「広報津」第378号(音声読み上げ)三重とこわか国体&みえとこわか大会ニュース しっとこ とこわか 最終回 未来に輝け、さらなるスポーツ振興に向けて、市長コラム、組織の力を取り戻す

登録日:2021年11月1日


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三重とこわか国体&みえとこわか大会ニュース しっとこ とこわか 最終回 未来に輝け、さらなるスポーツ振興に向けて

今秋、三重県で開催を予定していた三重とこわか国体・三重とこわか大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い中止が決定され、6年後への延期申請も見送られることになりました。両大会の開催に向け、多くのご支援・ご協力をいただき、ありがとうございました。

津市は、国体・大会に向けて積み上げてきたスポーツ関係団体等の取り組みを絶やすことなく、競技スポーツ・障がい者スポーツ・生涯スポーツのさらなる振興に取り組んでいきます。

開催に向けての多大なサポート、ありがとうございました

市民ボランティアの皆さん

津市独自のファミリーボランティアを含む1,163人の皆さんにご登録いただき、事前イベントでのPR活動や、とこわかダンスの普及などに尽力していただきました。

幼稚園・小中学校などの皆さん

市内の幼稚園や保育園、小中学校の運動会でとこわかダンスを練習したり、手作り応援のぼり旗の制作に取り組んだりと、選手の皆さんを温かく迎えるための準備をしてくれました。

高校生・大学生の皆さん

競技会場での大会運営補助に向けた準備や、とこわかダンスの披露、歓迎のぼり旗のデザイン、出場選手等に提供する弁当メニューの考案などを行ってくれました。

企業・団体の皆さん

市内の企業や団体の皆さんから、コロナ対策用の消毒液や協賛車両など多くの協賛品をいただくとともに、国体・大会のPR活動にご協力いただきました。

問い合わせ

総務企画課 電話番号229-3373 ファクス229-3260

市長コラム、組織の力を取り戻す

津市長 前葉 泰幸

8月18日、津地方裁判所において、津市から補助金をだまし取ったとして詐欺罪に問われた元相生町自治会長に、有罪判決が言い渡されました。

裁判で争われたのは、掲示板、防犯灯およびごみ一時集積所の設置と集会所修繕に関わる補助金であり、これら4つの補助金に関しては判決前に被害の弁償が行われました。しかしながら、この他にも刑事事件とはならなかったものの返還請求を行った補助金や委託料があり、いまだ支払いがないことから民事訴訟に移行しています。

自治会は、住民個人の努力や行政の取り組みだけでは解決できない地域の課題を協働で解決へと導く組織です。地区の要望の取りまとめ役である自治会長は、住民サービスを担う数多くの部署と日常的に関わって活動する立場にあることから、今回の自治会問題では、津市職員155名が関与することとなり、10月13日付で減給、戒告を含む厳正な処分を行いました。

再発防止策として、6月には、不当要求を受けた職員への指導や助言、独自調査を行う内部統制室を新設したものの、処分の規模から鑑みるに、自治会問題の原因が職員個人のコンプライアンス意識のレベルの問題にとどまるものではないことは明らかです。津市行政が長年にわたり依拠してきた制度や仕組みの不備がつけ入られる隙をつくったと判断せざるを得ず、制度そのものを改変して強化しない限り対策としては不十分です。

裁判では、職員が過剰に忖度し申請書の記入を代行するなど、行政側の対応にも問題があることを指摘されました。実際、補助金の申請において、元自治会長からは様式に沿った書類が提出されたことから、どれほど巧妙な手法を用いた不正であっても、それを看破し毅然とした対応を貫くためには、既存の諸手続きを細部まで見直し、不適正な対応を排除するプロセスを組み入れる必要があります。

1 補助金審査・交付手続きの見直し

自治会からの補助金申請に対しては、必要書類が形式的に整っていることをもって審査完了としてきたことにより、今回、申請時に提出された見積書と異なる安価なごみ箱が設置されていたり、集会所が見積書通りに修繕されていなかったりした実態を見抜くことができませんでした。

そこで、確認すべき項目を示すチェックシートを作成し、決裁ライン外の審査担当を加えることで、不正を見逃さない補助金審査体制をつくります。

2 建築施設等の少額修繕の見直し

50万円以下の少額修繕は、指名競争入札より早期に履行できる見積合わせによる随意契約での発注が可能です。

その中に、明確な意思決定の手続きを経ることなく、現場を熟知していることや対応が早いことなどを理由に、指名業者の安易な選定を行ったケースが見受けられました。同様の理由で、3者以上の見積書を1者がまとめて提出している事例や、入札に付すべき工事を、意図的な分割発注により50万円以下の少額修繕にしたのではないかという疑念を抱かせる案件などもありました。

このような事案では、結果として受注業者に偏りが生じていることから、今後は、担当課長の権限による発注が可能な随意契約においても、修繕の執行、見積依頼、契約締結、完了報告の各段階における文書決裁での意思決定を徹底します。

さらに、財産管理課に仕様書の作成や履行確認を技術的に支援するチームを設置します。調達契約課は毎月各課から発注状況の報告を受け、契約の適正な運用を図ります。

3 公園管理委託の見直し

自治会に管理を委託している公園において、自治会からの求めに応じ、市職員が除草作業を行っていた不適正な事例がありました。

令和4年度の委託契約から、仕様書に業務の実施時期と内容を明記することとし、写真提出による履行確認を徹底します。

4 工事業者の地元調整のルール化

公共工事の地元説明において、地元自治会長のあたかも着工同意権を持つかのごとき言動により、工事の遅延や中止といった事態が発生しました。

同様のトラブルは他の自治体でも見受けられますが、津市はこれを機に、工事に必要な地元調整の内容をルール化します。不当要求行為を受けたことによって工事が着工できない、または中止に至った場合、契約を合意解除し、受注者に指名停止のペナルティを課さないこととします。また、地元協力が得られず解決の見込みがない場合は、その地域の公共工事を発注しないことを原則とします。

5 地域貢献施設の職員の業務見直し

当該地区の隣保館など、地域に密接した窓口を有する施設に勤務する職員が、地元住民の求めに応じ私的な作業に従事した事例がありました。

今一度、人権啓発と地域福祉の向上という設立の理念に立ち返り、施設の職員が生活相談や人権課題の解決に向けた本来の業務に専念できるよう、人員の配置と本庁の課室体制を見直します。

昨年末より自治会を取り巻く諸問題に関する調査を進め、本年5月の最終報告書により、自治会問題の全体像とその背景が明らかになりました。

そこでは、職員一人一人が全体の奉仕者としての社会規範とルールを遵守することで市民からの信頼の回復に努め、いかなる不当な要求に対しても毅然と対応し、公正公平な職務を遂行する強固な組織として生まれ変わることが強く求められています。

これを受け、12月議会に津市公正公平な市政の確保に関する条例案を提出します。

本条例は市および職員の責務を定めると同時に、市民の皆様や自治会をはじめとする市民活動団体からのご理解やご協力を得られることで、より実効性が高まるものとなっています。制定に当たってはパブリックコメントによりお寄せいただいたご意見を踏まえて修正を加え、丁寧な議論を重ねました。

自治会問題への深い反省の下、今後も強い決意で問題の根幹を見据えた改革を実行してまいります。


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