登録日:2022年7月16日
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折り込み紙4
令和4年7月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合 電話番号221-6883 ファクス221-6881
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請して認定を受けた人を含む)を対象としています。
後期高齢者医療制度の保険証は、毎年8月1日に更新します。令和4年度は、10月1日土曜日から窓口負担割合の見直し(2割負担)が実施されることから、被保険者証は次のとおり2回に分けて簡易書留で送付します。
なお、現在お持ちの被保険者証(ピンク色)の有効期限は7月31日日曜日です。8月以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。
高齢者の皆さんの健康管理と生活習慣病などの早期発見のため、後期高齢者健康診査を受診しましょう。受診券等は、6月下旬から後期高齢者医療広域連合から順次送付しています。受診方法について、詳しくは受診券等をご覧ください。
8月31日水曜日までに後期高齢者医療制度に加入した人
11月30日水曜日まで
無料。ただし、2回目以降の受診については全額自己負担となります。
口腔機能低下の予防と口腔健康意識の向上のため、後期高齢者歯科健康診査を実施しています。受診券等は、8月下旬に後期高齢者医療広域連合から送付します。受診方法について、詳しくは受診券等をご覧ください。
三重県後期高齢者医療被保険者で、令和4年3月31日現在、75歳・77歳・80歳の人
三重県歯科医師会の指定する歯科医療機関(詳しくは受診券同封文書をご覧ください)
9月1日木曜日から12月20日火曜日まで
無料。ただし、2回目以降の受診については全額自己負担となります。
次のようなとき、申請し必要と認められた場合は、費用の一部が支給されます。
交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象となりませんが、届け出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。
被保険者が死亡したとき、申請により葬祭をおこなった人に葬祭費として5万円が支給されます。
申請により特定疾病療養受療証が交付され、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
1カ月の医療費が高額になったときは、申請により下記の自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。一度申請すると、以後の高額療養費は自動的に登録口座に振り込まれます。
対象者には診療月の3カ月後以降に申請書が自動的に送付されます。
所得区分で現役1・2および区分1・2に該当する人は、申請により現役1・2の人には限度額適用認定証を、区分1・2の人には限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。1カ月の医療費が自己負担限度額を超えるような高額になる場合には、この認定証を医療機関へ提示することで、一部負担金が減額されます(区分1・2の人は食事代も減額)。認定証は申請月からの適用となりますので、早めに申請してください(現役3、一般の区分の人は申請の必要はありません)。
今年度も同一の認定証の交付対象者に該当する人には、8月1日から使用できる限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が7月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から自動的に送付されます。8月になっても認定証が届かない場合は、交付対象者に該当していない可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
認定証の交付を受けるには申請が必要です。必要な人は申請してください。
10月1日の施行から3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる人については、1カ月の外来医療の負担増加額が最大3,000円となります(入院は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる人には、高額療養費として、事前に登録している口座へ後日払い戻します。また、口座登録のない人には高額療養費事前申請書を送付します。
年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の医療費の自己負担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えたときは、申請により超えた額を高額介護合算療養費として支給します。対象者には毎年3月末に申請書が自動的に送付されます。
同一世帯に住民税課税所得690万円以上の被保険者がいる場合
3割
総医療費から84万2,000円を引いた額に1パーセントを掛け、25万2,600円を足した額。
ただし、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えた時の4回目以降の額は、14万100円。
460円。
ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
同一世帯に住民税課税所得380万円以上690万円未満の被保険者がいる場合。
ただし、基準収入額適用となった場合を除きます。
3割
総医療費から55万8,000円を引いた額に1パーセントを掛け、16万7,400円を足した額。
ただし、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えた時の4回目以降の額は、9万3,000円。
460円。
ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
同一世帯に住民税課税所得145万円以上380万円未満の被保険者がいる場合。
ただし、基準収入額適用となった場合を除きます。
3割
総医療費から26万7,000円を引いた額に1パーセントを掛け、8万100円を足した額。
ただし、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えた時の4回目以降の額は、4万4,400円。
460円。
ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
現役1・2・3、区分1・2以外の人
1割。なお、令和4年10月1日からは、1割または2割の人となります。
1万8,000円。
ただし、1年間(8月から翌年7月まで)の外来(個人)の自己負担額の合算額に、年間14万4,000円の上限があります。
5万7,600円。
ただし、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えた時の4回目以降の額は、4万4,400円。
460円。
ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
同一世帯の全員が住民税非課税の場合(区分1以外)
1割
8,000円
2万4,600円
過去1年間で入院した日数の合計で額が変わります。
住民税非課税世帯のうち、世帯員それぞれの所得が0円となる場合(公的年金等の控除額は80万円として計算)
1割
8,000円
1万5,000円
100円