「広報津」第350号(音声読み上げ)来年4月からの保育所等利用申し込み

登録日:2020年9月1日


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受付期間10月1日木曜日から30日金曜日まで 来年4月からの保育所等利用申し込み

保育所等とは

保護者が働いている場合や、病気などのために保育が必要と認められた小学校就学前の子どもに、保護者に代わって保育を行う施設です。保育所、保育を提供する認定こども園、地域型保育事業があります。

利用申し込みをするには

教育・保育給付認定の申請

保育所等を利用する場合は、2号認定または3号認定の教育・保育給付認定を受ける必要があります。
1号認定を受けて認定こども園を利用する場合の申し込み方法は、広報津8月1日・16日合併号をご覧ください。

認定区分の種類

保育の必要性や年齢によって分かれます。

1号認定
対象となる子ども

満3歳以上で小学校就学前の子ども(2号認定を除く)

利用先

市立幼稚園、新制度に移行したわたくしりつ幼稚園、認定こども園(おおむね4時間の利用)

2号認定
対象となる子ども

満3歳以上で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする小学校就学前の子ども

利用先

保育所、認定こども園

3号認定
対象となる子ども

満3歳未満で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする小学校就学前の子ども

利用先

保育所、認定こども園、地域型保育事業

保育必要量と保育利用時間

2号認定または3号認定を受けた場合、保育を必要とする事由や内容に応じて保育必要量が認定されます。認定された保育必要量によって、保育所等を利用できる時間が変わります。

保育必要量が保育標準時間の場合
利用可能時間(1日当たり)

必要に応じて最長11時間(おおむね7時30分から18時まで)保育所等により異なります。

認定条件の例

月120時間以上の就労または介護・看護、就学、妊娠・出産、障がい・疾病、災害復旧により保育が必要と認められる場合

保育必要量が保育短時間の場合
利用可能時間(1日当たり)

必要に応じて最長8時間(8時30分から16時30分まで)

認定条件の例

月60時間以上120時間未満の就労または介護・看護、就学、求職活動などにより保育が必要と認められる場合

提出書類と申し込み方法

提出書類

申し込み

子育て推進課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育所等で配布する申込書類に必要事項を記入し提出

提出先

子育て推進課、各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育所等
5月1日以降に利用開始を希望する場合は、利用希望開始日の2カ月前から受け付けます。

利用までのスケジュール

9月

申込書類の配布

10月

保育所等利用申し込み、教育・保育給付認定申請の受け付け

11月

保育所等の利用に当たっての面接(日時と実施場所は、申込書類受け付け時にお知らせ)

2月

保育所等利用決定のお知らせ

3月

利用開始に伴う各保育所等での説明会

教育・保育給付認定申請書に添付する保育の必要性を確認するための必要書類の例

注意事項

利用を希望する保育所等の定員に余裕がない場合は、教育・保育給付認定を受けても希望する保育所等を利用できない場合があります。
教育・保育給付認定申請の内容に虚偽がある場合は、認定を取り消し、保育所等の利用もできません。

保育を必要とする事由ごとの必要書類

就労

保護者が、常に月60時間以上労働している(パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的に全ての就労が対象)

被雇用者(会社員、パート、アルバイト、臨時社員など)の場合の必要書類

注意事項

自営業
内職
農業
妊娠・出産

母親が出産前後(出産予定日の前後2カ月程度)

必要書類

妊産婦医療費受給資格者証の写し、または出産予定日が分かる書類(たとえば、妊娠証明書の写し、母子健康手帳の写しなど)

保護者の疾病・障がい

保護者が病気、負傷または心身に障がいがある

必要書類

意見書

同居親族等の介護・看護

子どもの家庭に長期にわたる病人や心身に障がいがある人がいて、保護者が常時介護または看護にあたっている

必要書類
災害復旧

災害復旧にあたっている

必要書類
求職

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている

必要書類

求職中で就職した場合は、必ず月60時間以上で就労

就学

大学、職業訓練校、専門学校などに通学している(趣味の講座、カルチャースクールなどは認められません)

必要書類
その他

上記に類する状態として津市が認める場合

必要書類

その他保育の必要性を証明できる書類(津市が認めたもの)

市内の保育所等一覧

保育所

公立
わたくしりつ

地域型保育事業(小規模保育事業A型)

わたくしりつ

認定こども園(幼保連携型)

公立
わたくしりつ

現在保育所等を利用している人へ

来年4月以降も引き続き利用を希望する場合

就労状況等届出書の提出が必要です。保育所等を通じて書類を配付しますので、就労証明書など保育を必要とすることを証明する書類を添えて、期日までにご利用の各保育所等に提出してください。
また、現在利用している保育所等から別の保育所等へ転所を希望する場合は、転所申請書も併せて提出してください。
なお、幼稚園や教育を提供する認定こども園などへ転園を希望する場合は、手続きが異なりますので、お問い合わせください。

9月は利用者負担額(保育料)の切り替え時期

9月分から来年8月分までの保育料は、令和2年度の市町村民税額に基づいて算定するため、9月分から保育料が変更になります。切り替え後の金額は、利用している保育所等を通じてお知らせします。
なお、保育料は、保護者の市町村民税額の合計によって決まりますが、津市に保護者の課税情報がなく、またそれらに関する書類の提出がない場合は、適正に算出されません。場合によっては、さかのぼって保育料を変更することがあります。

問い合わせ

子育て推進課 電話番号229-3167 ファクス229-3451


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp