「広報津」第431号(音声読み上げ)市民税・県民税の申告、所得税等の確定申告

登録日:2024年1月16日


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折り込み紙3

市民税・県民税の申告、所得税等の確定申告

令和6年1月16日発行
市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

三重県教育文化会館と市内23カ所の出張会場で、申告相談会を開催します。申告会場では、税務署職員や市職員がアドバイスしながら、お手持ちのスマートフォンや会場備え付けのパソコンで申告書の作成をお願いしています。

スマートフォンやパソコンを利用したイータックス(電子申告)での申告をぜひご利用ください。

会場によって受け付けできる申告が異なります

出張会場では以下の申告等は受け付けできません。三重県教育文化会館会場へお越しください。

申告会場

三重県教育文化会館 本館5階(桜橋二丁目142)

とき

2月16日金曜日から3月15日金曜日までの9時から17時まで(土曜日・日曜日、祝日は除く)

ただし、2月25日日曜日は開設します。

入場整理券について

会場への入場には入場整理券が必要です。

入場整理券は当日8時から配布します。事前にオンラインでも入手できます。入手方法など詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131

出張会場(市内23カ所)

ときとところ

詳しくは、後に掲載している、令和6年度分 申告会場の開設日時の項をご参照ください。

注意事項

申告に必要な主なもの

申告内容により他にも書類が必要となる場合があります。

令和6年度分 申告会場の開設日時

開設時間

ただし、開設時間の記載がある会場は、そちらに従ってください。

なお年金相談会の開設日時については、後に掲載している、年金受給者のための所得税等確定申告事前相談会の項をご参照ください。年金相談会は、年金受給者の人を対象にしています。会場で申告書の受け付けもできます。

補足

申告会場ごとの開設日時

三重県教育文化会館

三重県教育文化会館のみ、開設時間は9時から17時までです。

八幡地域住民センター
多気地域住民センター
桃園情報センター
下之川地域住民センター
竹原地域住民センター
戸木公民館
伊勢地地域住民センター
太郎生多目的集会所
榊原農民研修所
栗葉公民館
稲葉公民館
美杉総合文化センター
白山公民館
一志高岡公民館
市 芸濃庁舎
高茶屋市民センター
市 安濃庁舎
市 河芸庁舎
北部市民センター
西部市民センター
久居公民館
サンデルタ香良洲
美里社会福祉センター

私は申告が必要か不要か、確認してみましょう

次の質問に答えていくと、申告が必要かどうかがわかります。ただしこれは簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。

質問1、令和5年中に収入がありましたか?

なお、収入のうち上場株式等に係る配当所得等がある方は、後に掲載している「上場株式等に係る配当所得等の申告」の項をご覧ください。

ある場合

質問2へ進む

ない場合

質問6へ進む

質問2、収入の内容は?

次の4つの選択肢から選んでください。

選択肢1、非課税収入のみ(遺族年金・障害年金など)の場合

申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、令和5年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをお勧めします。

選択肢2、公的年金収入のみで、合計が400万円以下の場合

質問3へ進む

選択肢3、1カ所からの給与収入のみの場合

質問4へ進む

選択肢4、選択肢1・2・3以外の場合

質問5へ進む

質問3、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がありますか?

控除内容とは、医療費、生命保険料、扶養の追加、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料など納付書または口座振替により納付している社会保険料等のことです。

ある場合

所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

控除内容に変更や追加がある場合は、申告しなければ税額計算に算入されません。

ない場合

申告は不要です。

質問4、年末調整を受けていて、その内容に変更や追加はありますか?

ある、または年末調整を受けていない場合

所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

ない場合

申告は不要です。

質問5、次のAからDまでのいずれかに該当しますか?

AからDまでのいずれかに該当する場合

原則、確定申告が必要です。

いずれにも該当しない場合

市民税・県民税の申告をしてください。

質問6、家族の人の税法上の扶養親族(16歳未満を含む)ですか?

はいの場合

申告は不要です。

いいえの場合

申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、令和5年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをお勧めします。

年金受給者のための所得税等確定申告事前相談会

公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要な人を対象に、確定申告の事前相談会を開催します。詳しくは、津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131

ところと、とき

市 河芸庁舎

1月26日金曜日・29日月曜日10時から16時まで

一志高岡公民館

1月30日火曜日10時から16時まで

久居公民館

1月31日水曜日、2月1日木曜日10時から16時まで

三重県教育文化会館本館5階

2月13日火曜日から15日木曜日まで9時から17時まで

医療費控除の申告の際の添付資料について

従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、「医療費控除に関する明細書」「医療費通知(医療費のお知らせ)の原本」を添付する方式に改められました。これに伴い、令和3年度個人住民税(令和2年分所得税)以降の申告においては、領収書の添付や領収書の合計金額を提示するだけでは控除を受けることができません。必ず「医療費控除に関する明細書」「医療費通知(医療費のお知らせ)の原本」を添付してください。

「医療費通知(医療費のお知らせ)の原本」について

津市国民健康保険および三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知(医療費のお知らせ)については利用できます。ただし、津市国民健康保険発行の医療費通知は12月受診分、三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知は10月から12月まで受診分が記載されていないため、その分の明細書を作成してください。

上場株式等に係る配当所得等の申告

上場株式等に係る配当所得等について、令和6年度より所得税と個人住民税において課税方式を統一させることになりました。これにより、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。

所得税で上場株式等に係る配当所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税においても所得として算入されることになります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に反映されることがありますのでご注意ください。

住宅を取得等した人のための所得税等確定申告相談

以下のとおり相談会場を開設しますのでご利用ください。

とき

2月13日火曜日から15日木曜日までの9時から17時まで

ところ

三重県教育文化会館本館5階

なお、会場への入場には入場整理券が必要です。

対象

令和5年中に家屋を新築または既存住宅を取得した人で、次に該当する人

詳しくは津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131

確定申告は簡単便利なイータックス(電子申告)で

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンやスマートフォンで、画面の案内に沿って入力・操作することで、簡単に所得税の確定申告書や青色申告書・収支内訳書のほか、消費税の申告書の作成・送信が可能です。

イータックスで確定申告すると、「書面で提出した場合より還付金を早く受け取れる」「本人確認書類の提示または写しの添付が不要」などのメリットがあります。また、マイナンバーカードを利用したイータックス送信がご自宅等から簡単にできますので、ぜひご利用ください。

確定申告書の作成やイータックスでの申告方法などを、動画で紹介しているページもありますので、ぜひご覧ください。

申告や納税に関するお問い合わせ

申告や納税に関する相談や問い合わせについては、津税務署へ電話すると自動音声で案内しています。相談内容に応じて該当する番号を選択してください。電話番号228-3131。

また、税務相談チャットボット「ふたば」による相談受け付けもご利用ください。


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp