登録日:2023年5月1日
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津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。どんな解決方法があるかを一緒に考え、どう交渉したらよいかを助言する身近な相談窓口です。もし、悪質商法や商品事故など消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。
インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約、情報商材、健康食品・化粧品などの定期購入、点検商法などの相談
月曜日から金曜日まで(祝日・休日、年末年始を除く)
9時から12時まで、13時から16時まで
市民交流課内(市 本庁舎3階)
電話で、津市役所の保険課、介護課などの部署をかたって健康保険料の還付のため等の理由で、銀行の口座番号、キャッシュカードの暗証番号、預金残高などを聞き出す事案が発生しています。不審な電話があった場合には以下の点にご注意ください。
少しでもおかしいと思ったら、警察署に連絡しましょう。
津警察署 電話番号・ファクス213-0110
津南警察署 電話番号・ファクス254-0110
津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を無料で開催しています。市職員と消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話しします。
市民交流課へ
クーリング・オフは、契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きは主に以下のものです。
ただし、取引内容によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。
期間は契約書などの法定書面を受け取った日から起算します。
自宅など店舗以外の場所での契約(キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールスでは店舗契約を含む)
原則8日間
業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約
原則8日間
電話による勧誘がきっかけで結んだ契約
原則8日間
エステ、美容医療、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介、サービスを一定期間継続する5万円を超える契約(エステ・美容医療は1カ月を超えるもの、その他は2カ月を超えるもの)
原則8日間
マルチ商法(ネットワークビジネス)
原則20日間
内職、モニター商法など
原則20日間
10万円の契約を解除する場合の記述例です。金額の部分を購入金額に変更してください。
また、まる、や、まるまる、の部分には実際の内容を記述してください。
宛先に販売者の住所を書きます。
宛名に販売者名を書きます。記載例、株式会社まるまる 代表者まるまる様
先頭に、契約解除通知書と書きます。
その下に、次の内容を書きます。
上記日付の契約を解除しますので、支払済の10万円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。
末尾に、はがきの送付年月日と差出人の住所、氏名を書きます。
消費者を取り巻く環境は、情報化や国際化の進展、少子高齢化などにより年々変化しており、高齢者を狙った架空請求や、市役所職員をかたった還付金詐欺が多発していることに加え、昨年4月1日に成年年齢が引き下げられたことに伴い、若者への消費者被害拡大も懸念されます。
これらのさまざまな消費者トラブルに対応するため、本市においては消費生活センターに専門の相談員を配置し、相談・助言などを行うとともに、広報紙、ホームページ、出前講座の開催等による啓発に努めています。
今後とも、消費者トラブル未然防止のため、市民が信頼できる身近な相談窓口としての機能を充実・強化するとともに、警察署等の関係機関と連携した啓発活動を活発に行うなど、市民が安全で安心な消費生活を送ることができるよう、消費者行政の推進に取り組んでまいります。
市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070
市政相談員は、行政に関する身近な相談窓口です。津市では、総務大臣が委嘱した行政相談委員のうち、津市の区域を担当する12人を市政相談員として委嘱しています。市政相談員が応じる行政相談を、毎月、市内各地の公共施設で開催していますので、行政区分にとらわれない身近な相談の場としてご利用ください。
4月1日付けで国から委嘱された次の行政相談委員12人(再任10人、新任2人)を、津市市政相談員として委嘱しました。
任期は令和7年3月31日までの2年間で、市政相談員は相談員証を携帯しています。
伊藤 庄吉
小宮 教子
和田 忍
岩間 知之
柴田 英
藤谷 弘一
鈴木 浩一
若林 千枝子
近藤 良子
松田 澄子
寺井 一栄
矢倉 千年
市内各地の公共施設で開催される行政相談では、市政相談員が皆さんの相談に応じます。今年度の開催日程は以下のとおりで、事前の申し込みは不要です。
毎月第1火曜日13時30分から15時30分まで
来年1月は9日火曜日
三重行政監視行政相談センター 電話番号227-6661
毎月第3月曜日13時30分から15時30分まで
7月は24日月曜日、9月は25日月曜日、10月は23日月曜日、来年1月は22日月曜日、来年2月は26日月曜日
三重行政監視行政相談センター 電話番号227-6661
毎月第2月曜日13時30分から15時30分まで
8月は7日月曜日、10月は16日月曜日、来年1月は15日月曜日、来年2月は19日月曜日
久居総合支所生活課 電話番号255-8839
5月25日、11月16日いずれも木曜日10時から11時30分まで
河芸総合支所地域振興課 電話番号244-1701
6月14日、9月13日、12月6日いずれも水曜日9時30分から11時30分まで
芸濃総合支所地域振興課 電話番号266-2510
6月7日水曜日、10月6日金曜日9時30分から11時30分まで
美里総合支所地域振興課 電話番号279-8111
6月9日、11月24日いずれも金曜日13時30分から15時30分まで
安濃総合支所地域振興課 電話番号268-5511
6月2日、10月27日いずれも金曜日13時30分から15時まで
香良洲総合支所地域振興課 電話番号292-4374
6月16日、11月10日いずれも金曜日9時30分から11時30分まで
一志総合支所地域振興課 電話番号293-3000
5月18日木曜日、10月13日金曜日13時30分から15時30分まで
白山総合支所地域振興課 電話番号262-7011
6月1日、10月12日、12月7日、来年1月11日いずれも木曜日13時30分から15時まで
美杉総合支所地域振興課 電話番号272-8080
市民から、歩道に設置された点字ブロックが一部破損している。この道路は身体障がい者の人が利用する施設への経路となっており、速やかに修繕してほしい、との相談を受け、現地確認の結果、申し出内容のとおりの状況となっていることを確認しました。
三重行政監視行政相談センターを通じて道路管理者である津市に改善を依頼したところ、連絡から1カ月程度で点字ブロックの補修が行われました。
地域連携課 電話番号229-3105 ファクス229-3366