行政手続きにおける押印の不要化

ページ番号1007822  更新日 2025年11月28日

趣旨

市ではこれまで、各種申請書等における氏名欄への認印(注1)の押印など、多くの行政手続きに押印を求めてきましたが、市民の利便性の向上や事務の簡素化を図るため、押印の不要化を進めます。
令和3年4月からは、これまで押印をいただいていたものを署名(注2)とするなど、市への申請がより簡単になります。

  • 注1:個人において登録された実印、または法人において登録された代表者印を除きます。
  • 注2:特別な事情がある場合には、「署名」に代えて、「記名」に「押印」を加えることで申請が可能となります。

押印不要化の対象となる文書および区分

上記に該当する文書については、押印が不要なものとして取り扱うこととします。
なお、上記に該当する文書には、一部、内部のみで用いる文書も含まれています。
また、国の法令等で押印の義務付けがある場合には、引き続き押印が必要となります。

注:各文書の押印不要化に係る詳細につきましては、それぞれの文書を所管する部署までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 文書・公開担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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