登録日:2022年7月1日
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折り込み紙3
豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津
令和4年7月1日発行
環境政策課 電話番号229-3139 ファクス229-3354
大型家具などをごみ一時集積所まで出すことが困難な世帯に対して、市職員が自宅まで無料で収集に伺います。
要支援認定者、要介護認定者、障がい者または75歳以上の人のみで構成される世帯。
上記以外の人と同居している場合や、施設などに入所し空き家の場合、引っ越しに伴う片付けの場合は対象世帯にはなりません。
親族、同居人、近隣の人などから支援が得られる場合は、まずその人からの支援を優先してください。
タンス、棚、鏡台、ベッド、マットレス、マッサージチェアなどの大型家具類。
ただし、長さの1辺または直径が1メートル以上2メートル以下の大きさで、安全に収集・運搬が可能なもの
対象世帯の市民は、環境政策課 電話番号229-3258 または各総合支所地域振興課へ申し込んでください。
津市の環境政策課、環境事業課が、対象者、対象家具などの確認
津市の環境政策課、環境事業課が、申込者と調整し、収集日時を決定
市職員が申込者の家に伺い収集
津市では、資源循環型社会の形成を目指して、市職員が市民の皆さんの元に伺い、ごみ問題や分別方法などについて説明する出前講座を実施しています。ぜひ、地域の皆さんのごみ減量への取り組みに役立ててください。
1時間から2時間程度
ごみの減量への取り組み、ごみの分別・処理・処分方法、津市のごみ排出量の現状など
市内の自治会または任意団体など
申込用紙を直接窓口または郵送、ファクス、Eメールで環境政策課 郵便番号514-8611 住所不要、Eメール229-3139@city.tsu.lg.jp へ、または各総合支所地域振興課窓口へ。
申込用紙は津市ホームページからダウンロード可能です。
山道の脇や空き地等の人目に付かない場所などへ家具や生活ごみ、家電4品目、事業活動に伴って生じたごみを捨てる行為、不法投棄が問題となっています。
市では、巡回・監視パトロールを実施しており、不法投棄防止対策を実施しています。
法律に反した身勝手な行動により、土地の管理者や市民の皆さんに迷惑をかける行為は許されません。きれいな津市を残していくためにも、通報など皆さんのご協力をお願いいたします。
指定された場所以外に廃棄物を捨てることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されており、不法投棄になります。
不法投棄をした者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられます。
家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機)は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により、処理方法が決まっていて、ごみ一時集積所への排出や津市の施設への搬入はできません。
以下の処理方法により適切に処分しましょう。
家電リサイクル券センター 電話番号0120-319640
各収集運搬業者へ。
収集運搬許可のない業者に収集運搬を依頼すると、不法投棄の原因になります。廃棄物の収集運搬を業者に依頼する場合は、津市の許可を持った業者に依頼しなければなりません。
株式会社タヤマ 高茶屋小森上野町1143、電話番号234-8666
家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機)とパソコン(本体・ディスプレイ)の他、下記のもの(処理困難物)についても市では収集していませんので、集積所には出さないでください。なお、パソコンはメーカーに回収を申し込むか、市内のエコ・ステーションや環境政策課、各総合支所地域振興課へ自己搬入してください。
これらの処理困難物の処理については、お買い求めになった販売店や専門の処理業者にご相談ください。
地域で自主的にリサイクル資源の回収活動(廃品回収)を行う非営利の団体(自治会や子ども会など)に、報奨金を交付しています。
報奨金制度の利用には、毎年度団体の届け出が必要です。回収活動を実施する前日までにおこなってください。
集団回収したリサイクル資源量1キログラムにつき、6円。
ただし、びん類は、1升びんは1本0.9kg、その他のびんは1本0.6kgに重量換算されます。
例えば、新聞を5,000キログラム回収して古紙業者に買い取ってもらった場合は5,000キログラムかける6円で3万円です。
古紙業者の買い取り価格が2万円だった場合、報奨金と合わせた合計5万円が活動団体資金です。
環境政策課 電話番号229-3258 ファクス229-3354
各総合支所地域振興課
空き家を所有していると敷地の除草や庭木の剪定、建物が破損した場合の改修など、維持管理のための費用が必要となります。また、人が住まなくなった家は老朽化が早まる傾向にあり、利活用も難しくなります。早い段階で以下のような取り組みを考えましょう。
自身で住む予定がない場合は空き家のままにせず、売却する・賃貸に出すなどの利活用を考えましょう。住宅を売却する場合などは、不動産業者に仲介を依頼するのが一般的です。
すでに老朽化などによる破損がひどく、リフォーム費用がかさむような場合は、建物を除却(解体)して、土地の利活用を考えましょう。
空き家に関する相談には、権利関係(登記など)をはじめ、売却・リフォーム・解体など専門的な知識が必要です。津市では専門家団体で構成される空き家ネットワークみえと協力し、所有する空き家のお悩みや心配事の解決に取り組んでいますので、ご相談ください。
空き地は所有者が適正に管理しなければなりません。適正管理を怠ると雑草の繁茂や樹木が自生するなどし、害虫の発生やごみの不法投棄を誘発する恐れがあります。空き地の所有者は適正な管理をお願いします。
刈り取った雑草は風で飛ぶことがあるので、放置せず適切に処分してください。