「広報津」第378号(音声読み上げ)11月は児童虐待防止推進月間、納税は納期内に

登録日:2021年11月1日


このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。


6ページ目から7ページ目まで

11月は児童虐待防止推進月間

児童虐待は、児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。多様な家族形態や社会的背景の中で、家庭が本来の機能を果たせず虐待につながる場合も多く、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。

令和3年度 児童虐待防止推進月間標語

189(いちはやく) だれかじゃなくてあなたから

児童虐待とは

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど

ネグレクト

乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れていかないなど

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るうDV(ドメスティック・バイオレンス)など

児童虐待を防ぐために

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに児童相談所や市の窓口へ連絡してください。市では通告を受けると、関係機関と連携して情報の収集・支援方法を検討し、必要があれば家庭訪問をするなど協力して家庭支援を行います。
虐待の危険性が高い場合は、子どもを児童相談所で一時的に保護するなど、児童相談所、警察署等と連携して対応します。

体罰等によらない子育てを広げましょう

子どもへの体罰は法律で禁止されています。体罰等が繰り返されると、子どもの心身の成長・発達に悪影響が生じる可能性があります。
体罰によらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援も含め、社会全体で取り組んでいきましょう。

虐待防止のための体制

児童虐待・家庭児童相談窓口

相談は、匿名でも行うことができます。相談者や相談内容に関する秘密は守ります。

児童相談所全国共通ダイヤル189

189番にかけると近くの児童相談所につながります。いちはやく、と覚えてください。

問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3284 ファクス229-3451

納税は納期内に

市税は貴重な財源です

市税は、市が行う福祉、教育、防災、公共工事などの市民サービスに欠かせない貴重な財源です。

令和3年度 歳入一般会計当初予算

1,099億4,000万円

内訳

自主財源のうち、市税は395億円1,000万円で、歳入予算のうち36パーセント、自主財源の約8割を占めています。

令和3年度 市税納期限一覧(11月以降)

固定資産税・都市計画税第3期の納期限

12月27日月曜日

市民税・県民税第4期の納期限

来年1月31日月曜日

固定資産税・都市計画税第4期の納期限

来年2月28日月曜日

注意

給与から特別徴収した市民税・県民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日(土曜日・日曜日、祝日・休日の場合はその翌日)です。

便利です。口座振替での納税

市税の納付は、口座から自動的に納付できる口座振替をご利用ください。手続きは、納期月の前月末までに、取扱金融機関で行ってください。

対象税目

市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割

手続きに必要なもの

申請書類は、津市内の金融機関または郵便局にあります。

スマートフォンなどを利用した納付

スマートフォンなどを使って市税を納付できます。詳しくは津市ホームページをご覧ください。

利用方法

  1. スマートフォンなどに専用アプリ(ペイペイ、ペイビー、ラインペイ)をインストールする。
  2. 納付書のバーコードを読み取り、利用可能な金融機関の口座から納付する。
    (利用可能な金融機関は前述の専用アプリでご確認ください)

納期限が過ぎている納付書やバーコードがない納付書は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

対象税目

市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割

納税の猶予

災害、病気、事業の休廃止など法律の要件に該当する場合は1年の範囲内で納税を猶予します。詳しくは収税課へご相談ください。

休日納付相談・納付窓口

仕事などの理由で平日に来庁できない人が納付相談や納付をできるように、休日納付相談・納付窓口を開設します。ぜひご利用ください。

とき

12月19日日曜日 9時から12時まで

ところ

市 本庁舎2階

滞納するとどうなるのですか

1 督促状の発送

納期限を過ぎても納付がない場合は、20日以内に督促状を発送します。

2 財産調査

督促状などを送っても納付がない場合は、財産調査を行います。照会先は金融機関や勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。

3 差し押さえ

財産調査で明らかになった不動産、預貯金、給与、年金、自動車、生命保険などの財産を差し押さえます。

4 差押財産の換価と充当

差し押さえた財産を現金に換え(換価)、滞納市税に充当します。

問い合わせ

収税課 電話番号229-3135 ファクス229-3331

特別滞納整理推進室 電話番号229-3216


前のページへ

次のページへ

第378号の目次へ


このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp