「広報津」第388号(音声読み上げ)津市の障がい福祉

登録日:2022年4月1日


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折り込み紙1

津市の障がい福祉

令和4年4月1日発行
障がい福祉課 電話番号229-3157 ファクス229-3334

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人などに、津市が実施している障がい福祉サービスや自立支援医療についてお知らせします。利用するには、事前の申請が必要です。

実施している障がい福祉サービス

交通サービス

津市視覚障害者タクシー料金助成事業
対象

市内に住所がある20歳以上の在宅の人で、身体障害者手帳の障がい名が視覚障がいで、障がい程度が単体の等級で1級の所得税非課税の人。

助成額

1カ月につき700円の乗車券4枚を申請月から助成。
毎年申請する必要があります。津市障害者等交通サービス支援事業の利用者は対象外です。

津市障害者等交通サービス支援事業
対象

市内に住所があり、通院・通学のためにタクシーや自家用車、公共交通機関を月1回以上利用する人で、次のいずれかに該当する所得税非課税の人。障がい児は保護者が所得税非課税の人。

対象にならない場合
助成額

通院・通学1回につき1,000円(1カ月4回まで)
津市視覚障害者タクシー料金助成事業の利用者は対象外です。

その他のサービス

視覚に障がいのある人のためのサービス
声の広報

18歳以上で、身体障害者手帳の障がいの程度が視覚障がい1級から4級までの人を対象に、広報津、つ市議会だより、暮らしの情報などをCDに収録して郵送します。

点字広報

視覚に障がいがあり希望する人に、広報津を点訳し配布します。

自立歩行生活訓練事業

重度の視覚障がいがある人の自立生活に向けた、白杖歩行や日常生活用具などの使用訓練を行います。

津市重度障害者等紙おむつ等購入費助成事業
対象

医師の意見書で常時紙おむつ等の使用が必要と認められる、市内に住所のある3歳以上65歳未満の重度障がいのある在宅の人で、次のいずれかに該当する人

対象にならない場合
助成額

市民税非課税世帯は1カ月5,000円まで、市民税課税世帯は1カ月4,500円まで

障がい児等生活支援ファイル はっぴぃのーと

障がいがある子どもや発育・発達に心配なことがある子どもの成長の記録ができる冊子です。無料で配布していますので、詳しくはお問い合わせください。

対象

市内に在住・在学で18歳以下の障がいがある子どもや発育・発達に心配なことがある子どもの保護者

津市地域障がい者相談支援センター(津センターパレス3階)

障がいのある人やその家族などの各種相談に応じます。

相談時間

月曜日から金曜日までの、9時から17時まで(祝日・休日、年末年始を除く)

電話番号

電話番号272-4554、ファクス253-1645

津市障がい者虐待防止センター(津センターパレス3階)

家庭や職場、施設などで障がいのある人への虐待行為を見たり聞いたりしたら、電話またはファクスで津市障がい者虐待防止センター(津市基幹障がい者相談支援センター内)へ通報してください。通報者の秘密は守ります。

電話番号

電話番号264-7002、ファクス253-1646

障がい福祉に係る手当・年金

令和4年度から次の手当額(月額)を変更します。

手当の種別と手当額

特別児童扶養手当 1級
令和3年度

5万2,500円

令和4年度

5万2,400円

特別児童扶養手当 2級
令和3年度

3万4,970円

令和4年度

3万4,900円

障害児福祉手当
令和3年度

1万4,880円

令和4年度

1万4,850円

特別障害者手当
令和3年度

2万7,350円

令和4年度

2万7,300円

経過的福祉手当
令和3年度

1万4,880円

令和4年度

1万4,850円

特別児童扶養手当

対象

次のいずれかに該当し、市内に住所のある身体または精神に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を家庭で養育している人

対象にならない場合

障害児福祉手当

対象

次のいずれかに該当し、市内に住所のある身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人

対象にならない場合

特別障害者手当

対象

次のいずれかに該当し、市内に住所のある身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳以上の人

対象にならない場合

津市心身障害児童福祉年金

対象

次のいずれかに該当し、市内に住所のある3歳以上20歳未満の重度障がい児を在宅で養育している人

対象にならない場合
支給額

障がい児1人につき月額7,000円

津市重度心身障害者等介護手当

対象

次のいずれかに該当し、市内に住所のある20歳以上の重度の障がい者などと同一の生活を営み、常時介護を行う人

対象にならない場合
支給額

障がい者など1人につき月額3,000円

自立支援医療

自立支援医療には育成医療、更生医療、精神通院医療があり、所得に応じて自己負担額に上限が設けられています。

育成医療・更生医療

対象

身体障がい者などがその障がいを除去・軽減する手術等の治療により、日常生活能力や社会生活能力などの回復を図り、その効果が確実に期待できる人

精神通院医療

対象

精神障がい治療のため、医療機関で外来治療を受けている人


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp