「広報津」第394号(音声読み上げ)国民年金からのお知らせ

登録日:2022年7月1日


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折り込み紙5

国民年金からのお知らせ

令和4年7月1日発行

保険医療助成課

電話番号229-3162 ファクス229-5001

令和4年度の国民年金保険料

令和4年4月から令和5年3月までの国民年金保険料(以下、保険料という)は、月額1万6,590円です。

支払い方法は、現金払い(納付書払い)のほか、申し込みをすることで口座振替やクレジットカード納付にすることもできます。

前納により、下表のとおり保険料の割引があります。なお、申込期限がありますので、詳しくは保険医療助成課または津年金事務所にお問い合わせください。電話番号228-9112

令和4年度の場合 

毎月納付額
6カ月前納額
1年前納額
2年前納額

令和5年度の保険料は月額16,520円です。

保険料の免除・納付猶予申請

学生、失業、災害、所得が少ないなどで、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、所得の基準を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度を利用できます。なお、産前産後期間は、所得にかかわらず免除制度が利用できます。保険料を未納のまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなかったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなかったりする場合があります。

免除などの種類

免除(全額免除・一部免除)

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合

納付猶予

50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合

学生納付特例

学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

産前産後期間(平成31年2月以降の出産が対象)

妊産婦の出産予定日の前月から4カ月間(多胎の場合は3カ月前から6カ月間)。所得制限はありません。

免除などの所得の基準

免除などが受けられる所得の基準は、次のとおりです。

全額免除の所得の基準

前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、32万円を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、22万円を足した額の範囲内。

4分の3免除の所得の基準

前年所得が、88万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、78万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

半額免除の所得の基準

前年所得が、128万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、118万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

4分の1免除の所得の基準

前年所得が、168万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、158万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

納付猶予の所得の基準

前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、32万円を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、扶養親族等の数に1を足し、35万円を掛けたものに、22万円を足した額の範囲内。

学生納付特例の所得の基準

前年所得が、128万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。
ただし、令和2年度分以前の申請の場合は、前年所得が、118万円と、扶養親族等控除額と、社会保険料控除額等を足した額の範囲内。

産前産後免除

所得制限なし

災害や失業等を理由とした特例免除

前年所得が多い場合でも所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。ただし、世帯主や配偶者が所得基準を満たしているか、失業等の特例に該当している必要があります。

免除などの申請手続き

申請可能期間の注意点
持参するもの

マイナンバーカードまたは年金手帳

申請先

保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)
または、津年金事務所 電話番号228-9112

免除などと未納は違います

全額免除・一部免除などと未納は、次のような違いがあります。

一部免除が承認された期間は、納付すべき保険料を納付していることが必要です。

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

納付猶予

学生納付特例

産前産後免除

未納

付加保険料で受給額を上乗せ

付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の第1号被保険者(任意加入者含む)が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う保険料です。付加年金の受給額は200円掛ける払い込み月数になります。
ただし、付加保険料の納付を開始できるのは申請月分からとなり、過去の分について申請することはできません。また保険料の免除、猶予を受けている人や国民年金基金の加入者は付加保険料を納めることはできません。

付加保険料を10年間納めた場合の例

年金受給開始後2年で、納付した付加保険料の合計額に見合う付加年金を受け取れます。なお、付加年金は定額のため物価スライド(増額・減額)はありません。

付加保険料額

400円掛ける、12カ月掛ける10年(払い込み月数)は、総額4万8,000円

受給額

200円掛ける、12カ月掛ける10年(払い込み月数)は、年額2万4,000円

申請先

保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

保険料を追納できます

保険料免除などの期間があると、全額納付したときに比べ、将来もらえる年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、古い期間から順に追納して、満額の年金額に近づけることができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は追納できません。

申請先

津年金事務所 電話番号228-9112

高齢任意加入制度

60歳までに受給資格期間を満たしておらず老齢基礎年金の受給資格がない人は、任意加入することで受給資格を得られる場合があります。また、40年(480カ月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額で受け取れない場合は、受給額を満額にするか満額に近づけることもできます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は加入できません。

持参するもの

申請先

保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)
または、津年金事務所 電話番号228-9112

年金加入記録の照会

ねんきん加入者ダイヤル 電話番号0570-003-004(音声案内)

基礎年金番号に基づき、加入記録、納付記録、免除申請の有無などを電話で確認することができます。

ただし、基礎年金番号が不明の場合は照会できません。

年金手帳から基礎年金番号通知書へ

令和4年4月以降に初めて年金制度へ加入する人(20歳に到達した人、20歳前に厚生年金被保険者となった人など)には、年金手帳に代わり、基礎年金番号通知書が日本年金機構より交付されます。年金手帳を紛失した場合も、再交付申請により基礎年金番号通知書が発行されます。

なお、年金手帳は基礎年金番号を明らかにする書類として、引き続き年金の手続きにご利用いただけます。


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp