自衛官募集事務に係る対象者情報の提供

登録日:2024年3月1日


 

 

 

 本市では自衛隊法等に基づき、毎年、自衛隊に対して募集対象者情報の提供を行っています。本年も防衛大臣及び自衛隊三重県地方協力本部長からの依頼を受け、令和6年度に18歳になる人及び22歳になる対象者の名簿を提供します。

 情報提供を希望されない対象者の方につきましては、受付期間に市民交流課へお申し出ください。

 

情報提供について

令和6年度対象者の人

 本市に住民登録しており、令和6年度に18歳になる人(平成18年(2006年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれ)

 本市に住民登録しており、令和6年度に22歳になる人(平成14年(2002年)4月2日~平成15年(2003年)4月1日生まれ)

 

提供の方法

 宛名シールへのプリントアウトによる対象者の名簿提供(宛名シールは、自衛隊から対象者へ自衛官募集案内を送付することにのみ使われ、自衛隊で記録されることはありません。また、不達の宛名シール等についても破棄されます。)

 

提供の時期

 令和6年4月10日頃

 

情報提供を希望されない人について

 情報提供を希望されない対象者の方については、本人または保護者による除外申請手続きによって、自衛隊へ提供する名簿から個人情報を削除します。

 

受付期間

 令和6年3月11日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)

  

情報提供の法的根拠について

 ●自衛隊法第97条第1項 

 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

 ●自衛隊法施行令第120条

 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

 ●個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律第69条第1項では個人情報の提供を制限していますが、法令に基づく場合には提供することができる旨を規定しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づくものであり、適正な情報提供です。

 なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

 

 申出先

  津市市民部市民交流課管理担当 津市役所本庁3階 059-229-3252

 

 

 

 


このページに関するお問い合わせ先
市民部 市民交流課
電話番号:059-229-3252
ファクス:059-227-8070
メールアドレス:229-3252@city.tsu.lg.jp