「広報津」第333号(音声読み上げ)11月は児童虐待防止推進月間、納税は納期内に

登録日:2019年11月1日


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11月は児童虐待防止推進月間

児童虐待は、児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。多様な家族形態や社会的背景の中で、家庭が本来の機能を果たせず虐待につながる場合も多く、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。

令和元年度 児童虐待防止推進月間標語

189(いちはやく)ちいさな命に待ったなし

児童虐待とは

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(DV ドメスティック・バイオレンス)など

児童虐待を防ぐために

虐待は発生予防、早期発見・対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまで、切れ目のない総合的な支援が必要です。関係機関との連携の中で児童虐待を把握したら、関係機関から情報を集めて、状況によっては児童相談所に連絡します。その後、保育所や教育委員会、学校、保健センターなどの関係者がチームを組んで支援の方法を検討し、必要があれば家庭訪問をするなど協力して家庭支援を行います。なお、虐待の危険性が高い場合は、子どもを児童相談所で一時的に保護するなど、児童相談所、警察署などと連携して対応します。

虐待防止のための体制

児童虐待・家庭児童相談窓口

虐待を受けたと思われる子どもや子育てに悩む親がいたら、また自分自身が出産や子育てに悩んでいたら、児童相談所や市の窓口へ相談してください。

連絡は、匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

児童相談所全国共通ダイヤル189

189番にかけると近くの児童相談所につながります。いちはやく、と覚えてください。

問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3284 ファクス229-3451

納税は納期内に

市税は貴重な財源です

市税は、市が行う福祉、教育、防災、公共工事などの市民サービスに欠かせない貴重な財源です。税金は納期限までに忘れずに納付してください。

令和元年度 歳入一般会計当初予算

1,146億5,000万円

内訳

自主財源のうち、市税は409億円で、歳入予算のうち35パーセント、自主財源の約7割を占めています。

令和元年度 市税納期限一覧(11月以降)

固定資産税・都市計画税第3期の納期限

12月25日水曜日

市民税・県民税第4期の納期限

来年1月31日金曜日

固定資産税・都市計画税第4期の納期限

来年3月2日月曜日

注意

給与から特別徴収した市民税・県民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日(土曜日・日曜日、祝日・休日の場合はその翌日)です。

便利です 口座振替納付

市税の納付は、口座から自動的に納付できる口座振替をご利用ください。手続きは、納期月の前月末までに、取扱金融機関で行ってください。

対象税目

市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割

スマートフォンなどでの納付

スマートフォンなどを使って市税を納付できます。詳しくは津市ホームページをご覧ください。

利用方法

  1. スマートフォンなどに専用アプリ(ペイビー、ペイペイ)をインストールする。
  2. 納付書のバーコードを読み取り、利用可能な金融機関の口座から納付する。

利用可能な金融機関

百五銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行など

納付が困難な人へ

納税の猶予について

災害、病気、事業の休廃止など法律の要件に該当する場合に1年の範囲内で納税を猶予します。詳しくは収税課へご相談ください。

早めにご相談ください

納付が困難だからといってそのまま放置していると、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、滞納処分の対象となります。特別な事情などで納期限までに納めることができない場合は、早めに収税課までご相談ください。

休日納付相談・納付窓口

仕事などの理由で平日に来庁できない人が、納付相談や納付をできるように、年に4回、休日納付相談・納付窓口を開設しています。ぜひご利用ください。

とき

ところ

市 本庁舎2階

滞納するとどうなるのですか

1 督促状の発送

納期限を過ぎても納付がない場合は、20日以内に督促状を発送します。

2 財産調査

督促状などを送っても納付がない場合は、財産調査を行います。照会先は金融機関や勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。

3 差し押さえ

財産調査で明らかになった不動産、預貯金、給与、年金、自動車、生命保険などの財産を差し押さえます。

4 差押財産の換価と充当

差し押さえた財産を現金に換え(換価)、滞納市税に充当します。

問い合わせ

収税課 電話番号229-3135 ファクス229-3331

特別滞納整理推進室 電話番号229-3216


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp