令和6年12月2日以降、「健康保険証」は新たに交付されなくなりました

ページ番号1003042  更新日 2025年12月24日

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、健康保険証は交付されなくなりました。

現在は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。

資格確認書の交付

マイナンバーカードを持っていない人や、持っていても保険証として利用登録をしていない人が保険診療を受けられるよう、令和6年12月2日以降、新規に国民健康保険へ加入の届出をした人や資格情報における変更の届出をした人に対して、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

70歳から74歳の人の資格確認書には負担割合が記載されています。70歳に到達する人は、誕生月(1日生まれの場合、前月)に負担割合を記載した資格確認書を交付します。

資格情報のお知らせの交付

マイナ保険証を持っている人が資格情報等を容易に把握できるよう、令和6年12月2日以降、新規に国民健康保険へ加入の届出をした人や資格情報における変更の届出をした人には「資格情報のお知らせ」を交付します。

医療機関等によっては、マイナ保険証を使用できない場合があります。その場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせを医療機関等に提示することで、受診が可能となります。
資格情報のお知らせは大切に保管してください。

 

オンライン資格確認について

マイナンバーカードのICチップまたは資格確認書の記号番号等により、オンラインで資格情報を確認できる仕組みです。

健康保険の加入・離脱等を行うと、その資格情報は医療保険者等向けの中間サーバーに登録されます。医療機関等は、受付でマイナ保険証や資格確認書の提示を受けたうえで、その資格情報が有効であるかをオンラインで確認することが原則義務づけられています(一部の義務対象外の医療機関では導入されていない場合があります)。

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