「広報津」第394号(音声読み上げ)介護保険に関するお知らせ、後期高齢者医療制度

登録日:2022年7月1日


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高齢者が安心して暮らせるまちへ。介護保険に関するお知らせ

令和4年度の介護保険料

令和4年度介護保険料の納入通知書を発送

令和4年度の介護保険料は、7月中旬に納入通知書によりお知らせします。なお、65歳以上の人の介護保険料(年額)は、今年度の市民税課税状況や合計所得金額などにより、13段階となっています。詳しくは納入通知書、または津市ホームページなどでご確認ください。

介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。

特別徴収の仮徴収額を調整

4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額として既に通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。平準化により令和4年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)の今年度8月の保険料額が、既に通知している額と異なる場合がありますので、ご理解をお願いします。

特別徴収 仮徴収額の調整例

例えば所得段階・保険料の年額が、つぎに該当する人の場合

令和3年度

第6段階年額 92,960円

仮徴収

本徴収

令和4年度

第8段階年額 116,200円

仮徴収

本徴収

4月・6月の仮徴収額は、前年度の2月と同じ額です。

8月以降の保険料の計算は、年額11万6,200円から4月分1万5,100円と6月分1万5,100円を引き、残りの額を4で割った2万1,500円となります。

100円未満の端数がある場合、10月にまとめます。

普通徴収(納付書または口座振替)による納付

特別徴収の対象となる年金を受給していない人、または当該年金の受給額が年間18万円未満の人、当該年金を受給していても以下の事由に該当する人は、普通徴収になり納付書または口座振替により納付します。

特別徴収の対象になる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金などで、基礎年金等の年間受給額18万円以上が条件になります。なお、老齢福祉年金は対象になりません。

事由例 1
備考

特別徴収対象の年金を受給してから、おおむね1年ほどで特別徴収に切り替わる見込みです。それまでは納付書での納付が必要です。なお、特別徴収が開始される時期の前に別途お知らせします。

事由例 2
備考

一時的に普通徴収になりますので、納付書での納付が必要です。なお、特別徴収が開始される前に別途お知らせします。

介護保険負担割合証の発送

要介護認定を受けている全ての人に介護保険負担割合証(水色)を送付していますが、有効期限が近づいてきたため、新しい介護保険負担割合証を7月下旬に送付します。介護保険サービスを利用した場合、1割(65歳以上で一定以上の所得がある人は2割または3割)が自己負担になります。

介護保険負担割合証には、サービスを利用する時の利用者負担割合(1割から3割まで)が記載されていますので、介護保険被保険者証(ピンク色)と一緒に、ケアマネジャーおよびサービス事業所へご提示ください。

有効期間

8月1日月曜日から来年7月31日月曜日まで

利用者負担の判定の流れ

次の質問に回答していくと、利用者負担割合を確認できます。

質問1、65歳以上で本人が市民税課税されていますか
質問2、本人の合計所得金額は次のどれにあたりますか
質問3、年金収入とその他の合計所得金額が、単身で340万円以上または65歳以上の人が2人以上いる世帯で463万円以上ですか
質問4、年金収入とその他の合計所得金額が、単身で280万円以上または65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円以上ですか

食費・部屋代の負担軽減(介護保険負担限度額)

介護保険負担限度額の申請

介護保険4施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費・部屋代は、本人の自己負担になりますが、低所得の人(住民税非課税世帯)は、申請により食費・部屋代の負担が軽減されます。ただし、一定額以上の預貯金などの資産を持っている人は対象になりません。

申請に必要なもの
申請前の確認事項

通帳の紛失による再発行や通帳の記帳をしてからでないと受け付けできない場合があります。

食費・部屋代の負担軽減対象者判定の流れ

次の質問に回答していくと、対象かどうかを確認できます。

質問1、生活保護受給者または非課税世帯の老齢福祉年金受給者ですか
質問2、本人と世帯全員が市民税非課税ですか

なお、世帯が異なっていても配偶者が住民税を課税されている場合は対象外です。

質問3、本人の合計所得金額と年金収入額の合計は次のどれにあたりますか
質問4、預貯金などの資産が、単身で650万円以下または配偶者と合計で1,650万円以下ですか
質問5、預貯金などの資産が、単身で550万円以下または配偶者と合計で1,550万円以下ですか
質問6、預貯金などの資産が、単身で500万円以下または配偶者と合計で1,500万円以下ですか

問い合わせ

介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334

負担割合と保険料についてお知らせします。後期高齢者医療制度

対象になる人

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について

令和4年7月31日までの認定証の交付を受けている被保険者が、今年度も同一の対象負担区分となる場合、7月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から新しい認定証を被保険者の皆さんに発送します。

被保険者証が変わります

今年度は、10月1日土曜日から窓口負担割合の見直し(2割負担)が実施されるため、被保険者証は次のとおり2回に分けて簡易書留で送付します。

現在使っているピンク色の保険証は、8月1日月曜日以降、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。

10月から一定以上の所得がある人の窓口負担割合が変更となります

8月1日月曜日から令和3年中の所得を基に医療費の負担割合が判定されます。現在、医療機関の窓口での自己負担割合は、かかった医療費の1割または3割となっていますが、10月1日土曜日からは従来の1割負担となる人のうち、一定以上の所得のある人は2割負担となります。

9月30日までの負担割合

次の質問に回答していくと、9月30日までの負担割合を確認できます。

質問1、本人および同一世帯にいる後期高齢者医療被保険者(以下被保険者という)の住民税課税所得がいずれも145万円未満ですか

課税所得とは個人市民税・県民税納税通知書の課税所得金額の額のことで、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除)を差し引いた後の金額です。

質問2、同じ世帯にいる被保険者は本人のみですか
質問3、本人および同じ世帯にいる被保険者の前年の収入額合計が520万円未満ですか
質問4、本人の前年の収入額が383万円未満ですか
質問5、被保険者と同一世帯に70歳から74歳までの人がいますか
質問6、被保険者本人と70歳から74歳までの人全員の前年の収入額合計が520万円未満ですか

10月1日からの負担割合

次の質問に回答していくと、10月1日からの負担割合を確認できます。

質問1、現役並み所得者(課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人)に該当しますか
質問2、世帯内の後期高齢者医療被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の人がいますか

課税所得とは個人市民税・県民税納税通知書の課税所得金額の額のことで、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除)を差し引いた後の金額です。

質問3、世帯内に後期高齢者医療被保険者が2人以上いますか
質問4、年金収入とその他の合計所得金額を足した額が320万円以上ですか

年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。

その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。

質問5、年金収入とその他の合計所得金額を足した額が200万円以上ですか

年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。

その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。

保険料の決め方

保険料は各被保険者に対して4月から翌年3月までの1年間分を計算し、7月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書を送付します。

津市の保険料額(年間)

令和4年度の後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額を足した額で、上限66万円です。

保険料の軽減について

均等割額の軽減

同一世帯の被保険者および世帯主の令和3年中の総所得金額等の合計額により、次のとおり均等割額が軽減されます(65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定)。

なお世帯は4月1日(4月2日以降に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。

条件の確認にあたり、最初に次の計算をしてください。年金・給与所得者の数から1を引きます。その数を10万円に掛けます。その額に43万円を足します。この計算結果をAと呼ぶこととし、以下の条件に該当するか確認してください。

総所得金額等の合計が、Aの額以下の世帯
総所得金額等の合計が、28万5千円に被保険者数を掛けた額にAの額を足した合計額以下の世帯
総所得金額等の合計が、52万円に被保険者数を掛けた額にAの額を足した合計額以下の世帯

保険料の納め方

保険料は、年金からの天引きで納める特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収の2通りの納め方があります。7月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書が送られます。

納め方の確認

次の質問に、はい、いいえで回答していくと、納め方を確認できます。

質問1、受給している年金額が年額18万円以上ありますか
質問2、介護保険料が年金から差し引かれていますか
質問3、介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回当たりの保険料の合計額が、1回当たりの年金受給額の2分の1を超えないですか

ただし、複数の年金を受給している場合は、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類の年金(老齢年金等)から天引きの可否を判断します。

普通徴収の納め方について

送付される納付書または口座振替による納付になります。

納期

7月から翌年3月の毎月末日(12月は26日)

特別徴収の納め方について

年金受給月(偶数月)に年金から直接保険料が差し引かれます。

本年度保険料は、4月徴収分から翌年2月徴収分までとなります。

仮徴収

4月・6月・8月に、前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します。

本徴収

10月・12月・翌年2月に、7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。

年度途中で特別徴収に切り替わる人

昨年6月から今年5月までに75歳になるなど、津市で新たに後期高齢者医療制度の保険に加入した人は、7月から9月までは普通徴収、10月以降は特別徴収になります。

納付方法を特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更したいとき

最初に金融機関に口座振替依頼書を、その後、市役所に納付方法変更申出書を提出してください。

10月分からの変更を希望する場合は、7月20日水曜日までに手続きをしてください。それ以降は、申請の時期により変更時期が異なります。

必要なもの

社会保険料控除について

普通徴収で支払った分は、支払った人に適用され、世帯の所得税や住民税が減額になる場合があります。特別徴収で支払った分は、本人にのみ適用されます。

問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001


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政策財務部 広報課
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