「広報津」第413号(音声読み上げ)住まい耐震化のススメ、後期高齢者医療制度について

登録日:2023年4月16日


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あなたの家は地震が起きても大丈夫ですか、住まい耐震化のススメ

いつ発生してもおかしくないといわれている南海トラフ地震。来たるべき地震に備え、まずは住まいの耐震化に取り組みましょう。申請方法など、詳しくは津市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

耐震診断・耐震補強で住まいの耐震対策

耐震診断 木造住宅無料耐震診断(無料)

昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅の耐震診断を無料で行います。下記補助金の対象となるには、耐震診断の受診が必要です。

診断のあと、耐震補強または除却を行います。

耐震補強を行う場合

補強計画のあと、補強工事を行います。それぞれに対し、補助金があります。

補強計画 木造住宅耐震補強計画事業補助金(最大補助額18万円)

耐震診断の結果、評点0.7未満(倒壊する可能性が高い)と診断された住宅を、評点1.0以上にするための補強計画(設計)作成費用を補助します。これから耐震補強設計を行い、来年1月31日水曜日までに完了する見込みのものに限ります。

補助金額

補助対象経費の3分の2(上限18万円)

補強工事 木造住宅耐震補強事業補助金(最大補助額100万円プラス リフォーム補助金最大20万円)

耐震補強後の評点が0.7以上1.0未満、または1.0以上とする耐震補強工事の費用を補助します。これから耐震補強工事を行い、来年1月31日水曜日までに完了する見込みのものに限ります。

補助金額

補強工事の費用によります。上限100万円、ただし補強工事と同時にリフォーム工事を行う場合は、リフォーム補助金最大20万円を足して、上限120万円。
詳しくはお問い合わせください。

除却を行う場合

木造住宅除却事業補助金(最大補助額30万円)

耐震診断の結果、評点0.7未満(倒壊する危険性が高い)と診断された住宅の除却費用を補助します。来年1月31日水曜日までに工事を完了する見込みのものに限ります。

交付決定前に除却工事の契約・着手をしたものは対象外です。

補助金額

補助対象経費の23パーセント(上限30万円)

耐震補強工事をおこなった皆さんの声

家具の固定などで住まいの耐震対策

家具等転倒防止対策事業補助金(最大補助額1万円)

自らが居住する住宅で、地震等による家具等の転倒を防止するための固定具の取り付けに要した費用の一部を補助します。ただし、三重県木造耐震促進協議会の会員で、必要な講習を修了した人などが取り付ける場合に限ります。

補助金額

補助対象経費の10分の9(上限1万円)

家具等転倒防止対策啓発事業(無料)

自らが居住する住宅で、地震等による家具等の転倒を防止するための固定金具を無償で配布します。また、65歳以上の高齢者のみの世帯、障がいのある人と同居している世帯を対象に取り付け支援を無償で行います。

取り付け支援を希望する場合は配布申請の際に同時に申請してください。なお、固定金具の配布・取り付け支援は、実施年度を問わず1世帯につき1回限りです。

補足

65歳以上の高齢者のみの世帯について、世帯構成の確認のため、住民票の写し(コピーも可)が必要です。

障がいのある人とは、以下のいずれかに該当する人を示します。

各総合支所で開催。木造住宅の耐震診断・耐震補強相談会

木造住宅の耐震診断・耐震補強工事や、無料耐震診断の申し込み、補助制度、補強方法・費用などについて、設計士と津市職員が相談に応じます。

事前に建築指導課へ電話で予約してください。

ときと ところ

今後の開催予定

開催日は変更する場合があります。詳しくは建築指導課へお問い合わせください。

問い合わせ

木造住宅耐震化補助事業

建築指導課 電話番号229-3187 ファクス229-3336

家具固定

防災室 電話番号229-3104 ファクス223-6247

75歳の誕生日を迎える人へ 後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

75歳の誕生日を迎えた人は、これまで加入していた国民健康保険または被用者保険(企業などの健康保険)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし、一定の障がいがあり、すでに認定され後期高齢者医療制度に加入している人は変更ありません。

後期高齢者医療被保険者証(保険証)は一人に一枚交付され、これまでの高齢受給者証はなくなります。保険証は、75歳の誕生月の前月に、三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で発送します。

また、特定疾病療養受療証および限度額適用認定証等は、後期高齢者医療制度への加入により改めて申請する必要があります。

被用者保険に加入していた被保険者本人が、後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者も同時に資格を喪失するため、新たな健康保険の加入手続きをする必要があります。

保険料の納付方法

納付方法は原則、特別徴収(年金からの天引き)ですが、資格取得後一定期間は特別徴収になりません。その間は普通徴収(納付書納付または口座振替)での納付になります。口座振替は、金融機関で手続きをした翌月末日から可能です。

また、これまで利用していた国民健康保険料または被用者保険料の納付方法(口座振替や年金天引き)は継続されません。国民健康保険料を口座振替で納付していた場合でも、改めて金融機関での手続きが必要です。

後期高齢者医療保険料額決定通知書は、被保険者になった月の翌々月の中旬(ただし、誕生月が4月の場合は7月)に発送しますので、詳しくは通知書をご覧ください。

令和5年度の保険料率が決まりました

津市の保険料額(年間)

保険料は三重県内均一で、2年ごとに見直されます。

後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額を足した額で、上限66万円です。

均等割額は、被保険者1人当たり 4万4,589円です。

所得割額は、基準所得に所得割率8.99パーセントを掛けた額です。なお基準所得とは前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。

保険料(均等割額)の軽減

所得の少ない人は、以下のとおり均等割額が軽減されます。なお65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定されます。

世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額ごとの軽減割合

条件の計算に先立ち、次の計算をします。
年金・給与所得者の数から1を引きます。その数を10万円に掛けます。その額に43万円を足します。
この計算結果の金額を、以下の条件内でAと呼びます。

世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、Aの額以下の場合
世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、29万円に被保険者の数を掛けた額とAの額とを足した合計額以下の場合
世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、53万5,000円に被保険者の数を掛けた額とAの額とを足した合計額以下の場合
補足

問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001


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政策財務部 広報課
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