「広報津」第368号(音声読み上げ)6月中に現況届の提出を。児童手当の手続きをお忘れなく、個人市民税・県民税 納税通知書を送付します

登録日:2021年6月1日


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6月中に現況届の提出を。児童手当の手続きをお忘れなく

6月中に必ず現況届の提出を

児童手当を受給している人に、6月上旬に現況届を送付します。現況届は毎年6月1日の状況を届け出ることで、児童手当を引き続き受けることができるかどうかを確認するためのものです。

提出がなければ6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず期限までに提出してください。

提出物

現況届(記載内容に誤りがあれば、修正の上、提出してください)

その他、必要に応じて添付書類を提出していただく場合があります。詳しくは、同封の案内文書・記入例をご覧ください。

提出期限

6月30日水曜日

対象・支給額など

児童手当は、子育て世帯の生活の安定と次代の社会を担う子どもの健やかな成長のため、中学3年生までの子どもを養育している保護者に手当を支給する制度です。児童手当を受けるためには、津市への申請が必要です。ただし、公務員は勤務先での申請となります。

対象

中学3年生まで(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給時期

原則として、6月・10月・翌年2月にそれぞれの前月分までの4カ月分を支給

申請場所

こども支援課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所
ただし、アストプラザオフィス、久居アルスプラザでは受け付けできません。

支給額(児童1人当たりの月額)

3歳未満
児童手当(所得制限限度額未満の人)

1万5,000円

特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

3歳以上小学校修了前
児童手当(所得制限限度額未満の人)
特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

中学生
児童手当(所得制限限度額未満の人)

1万円

特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

所得制限限度額

所得には老人扶養や医療費控除など一定の控除があります。

扶養親族等の数が0人の場合
扶養親族等の数が1人の場合
扶養親族等の数が2人の場合
扶養親族等の数が3人の場合
扶養親族等の数が4人以上の場合

変更があったときは届け出を

次のような場合は、事由の発生した日の翌日から15日以内に必ず届け出をしてください。

なお、新たに児童手当を受ける場合や支給額が増額になる場合、申請が遅れると申請をしなかった月分の手当を受給することができません。

問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3451 各総合支所市民福祉課(福祉課)

個人市民税・県民税 納税通知書を送付します

令和2年中(令和2年1月1日から12月31日まで)の所得に対する個人市民税・県民税の年税額が決定しましたので、該当する人には納税通知書を6月に送付します。納付方法は、以下の3通りに分かれます。なお、3月16日以降に市民税・県民税の申告書を提出した人で、税額が発生または変更となる場合は、改めて納税通知書を送付します。

普通徴収

納税通知書に同封の納付書で、6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて、各個人で、金融機関やコンビニエンスストア、専用アプリなどから納付してください。金融機関などで口座振替手続きをしている人は、指定の口座から引き落とされます。

給与からの特別徴収

給与支払者が6月から翌年5月までの年12回に分けて給与から差し引き、津市へ納付します。給与からの特別徴収になる人には、事業所を通じて特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が交付されます。

公的年金からの特別徴収

公的年金を受給している人が、個人市民税・県民税のうち公的年金の所得に係る税額を公的年金からの特別徴収(引き落とし)により納付します。

令和2年度に公的年金から特別徴収されていない人で、次の対象に該当する場合は、以下の今年度から対象の人の納付方法で特別徴収が開始されます。6月に発送する令和3年度市民税・県民税納税通知書に同封のお知らせでご確認ください。

対象

次の全てに該当する人

今年度から対象の人

個人市民税・県民税の年税額のうち公的年金所得に係る税額の4分の1ずつをそれぞれ6月・8月に普通徴収で納付していただき、公的年金所得に係る税額の6分の1ずつが、それぞれ10月・12月・翌年2月に公的年金から引き落とされます。個人市民税・県民税の年税額のうち公的年金所得以外の所得に係る税額は、給与からの特別徴収または普通徴収により納付してください。

普通徴収(納付書または口座振替)
納付月
納付割合

公的年金の所得に係る税額の4分の1ずつ

特別徴収(公的年金からの引き落とし)
納付月
納付割合

公的年金の所得に係る税額の6分の1ずつ

昨年度から引き続き対象の人

今年度の個人市民税・県民税の税額に関係なく前年度の公的年金所得に係る税額の6分の1ずつがそれぞれ4月・6月・8月に仮徴収として公的年金から引き落とされます。10月からは本徴収として、今年度の公的年金所得に係る税額から仮徴収分を引いた金額の3分の1ずつが、それぞれ10月・12月・翌年2月の公的年金から引き落とされます。

特別徴収(仮徴収)
納付月
納付割合

前年度の公的年金の所得に係る税額の6分の1ずつ

特別徴収(本徴収)
納付月
納付割合

今年度の公的年金の所得に係る税額から仮徴収分を引いた額の3分の1ずつ

その他

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
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ファクス:059-229-3339
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