登録日:2023年1月16日
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折り込み紙1
令和5年1月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001
国民健康保険(以下、国保)で受診した人の世帯主に、1月下旬に医療費通知を送付します。医療費通知には、令和3年12月から令和4年11月までに医療機関等での診療にかかった医療費の自己負担額、医療機関名、受診年月、日数などが一覧で記載されています。年に一度、診療状況や支払った医療費を確認し、健康管理や医療費の管理に活用してください。また、確定申告の医療費控除の申告手続きで医療費控除の明細書として使用することができます。
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、先発医薬品と成分(効能・効果)や規格などが同一であると認められた安価な後発医薬品のことです。現在服用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる人を対象に、お知らせを年2回(2月・8月)発送します。なお、2月発送分のお知らせは令和4年11月診療分について作成したものです。
生活習慣病などの医薬品を長期にわたり処方されていて、令和4年11月診療分の薬代が100円以上軽減される見込みのある20歳以上の人
詳しい内容は、届いたお知らせに記載されているコールセンターへお問い合わせください。
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)の行為によるけがの治療に国保を使う場合は、保険者(津市)への届け出が義務付けられています。本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国保を使う場合は、国保が加害者に代わって一時的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出してください。自損事故の場合でも、国保を使うためには届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で3カ月間減免される場合があります。世帯主と被保険者の所得など条件がありますので、詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
世帯主が次の特別な事由により、保険料を納付することが困難になった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
柔道整復師(整骨院・接骨院)から、急性的で外傷性のけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど)や痛みに対しての施術を受けたときは、健康保険の対象になります。骨折、脱臼については、応急処置を除いてあらかじめ医師の同意が必要です。ただし、次のような場合は健康保険が使えませんのでご注意ください。
加入や離脱、世帯の分離や合併など、世帯の中で国保の資格に異動がある場合は、その事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または世帯員が届け出をする必要があります。
会社に就職したり扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかに国保離脱の届け出をしてください。マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みが済んでいても、届け出は必要です。
保険料は資格取得した月の分までさかのぼって納付する必要があります。また、届け出が遅れたことにやむを得ない理由があると認める場合を除き、届け出日の前日までに医療費がかかった場合は全額自己負担になります。
国保離脱の届け出をするまでは、保険料が賦課されたままになっています。勤務先からの通知や手続きはありませんので、必ず個人で国保を離脱する届け出をし、遅れたり届け忘れたりしないようにご注意ください。
国保の資格は、新しい健康保険の加入日(認定日)で喪失します。資格を喪失した後に国保の被保険者証(以下、保険証)を使用した場合は無効になります。誤って使用したときは、医療費の返還請求を行う場合がありますので、ご注意ください。
各種手続きを行う際は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かるものと本人確認ができるものが必要です。また、別世帯の人が各種手続きを行う際は、委任状と受任者の本人確認が必要です。
家族がすでに国保に加入している場合は、その保険証も必要になる場合があります。
特になし
他の健康保険の喪失証明書、または扶養者がいない場合は離職票など退職日の分かる証明書
保護廃止決定通知書
国保の保険証
他の健康保険の保険証、国保の保険証(対象者全員分)
国保の保険証、保護開始決定通知書
国保の保険証
国保の保険証
国保の保険証、在学・入所を証明する書類
使えなくなった国保の保険証