登録日:2024年3月16日
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広報津 令和6年3月16日 第435号
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固定資産税は毎年、賦課期日である1月1日に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」という)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産が所在する市町村に納める税金です。
また、都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるために設けられた目的税で、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内の土地・家屋を所有している人に、固定資産税と合わせて課税されます。
固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日時点の固定資産の所有者です。
不動産登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人または法人
不動産登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人または法人
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人または法人
固定資産の価格などを記載した帳簿の縦覧により、自己の所有する土地・家屋と他の土地・家屋との比較ができます。
4月1日月曜日から5月31日金曜日まで 土曜日・日曜日、祝日・休日を除く
市 本庁舎2階資産税課、市久居庁舎3階資産税課分室、各総合支所市民福祉課
資産税課・資産税課分室では、全市域分の縦覧帳簿を縦覧できますが、市民福祉課での縦覧は各総合支所管内分に限ります。
無料
市内の土地の固定資産税納税者
市内で課税対象になっている土地の所在、地番、地目、地積、価格
市内の家屋の固定資産税納税者
市内で課税対象になっている家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
市 本庁舎2階税務総合窓口、市久居庁舎3階資産税課分室、各総合支所市民福祉課
課税内容についての説明を希望する人は、資産税課または分室までお越しください。
納税義務者(同一世帯の親族、相続人、委任を受けた人なども含む)
借地・借家人なども賃貸借契約書など当該権利を証する書類を提示することで交付申請ができます。
200円(縦覧期間中は借地・借家人などを除き、現年度分に限り無料)
任意の用紙に「固定資産課税台帳(写し)請求」と明記し、次の必要事項を記入して資産税課へ。郵便番号514-8611 住所不要
申請者の住所・氏名・電話番号、納税義務者の住所・氏名、申請者との続柄
切手を貼り付けた返信用封筒、マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認ができるものの写し(申請者が納税義務者の相続人である場合は被相続人の死亡および相続関係が分かる戸籍謄本、委任を受けた場合は委任状が必要)
詳しくは資産税課へお問い合わせください。
令和6年度の固定資産税・都市計画税納税通知書を4月1日月曜日に発送します。それぞれの納期限までに最寄りの金融機関などで納めてください。
固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在地や価格などの課税の内容を記載した課税明細書を納税通知書に添付していますので、ご確認ください。所有資産が11件以上の場合は別途送付します。
固定資産税・都市計画税の賦課決定に不服がある場合は、4月1日に発送する納税通知書の交付を受けた日から3カ月以内の間、文書で津市長に審査請求ができます。詳しくは資産税課へお問い合わせください。
また、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日から3カ月以内の間、文書で固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。詳しくは法務室へお問い合わせください。電話番号229-3116
固定資産の登記名義人などが賦課期日(1月1日)前に死亡または消滅している場合、賦課期日において現に所有している者が納税義務者になります。
現に所有している者とは、一般的に死亡した人の相続人です。ただし、死亡した人(消滅した法人)が生前に売買・贈与などで所有権を譲り渡している場合は、生前に所有権を取得した者となります。
現に所有している者(相続人等)であることを知った時点で、現所有者申告書を提出する必要があります。相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めた上で同申告書を提出してください。翌年度以降は代表者へ納税通知書を送付します。すでに所有権移転登記が完了した場合や年内に所有権移転登記をする場合は、この申告は必要ありません。
遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人に所有権が移転した場合は、不動産登記簿の登記名義人を変更してください。登記名義人の変更には所有権移転登記が必要ですので、詳しくは津地方法務局にお問い合わせください。電話番号228-4372
未登記家屋の場合は遺産分割協議書などを添付の上、所有者変更届を資産税課へ提出してください。
詳しくは資産税課までお問い合わせください。
納税通知書の記載内容などのお問い合わせや、各種証明を申請するときには本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証など、申請者本人であることを確認できるものを窓口に持参してください。なお、納税義務者本人以外に同一世帯の親族、相続人、委任を受けた人なども申請が可能ですが、相続人の場合は被相続人の死亡および相続関係が分かる戸籍謄本、委任を受けた人の場合は委任状が必要になります。
電話でお問い合わせの場合は、必ず納税通知書と課税明細書を用意してください。
資産税課 電話番号229-3131(土地) 電話番号229-3132(家屋・償却資産) ファクス229-3331
資産税課分室 電話番号255-8826
地方公共団体の会計は、全ての資産・負債情報などが把握できる「発生主義」の考え方が導入されています。津市でも国が示した基準に基づき、資産・負債などの状況や、行政サービスのコストがどのくらいかかっているかなどを示した4つの財務書類を作成し、毎年公表しています。
ここでは、一般会計と全ての特別会計・公営企業会計を合算した市全体の財政状況が分かる「財務書類4表」のうち、貸借対照表と行政コスト計算書の概要をお知らせします。
津市がどれほどの資産を所有し、債務を負っているかのバランスを明らかにしたもので、資産をどのような財源(負債や純資産)で築いてきたのかが分かります。表の左側に預金やこれまで取得してきた土地・建物などの「資産」を、右側にその資産を形成したことによる将来の負担である「負債」と、既に負担した「純資産」を表しています。
令和5年3月31日時点の金額です。
各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため内訳の計と合計が一致していません。
合計 44,955,000,000円
合計 727,453,000,000円
772,408,000,000円
合計 270,141,000,000円
296,073,000,000円
企業会計における損益計算書の自治体版で、利益の追求を目的とする企業とは違い、営利を目的としない行政サービスの提供にどれだけの費用(コスト)がかかったかを表しています。コストには、「人にかかるコスト」や「物にかかるコスト」など性質別に集計したものと、教育や福祉といった行政サービスの目的別に集計したものがあります。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの金額です。
経常費用合計 252,001,000,000円
経常収益合計 77,753,000,000円
臨時損失合計 20,000,000円
臨時利益合計 302,000,000円
経常費用合計 引く 経常収益合計 足す 臨時損失合計 引く 臨時利益合計 173,966,000,000円
純行政コストの値を令和5年3月31日時点の津市の人口で割ると、64万150円になります。
人にかかるコストなどの経常費用を人口で割ると、以下のとおりになります。
財務書類について詳しくは市ホームページをご覧ください。 ホームページは、津市 財務書類、で検索してください。
財政課 電話番号229-3124 ファクス229-3330
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