登録日:2021年11月1日
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児童虐待は、児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。多様な家族形態や社会的背景の中で、家庭が本来の機能を果たせず虐待につながる場合も多く、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
189(いちはやく) だれかじゃなくてあなたから
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れていかないなど
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るうDV(ドメスティック・バイオレンス)など
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに児童相談所や市の窓口へ連絡してください。市では通告を受けると、関係機関と連携して情報の収集・支援方法を検討し、必要があれば家庭訪問をするなど協力して家庭支援を行います。
虐待の危険性が高い場合は、子どもを児童相談所で一時的に保護するなど、児童相談所、警察署等と連携して対応します。
子どもへの体罰は法律で禁止されています。体罰等が繰り返されると、子どもの心身の成長・発達に悪影響が生じる可能性があります。
体罰によらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援も含め、社会全体で取り組んでいきましょう。
相談は、匿名でも行うことができます。相談者や相談内容に関する秘密は守ります。
189番にかけると近くの児童相談所につながります。いちはやく、と覚えてください。
こども支援課 電話番号229-3284 ファクス229-3451
市税は、市が行う福祉、教育、防災、公共工事などの市民サービスに欠かせない貴重な財源です。
1,099億4,000万円
自主財源のうち、市税は395億円1,000万円で、歳入予算のうち36パーセント、自主財源の約8割を占めています。
12月27日月曜日
来年1月31日月曜日
来年2月28日月曜日
給与から特別徴収した市民税・県民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日(土曜日・日曜日、祝日・休日の場合はその翌日)です。
市税の納付は、口座から自動的に納付できる口座振替をご利用ください。手続きは、納期月の前月末までに、取扱金融機関で行ってください。
市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割
申請書類は、津市内の金融機関または郵便局にあります。
スマートフォンなどを使って市税を納付できます。詳しくは津市ホームページをご覧ください。
納期限が過ぎている納付書やバーコードがない納付書は、ご利用いただけませんのでご注意ください。
市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割
災害、病気、事業の休廃止など法律の要件に該当する場合は1年の範囲内で納税を猶予します。詳しくは収税課へご相談ください。
仕事などの理由で平日に来庁できない人が納付相談や納付をできるように、休日納付相談・納付窓口を開設します。ぜひご利用ください。
12月19日日曜日 9時から12時まで
市 本庁舎2階
納期限を過ぎても納付がない場合は、20日以内に督促状を発送します。
督促状などを送っても納付がない場合は、財産調査を行います。照会先は金融機関や勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。
財産調査で明らかになった不動産、預貯金、給与、年金、自動車、生命保険などの財産を差し押さえます。
差し押さえた財産を現金に換え(換価)、滞納市税に充当します。
収税課 電話番号229-3135 ファクス229-3331
特別滞納整理推進室 電話番号229-3216