請は、毎年の申請が必要ですのでご注意ください。

免除などと未納は違います

全額免除・一部免除などと未納は、次のような違いがあります。

一部免除が承認された期間は、納付すべき保険料を納付していることが必要です。反映割合のかっこ内は、平成21年3月以前の免除期間の割合です。

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

納付猶予、学生納付特例

未納

付加保険料で受給額を上乗せ

付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の第1号被保険者(任意加入者含む)が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う保険料です。付加年金の受給額は200円×払い込み月数になります。ただし付加保険料の納付を開始できるのは申請月分からとなり、過去の分について申請することはできません。また保険料の免除、猶予を受けている人や国民年金基金の加入者は付加保険料を納めることはできません。

付加保険料を10年間納めた場合の例

受給開始後、2年間を超えると納めた付加保険料額以上に受け取れます。

付加保険料額

400円掛ける、12カ月掛ける10年(払い込み月数)は、4万8,000円(総額)

受給額

200円掛ける、12カ月掛ける10年(払い込み月数)は、2万4,000円(年額)

申請先

津年金事務所 電話番号228-9112
または、保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

保険料が追納できます

保険料免除などの期間があると、全額納付したときに比べ、将来もらえる年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、古い期間から順に追納して、満額の年金額に近づけることができます。

ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は追納できません。

令和元年度に追納する場合

免除の承認を受けた年度の保険料を、令和元年度に追納する場合の月額は次のとおりです。平成28年度以前は保険料に加算額が上乗せされます。

平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度

高齢任意加入制度

60歳までに受給資格期間を満たしておらず老齢基礎年金の受給資格がない人は、任意加入することで受給資格を得られる場合があります。また、40年(480カ月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額で受け取れない場合は、受給額を満額か満額に近づけることもできます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は加入できません。

持参するもの

共済年金の加入期間がある人は、加入期間を証明するものが必要になる場合があります。

申請先

津年金事務所 電話番号228-9112
または、保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

年金加入記録の照会

ねんきん加入者ダイヤル 電話番号0570-003-004(音声案内)

基礎年金番号に基づき、加入記録、納付記録、免除申請の有無などを電話により確認することができます。


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
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