「広報津」第345号(音声読み上げ)5月は消費者月間 津市消費生活センターに相談を、あなたの家は地震が起きても大丈夫ですか 住まい耐震化のススメ

登録日:2020年5月1日


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5月は消費者月間 津市消費生活センターに相談を

一人で悩まずお気軽に

津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。どんな解決方法があるかを一緒に考え、どう交渉したらよいかを助言する身近な相談窓口です。万一、悪質商法や商品事故など消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。

過去3年間の相談件数と相談内容

平成29年度
相談件数

1,254件

主な相談内容

インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談

平成30年度
相談件数

1,159件

主な相談内容

インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談に加え、はがきによる架空請求・情報商材などの相談

令和元年度
相談件数

1,232件

主な相談内容

インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談、はがきによる架空請求・情報商材などの相談に加え、健康食品などの定期購入の相談

津市消費生活センター

電話番号229-3313

相談日

月曜日から金曜日まで(祝日・休日、年末年始を除く)

受付時間

9時から12時まで、13時から16時まで

場所

市 本庁舎3階市民交流課内

はがきによる架空請求が多発しています

近年、消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ などと題した架空請求はがきに関連する相談が急増しています。このようなはがきが届いても、決して相手に連絡することなく、無視してください。

架空請求はがきの特徴

ご注意ください

少しでもおかしいと思ったら、津市消費生活センターや津警察署、津南警察署に連絡しましょう。
津警察署 電話番号213-0110
津南警察署 電話番号254-0110

出前講座をご利用ください

津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を無料で開催しています。市職員または消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話しします。

申し込み

市民交流課へ

知っていますか クーリング・オフ

クーリング・オフは、契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取引は主に次の表のものです。
ただし、取引内容によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。

クーリング・オフできる取引とその内容

期間は法定書面を受け取った日から起算します。

訪問販売
適用対象

自宅など店舗以外の場所での契約。ただし、キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールスでは店舗契約を含む。

期間

原則8日間

訪問購入(訪問買取)
適用対象

業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約

期間

原則8日間

電話勧誘販売
適用対象

電話による勧誘がきっかけで結んだ契約

期間

原則8日間

特定継続的役務提供
適用対象

エステ、美容医療、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスを一定期間継続する5万円を超える契約。なお、エステ、美容医療は1カ月を超える、その他は2カ月を超えるもの。

期間

原則8日間

連鎖販売取引
適用対象

マルチ商法(ネットワークビジネス)

期間

原則8日間

業務提供誘引販売取引
適用対象

内職・モニター商法など

期間

原則20日間

クーリング・オフ通知の書き方と注意点

はがきで通知する際の記載例

10万円の契約を解除する場合の記述例です。金額の部分を購入金額に変更してください。

はがき表面

販売者の住所
販売者名

はがきの裏面

タイトルとして、契約解除通知書と書きます。

その下に、以下の内容を書きます。

そして、契約解除の旨を文章にて、次のように書きます。
上記日付の契約を解除しますので、支払済の10万円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。

最後に、はがきの提出日と差出人の住所、氏名を書いてください。

市長からのメッセージ

消費者を取り巻く環境は、情報化や国際化の進展、少子高齢化などにより年々変化しており、高齢者を狙ったはがき等による架空請求が多発していることに加え、令和4年4月1日以降は成年年齢の引き下げに伴う若者の消費者被害の拡大も予想されます。

これらのさまざまな消費者トラブルに対応するため、本市においては、平成19年1月に消費生活センターを開設後、専門の相談員を配置して相談、助言などを行うとともに、広報紙、ホームページ、出前講座の開催等による啓発に努めています。

今後とも、消費者トラブル未然防止のため、市民が信頼できる身近な相談窓口としての機能を充実・強化するとともに、警察署等関係機関と連携した啓発活動を活発に行うなど、市民が安全で安心な消費生活を送ることができるよう、消費者行政の推進に取り組んでまいります。

津市長 前葉泰幸

問い合わせ

市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070

あなたの家は地震が起きても大丈夫ですか 住まい耐震化のススメ

いつ発生してもおかしくないといわれている南海トラフ地震。きたるべき地震に備え、まずは住まいの耐震化に取り組みましょう。申請方法など、詳しくはお問い合わせください。

耐震診断・耐震補強で住まいの耐震対策

耐震診断 木造住宅無料耐震診断(無料)

昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅の耐震診断を無料で行います。
診断の結果、耐震補強を行うか、住宅の除却を行うかを決定します。

耐震補強を行う場合

補強計画と補強工事を行います。それぞれに対し、補助金があります。

補強計画 木造住宅耐震補強計画事業補助金(最大補助額8万円)

耐震補強後の評点が1.0以上となる補強計画(耐震補強設計)の作成などの費用を補助します。これから耐震補強設計を行い、来年1月までに完了する見込みのものに限ります。

補助金額

補助対象経費の3分の1(上限8万円)

補強工事 木造住宅耐震補強事業補助金(最大補助額110万円プラス リフォーム補助金最大20万円)

耐震補強後の評点が0.7以上1.0未満、または1.0以上とする耐震補強工事の費用を補助します。これから耐震補強工事を行い、今年12月末までに完了する見込みのものに限ります。

補助金額

補強工事の費用によります。上限110万円、ただし補強工事と同時にリフォーム工事を行う場合は、リフォーム補助金最大20万円を足して、上限130万円。
詳しくはお問い合わせください。

除却を行う場合

木造住宅除却事業補助金(最大補助額30万円)

耐震診断の結果、倒壊する危険性があるとされた住宅等の除却費用を補助します。
申し込み以前(交付決定前)に除却工事の契約・着手をしたものは対象外です。

補助金額

補助対象経費の23パーセント(上限30万円)

耐震補強工事を行った皆さんの声

家具の固定などで住まいの耐震対策

家具等転倒防止対策事業補助金(最大補助額1万円)

自らが居住する住宅で、地震による転倒を防止するために家具などを固定する費用を補助します。ただし、三重県木造住宅耐震促進協議会の会員で、三重県木造住宅耐震補強マニュアル講習会を修了した人などが取り付ける場合に限ります。

補助金額

補助対象経費の10分の9(上限1万円)

家具等転倒防止対策啓発事業(無料)

自らが居住する住宅で、地震等による家具などの転倒を防止するための固定金具の配布を無償で行います。また、配布する固定金具の取り付けが困難な場合、65歳以上の高齢者のみの世帯、障がいのある人と同居している世帯を対象に取り付け支援を無償で行います。取り付け支援を希望する場合は配布申請をする際に同時に申請してください。なお、固定金具の配布・取り付け支援は、それぞれの実施年度を問わず1世帯につき1回限りです。

補足
障がいのある人とは、以下のいずれかに該当する人を示します。

各総合支所で開催 木造住宅の耐震診断・耐震補強相談会

木造住宅の耐震診断・耐震補強工事や、無料耐震診断の申し込み、補助制度、補強方法・費用などについて、設計士と津市職員が相談に応じます。

津市耐震事業PRキャラクター たいちくんのコメント

ブロック塀等の防災対策についてもご相談ください。

とき

5月13日水曜日10時から13時まで

ところ

市 香良洲庁舎 玄関ロビー

申し込み

建築指導課へ

今後の開催予定

開催日は変更する場合があります。詳しくは建築指導課へお問い合わせください。

問い合わせ

木造住宅耐震補助事業

建築指導課 電話番号229-3187 ファクス229-3336

家具固定

防災室 電話番号229-3104 ファクス223-6247


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp