「広報津」第389号(音声読み上げ)新型コロナウイルス感染症対策、後期高齢者医療制度について

登録日:2022年4月16日


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家庭内で感染を広げないために 新型コロナウイルス感染症対策

感染力が強いとされる新型コロナウイルスの変異株によって感染が拡大しており、身近に感染者がいても不思議ではない状況です。感染が疑われる人や感染した人が自宅療養している場合に、家族に気を付けてほしい8つのポイントをまとめました。日ごろから想定して準備をしておきましょう。

8つのポイント

日本環境感染学会とりまとめを一部改変しています。

ポイント1、部屋を分ける

同じ部屋で過ごす場合は

ポイント2、感染が疑われる家族の世話は限られた人にする

感染すると重症化するリスクの高い以下の人は看病を避ける

など

ポイント3、マスクを着ける

ポイント4、小まめに手洗いをする

ポイント5、日中はできるだけ換気

ポイント6、手で触れる共有部分を消毒する

ポイント7、体液で汚れた衣服を取り扱うときは手袋とマスクを着ける

ポイント8、ごみは密閉して捨てる

注意

気を緩めずに感染対策の徹底を

ゴールデンウイークが間近になってきましたが、新型コロナウイルス感染症の流行は続いていて、油断できない状況です。

感染拡大を防ぐには、一人一人がうつらない、うつさないためにポイントを押さえた感染防止対策をおこなっていくことが大切です。ワクチン接種後も気を緩めず感染対策を徹底しましょう。

問い合わせ

健康づくり課 電話番号229-3310 ファクス229-3346

75歳の誕生日を迎える人へ 後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

75歳の誕生日を迎えた人は、これまで加入していた国民健康保険または被用者保険(企業などの健康保険)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし一定の障がいがあり、すでに認定され後期高齢者医療制度に加入している人は変更ありません。

後期高齢者医療被保険者証(保険証)は一人に一枚交付され、これまでの高齢受給者証はなくなります。保険証は、75歳の誕生月の前月に、三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で発送します。

また、特定疾病療養受療証および限度額適用認定証等は、後期高齢者医療制度への加入により改めて申請する必要があります。

なお、被用者保険に加入していた被保険者本人が、後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者も同時に資格を喪失するため、新たな健康保険の加入手続きをする必要があります。

保険料の納付方法

納付方法は原則、特別徴収(年金からの天引き)ですが、資格取得後一定期間は特別徴収になりません。その間は普通徴収(納付書納付または口座振替)での納付になります。口座振替は、金融機関で手続きをした翌月末日から可能です。

また、これまで利用していた国民健康保険料または被用者保険料の納付方法(口座振替や年金天引き)は継続されません。国民健康保険料を口座振替で納付していた場合でも、改めて金融機関での手続きが必要です。

後期高齢者医療保険料額決定通知書は、被保険者になった月の翌々月の中旬(ただし、誕生月が4月の場合は7月)に発送しますので、詳しくは通知書をご覧ください。

令和4年度の保険料率が決まりました

津市の保険料額(年間)

保険料は三重県内均一で、2年ごとに見直されます。

後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額を足した額です。

後期高齢者医療保険料は上限が66万円です。

均等割額は、被保険者1人当たり 4万4,589円です。

所得割額は、基準所得に所得割率8.99パーセントを掛けた額です。基準所得とは前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。

保険料(均等割額)の軽減

所得の少ない人は、以下のとおり均等割額が軽減されます。なお65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定されます。

世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額ごとの軽減割合

条件の計算に先立ち、次の計算をします。

年金・給与所得者の数から1を引きます。その数を10万円に掛けます。その額に43万円を足します。

この計算結果の金額を、以下の条件内でAと呼びます。

世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、Aの額以下の場合
世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、28万5,000円に被保険者の数を掛けた額とAの額とを足した合計額以下の場合
世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、52万円に被保険者の数を掛けた額とAの額とを足した合計額以下の場合
補足

問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001


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