「広報津」第383号(音声読み上げ)国保だより 令和4年 第1号

登録日:2022年1月16日


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折り込み紙2

国保だより 令和4年 第1号

令和4年1月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

医療費通知を送付

国民健康保険(以下、国保)に加入中の人に、1月下旬に医療費通知を送付します。医療費通知には、令和2年12月から令和3年11月までに医療機関等での診療にかかった医療費の自己負担額、医療機関名、受診年月、日数などが一覧で記載されています。年に一度、診療状況や支払った医療費を確認し、健康管理や医療費の管理に活用してください。また、確定申告の医療費控除の申告手続きで医療費控除の明細書として使用することができます。

ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付

ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、先発医薬品と成分(効能・効果)や規格などが同一であると認められた安価な後発医薬品のことです。現在服用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる人を対象に、お知らせを年2回(2月・8月)発送します。なお、2月発送分のお知らせは令和3年11月診療分について作成したものです。

対象

生活習慣病などの医薬品を長期にわたり処方されていて、令和3年11月診療分の薬代が100円以上軽減される見込みのある20歳以上の人

内容

詳しい内容は、届いたお知らせに記載されているコールセンターへお問い合わせください。

交通事故などで国民健康保険を使用する場合は届け出が必要

交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)の行為によるけがの治療に国保を使う場合は、保険者(津市)への届け出が義務付けられています。本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国保を使う場合は、国保が加害者に代わって一時的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出してください。自損事故の場合でも、国保を使うためには届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

一部負担金減免制度

世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で3カ月間減免される場合があります。世帯主と被保険者の所得など条件がありますので、詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。

特別な事由

国民健康保険料減免制度

世帯主が次の特別な事由により、保険料を納付することが困難になった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。

詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。

特別な事由

柔道整復師の施術を受ける人へ

柔道整復師(整骨院・接骨院)から、急性的で外傷性のけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど)や痛みに対しての施術を受けたときは、健康保険の対象になります(骨折、脱臼は応急処置を除いて、あらかじめ医師の同意が必要)。ただし、次のような場合は健康保険が使えませんのでご注意ください。

健康保険の対象にならないものの例

注意事項

国民健康保険の届け出は必ず14日以内に

世帯主による届け出の義務

加入や離脱、世帯の分離や合併など、世帯の中で国保の資格に異動がある場合は、その事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または世帯員が届け出をする必要があります。

国民健康保険を離脱する人へ

会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは新しい保険証が届き次第、速やかに国保離脱の届け出をしてください。

オンライン資格確認が始まりました

医療機関等でネットワークを介して医療保険の最新の資格を確認できるようになり、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになりましたが、従来どおり国民健康保険の加入・離脱の届け出は必要です。なお、まだ利用できない医療機関等もありますので、受診の際は事前に医療機関等にご確認ください。

注意事項

このようなときは届け出を

加入の届け出が必要な事由

転入したとき、子どもが生まれたとき
届け出に必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)

他の健康保険を離脱したとき(扶養も同じ)
届け出に必要なもの

他の健康保険の喪失証明書、または離職票など退職日の分かる証明書(扶養者がいない場合)

生活保護法の適用を受けなくなったとき
届け出に必要なもの

保護廃止決定通知書

脱退の届け出が必要な事由

他市町村へ転出するとき、被保険者が死亡したとき
届け出に必要なもの

国保の被保険者証

他の健康保険に加入したとき(扶養も同じ)
届け出に必要なもの

他の健康保険の被保険者証、国保の被保険者証(対象者全員分)

生活保護法の適用を受けたとき
届け出に必要なもの

国保の被保険者証、保護開始決定通知書

その他の届け出が必要な事由

住所、氏名、世帯主が変わったとき
届け出に必要なもの

国保の被保険者証

世帯を分離または合併したとき
届け出に必要なもの

国保の被保険者証

修学等のため市外へ住民票を移すとき
届け出に必要なもの

国保の被保険者証、在学・入所を証明する書類(コピー可)

国保の被保険者証を紛失したり、汚したりして使えなくなったとき
届け出に必要なもの

使えなくなった国保の被保険者証、本人を証明するもの

注意事項


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
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