国民健康保険料

ページ番号1003031  更新日 2026年2月27日

納付義務者

国民健康保険料(保険料)の納付義務者は世帯主です。

世帯主が国民健康保険(国保)に加入していない場合でも、世帯の誰かが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者になります。

保険料の計算方法

保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援分保険料と介護分保険料の合計額により算出します。
なお、医療分保険料、後期高齢者支援分保険料は加入者全員にかかり、介護分保険料は世帯に介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)がいる場合にかかります。

保険料= 医療分保険料(A)+後期高齢者支援分保険料(B)+介護分保険料(C)

各保険料とも、所得に応じて計算する所得割額と、人数に応じて計算する均等割額と、世帯にかかる平等割額の合計額により算出します。

令和7年度 保険料率
区分

 

所得割額

(料率)

 

均等割額

(一人あたり)

 

平等割額

(一世帯あたり)

医療分保険料(A)

=

8.0%

2万9,100円

2万1,600円

後期高齢者

支援分保険料(B)

=

2.9%

1万500円

7,600円

介護分保険料(C)

=

2.9%

1万2,500円

6,000円

注:インターネット上の保険料計算サイトは、計算結果が誤っている場合がありますのでご注意ください。

所得割額の計算方法

所得割額= 基準総所得金額×所得割料率

基準総所得金額とは、総所得金額等から市民税の基礎控除額を差し引いた額です。

保険料の所得割額を算出する際の総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得(2分の1後)、一時所得(2分の1後)、雑所得)及び山林所得並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額(特別控除適用後)、短期譲渡所得の金額(特別控除適用後)、一般株式等に係る譲渡所得の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額)の合計額です。

注1:分離課税の退職所得は含みません。
注2:雑損失の繰越控除がある人については、控除前の金額で算定します。

詳しくは、津市国民健康保険条例第11条などをご覧ください。

(参考)基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

なお、総所得金額等が基礎控除額以下の場合は0円とします。また、世帯内で加入者が複数いる場合は、加入者ごとの基準総所得金額を合算してから、所得割額を計算します。

保険料の計算例(令和7年度分)

【世帯主】70歳、前年中の収入は年金収入(厚生年金)200万円

【 妻 】 60歳、前年中の収入は給与収入103万円

医療分保険料(A) 加入者全員にかかります

(1)所得割額

【世帯主の基準総所得金額】
200万円-110万円)-43万円= 47万円
 注:公的年金の所得額(太字部分)は、税法上の公的年金等に係る雑所得の計算方法により求めます。65歳以上の人と65歳未満の人では求め方が異なります。

【妻の基準総所得金額】
103万円-55万円)-43万円= 5万円
 注:給与所得額(太字部分)は、税法上の給与所得の計算方法により求めます。

【世帯の所得割額】(47万円+5万円)×8.0%= 4万1,600円

(2)均等割額

2万9,100円×2人分= 5万8,200円

(3)平等割額

一世帯につき2万1,600円

医療分の年間保険料(A)

(1)+(2)+(3)= 12万1,400円(10円未満切り捨て)

後期高齢者支援分保険料(B) 加入者全員にかかります

(1)所得割額

【世帯主の基準総所得金額】47万円
【妻の基準総所得金額】5万円
(Aで算出した基準総所得金額と同じ)

【世帯の所得割額】(47万円+5万円)×2.9%= 1万5,080円

(2)均等割額

1万500円×2人分= 2万1,000円

(3)平等割額

一世帯につき7,600円

後期高齢者支援分の年間保険料(B)

(1)+(2)+(3)= 4万3,680円(10円未満切り捨て)

介護分保険料(C) 40歳以上65歳未満の加入者のみかかります

(1)所得割額

【妻の基準総所得金額】5万円
(Aで算出した基準総所得金額と同じ)

【世帯の所得割額】5万円×2.9%= 1,450円

(2)均等割額

1万2,500円×1人分= 1万2,500円

(3)平等割額

一世帯につき6,000円

介護分の年間保険料(C)

(1)+(2)+(3)= 1万9,950円(10円未満切り捨て)

年間保険料額=(A)+(B)+(C)

12万1,400円(A)+4万3,680円(B)+1万9,950円(C)= 18万5,030円

保険料の賦課限度額(上限額)

保険料の賦課限度額(上限)

医療分

66万円

後期高齢者支援分

26万円

介護分

17万円

合計

109万円

保険料の月割計算

保険料は4月から翌年3月までの加入月数に応じて計算します。

  • 国保の資格が発生した日(国保資格取得日)の属する月分は算入します。
  • 国保の資格がなくなった日(国保資格喪失日)の属する月分は算入しません。

注1:月の末日に職場の健康保険の資格を取得した場合は、その末日の属する月分は計算しません。この場合、職場の健康保険の保険料がかかります。
注2:介護分保険料は、介護保険第2号被保険者の資格が発生した日の属する月分から資格を喪失した日の属する前月までの月分がかかります。

介護保険第2号被保険者の資格が発生した人

介護保険第2号被保険者資格の発生日は40歳の誕生日の前日です。
資格が発生した日の属する月分から介護分保険料がかかります。
(例)
 7月1日生まれ→6月分から
 7月2日生まれ→7月分から
誕生月または翌月に変更通知書を送付します。誕生月以降の納期で介護分保険料を納めます。

年度内に65歳に到達する人

介護保険第2号被保険者資格の喪失日は65歳の誕生日の前日です。
資格を喪失した日の属する前月分まで介護分保険料がかかります。
(例)
 7月1日生まれ→5月分まで
 7月2日生まれ→6月分まで
65歳に到達する前月までの介護分保険料を1期から9期の納期に分けて納めます。

年度内に75歳に到達する人

75歳になると、その誕生日に国保から後期高齢者医療制度に移行するため、国保の資格は喪失します。年度内に75歳になる人の保険料は、75歳の誕生日の前月分まで月割りで賦課されます。このときの保険料は以下のとおりです。

75歳で国保の資格を喪失しても、その世帯に国保の加入者がいる場合

75歳の誕生日の前月までの保険料を、9期に振り分けて月額保険料を算出します。世帯の異動や所得の変更などによる保険料の更正がなければ、その世帯の月額保険料は、75歳になった月以降も変わりません。特定同一世帯所属者の減額(下記「保険料の軽減」参照)に該当する場合、該当する月以降に減額の通知を送付します。

75歳で国保の資格を喪失すると、その世帯に国保の加入者がいなくなる場合

75歳の誕生日の前月までの保険料を、7月から国保の資格を喪失する月の前月までの月で振り分けて算出します。ただし、年度の途中で国保に加入した人は、世帯の国保の資格がある月の範囲で振り分けます。

保険料の軽減

低所得者世帯の軽減

所得の合算額が一定額以下の世帯は、医療分、後期高齢者支援分および介護分の均等割額と平等割額について軽減します。(所得割額は対象外)
軽減の判定は前年中の所得を用いて行いますので、必ず所得の申告をしてください。

保険料の軽減割合(令和7年度)
軽減割合

被保険者世帯にかかる所得合算額

7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割

43万円+30万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割

43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

注1:給与所得者等の数とは、給与所得を有する人(給与等の収入金額が55万円を超える人)の数及び公的年金等に係る所得を有する人(年齢65歳未満の人にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える人、年齢65歳以上の人にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える人で、給与所得を有する人を除く。)の数の合計数をいいます。
注2:給与所得者等の数が2以上の場合に10万円×(給与所得者等の数-1)を適用します。

軽減判定の際に用いる所得について

軽減判定の際の所得は、以下の点で保険料の所得割額を算定する際の総所得金額等と異なります。

  • 65歳以上の公的年金等受給者は、公的年金等所得金額から15万円を控除します。
  • 営業等事業所得がある人については、地方税法で定められた専従者給与額は含まず、事業専従者控除額は事業所得に含めます。
  • 分離課税の所得は、特別控除前の金額を用います。
  • 雑損失の繰越控除がある人については、控除後の金額で算定します。

また、軽減判定の際は、保険料の納付義務者である世帯主の所得を含めます。

詳しい軽減判定に用いる所得については、津市国民健康保険条例第25条などをご覧ください。

未就学児の均等割額の減額

世帯に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である人)の被保険者がいる場合、当該被保険者に係る医療分および後期高齢者支援分の均等割額の5割(軽減対象者は軽減後の均等割額の5割)を減額します。

産前産後期間の減額措置(令和6年1月1日制度開始)

出産したまたは出産予定の被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額および均等割額を、届出により免除します。

対象者

令和5年11月1日以降に出産したまたは出産予定の国保の被保険者
注:妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象(早産・死産・流産・人工妊娠中絶の場合も含みます。)

減額内容

対象者の減額期間相当分の所得割額および均等割額を年額から減額

減額期間

単胎妊娠の人:出産日(出産予定日)の属する月の前月から4ヵ月間
多胎妊娠の人:出産日(出産予定日)の属する月の3ヵ月前から6ヵ月間
注:令和5年度は上記減額期間のうち、令和6年1月以降の期間のみ減額対象です。

届出に必要なもの

出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 世帯主および出産する人のマイナンバーが確認できるもの
  • 国保の記号番号がわかるもの
  • 母子健康手帳など(出産日または出産予定日、出産する人の氏名、多胎妊娠の場合はその事実が確認できる書類)

後期高齢者医療制度に伴う保険料緩和措置

旧被扶養者に係る保険料の減免

被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被扶養者だった65歳以上の人(旧被扶養者)が国保に加入する場合は、申請により保険料を減額(免除)します。

対象者

次のすべての条件に当てはまる人

  • 社会保険や共済組合などの被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険から国保に加入した被扶養者の人
  • 国保加入時点で65歳から75歳未満の人

注:国民健康保険組合からの加入者を除きます。

 減額(免除)内容と期間
  • 所得割額は、当分の間免除。
  • 均等割額及び平等割額(旧被扶養者のみの世帯に係るものに限る。)は、7割軽減又は5割軽減を受けていない世帯で、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り半額(2割軽減を受けている世帯は軽減前の額の3割を減額)。
申請に必要なもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 被用者保険の資格喪失証明書

特定同一世帯所属者に係る減額措置等

国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)がいる世帯では次の減額措置等を行います。

内容
  • 特定同一世帯所属者を軽減判定に含みます

国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで国保被保険者の人数が減りますが、移行前と同様に軽減が受けられるよう、特定同一世帯所属者の人数と所得を含めて軽減判定を行います。

  • 平等割額の減額措置

世帯員が後期高齢者医療制度に移行することで国保に単身で被保険者となる人がいる場合、医療分と後期高齢者支援分の平等割額を減額します(最初の5年間は半額、それ以降の3年間を4分の1。最大8年間)。

注意事項
  • 国保被保険者が2人以上残る場合は、平等割額の減額措置は適用されません。(年度途中で2人以上に増えた場合は、その年度末まで適用されます。)
  • 介護分の平等割額は対象外です。
  • 軽減対象者も減額の対象になります。
  • 世帯主を変更した場合や特定同一世帯所属者が転居や死亡等により世帯を離脱した場合は、軽減措置が終了します。

非自発的失業に伴う軽減措置

65歳未満(離職日時点)で「倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」をした人は、届出により保険料を軽減します。

対象者

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下に該当する人

  • 雇用保険の特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32
  • 雇用保険の特定理由離職者・・・23、33、34

注:上記離職理由の場合でも、「特例受給資格者」や「高年齢受給資格者」の人は対象外です。

軽減内容

保険料算定に用いる前年の所得のうち、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算出します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで。
 (例:令和7年3月31日から令和8年3月30日の間の離職の場合、令和8年度末まで)

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 国保の記号番号がわかるもの
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

納付方法と納期

毎年7月中旬に「国民健康保険料納入通知書兼領収書」を各世帯へ送付します(新規加入の人および保険料に変更があった人は、随時送付します)。
保険料は、国保加入者が医療機関等で受診するときの療養の給付や保険給付に充てられる貴重な財源となります。
自分のため、加入者みんなのためにも納期限内に必ず納めましょう。

普通徴収の納期
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期

納期限

7月

末日

8月

末日

9月

末日

10月

末日

11月

末日

12月

25日

1月

末日

2月

末日

3月

末日

特別徴収の納期
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期

徴収月

4月
(仮徴収)

6月
(仮徴収)

8月
(仮徴収)

10月
(本徴収)

12月
(本徴収)

2月
(本徴収)

普通徴収(口座振替または納付書払い)

保険料は、特別徴収(年金天引き)で納付する人を除き、毎年4月から翌年3月までの1年分を、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの年9回の納期で納めます。
各期の納期限は各月の末日(12月は25日)ですが、末日が土曜日、日曜日および国民の祝日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。

口座振替

保険料の納付は、安心・便利な口座振替の利用をおすすめします。

新たに口座振替を希望する人は、津市内保険料取扱金融機関またはゆうちょ銀行の窓口へ、通帳、通帳印および納入通知書(または国保の記号番号がわかるもの)を持参の上、申し込んでください。申込をした月の翌月末の納期分の保険料から口座振替を開始します。

納付書払い

納期を確認したうえで、以下の場所で納めてください。

1.津市指定金融機関 

百五銀行(本店・各支店・各出張所)

2.収納代理金融機関 

三十三銀行、あいち銀行、津信用金庫、桑名三重信用金庫、東海労働金庫、三重県信用農業協同組合連合会、津安芸農業協同組合、みえなか農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会 以上の本店、各支店および各出張所 (順不同)

3.ゆうちょ銀行・郵便局

三重県、愛知県、岐阜県および静岡県内のゆうちょ銀行・郵便局では納期限内の納付書に限り使用できます。

4.津市役所本庁舎および各総合支所・各出張所

5.コンビニエンスストア(下記参照)

6.スマートフォン等アプリ(下記参照)

コンビニエンスストアでの納付

保険料はコンビニエンスストア(以下、コンビニという)での納付が可能です。バーコードが印字されている納付書を使用し、下記コンビニの全国の店舗で休日や夜間でも納付ができます。

MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100

なお、次のような納付書の場合はコンビニでの納付はできません。

  • 納期限が過ぎたもの
  • 破損、汚損などによりバーコードが読み取れないもの
  • バーコードが印字されていないもの(1枚あたりの金額が30万円を超えるものなど)
  • 金額を訂正または書き加えたもの

万一の収納トラブルに備え、納付時の領収証書とレシートは必ず一緒に保管してください。また、コンビニでは内容の確認は行わないため、納付書の期別に注意してください。

スマートフォンなどを利用した納付

お持ちのスマートフォン等で納付書のバーコードを読み取って納付することができます。

特別徴収(年金天引き)

次のア~ウのすべての条件にあてはまる人は、保険料を年金から差し引いて納めます。世帯主が年度内に75歳に到達する世帯は特別徴収をすることができません。

ア.世帯主が国保の被保険者

世帯主が、社会保険や共済組合などの被用者保険の被保険者である場合や、後期高齢者医療制度の被保険者である場合は該当しません。

イ.特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上かつ一定の要件を満たす場合

一定の要件を満たす場合とは、国保の保険料と介護保険料の1回あたりの合計徴収額が年金の1回あたりの支給額の2分の1を超えない場合をいいます。
注:2分の1を超えると国保の保険料は特別徴収となりませんが、介護保険料は特別徴収となることがあります。

ウ.世帯内の国保の被保険者全員が65歳以上74歳以下

65歳未満の国保の被保険者がいる場合は該当しません。

注意事項

新たに特別徴収により保険料を納める人は、年間の保険料を6回の納期に分け、1期(7月)、2期(8月)、3期(9月)は今までどおり普通徴収の方法により納め、残りの3回を、10月、12月、翌年2月に特別徴収により納めることになります。

以前から特別徴収により保険料を納めている人は、当年度の前半(4月・6月・8月)は、前年度の保険料をもとに仮徴収し、当年度の後半(10月・12月・翌年2月)は、年間の保険料から4月・6月・8月に納付する額を差し引いた残りの額を3回に分けて本徴収します。

普通徴収(口座振替)に変更を希望する場合

申出により、特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更することが可能です。特別徴収を開始する月の3カ月前までに申出書を提出してください。申出の際には、マイナンバーカード等の本人確認書類と、納入通知書または国保の記号番号がわかるものを持参してください。ただし、新規に口座振替を依頼する場合は、津市市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で口座振替手続きが必要)も併せて持参してください。

滞納について

保険料を納期限までに納付されないことを“滞納”といいます。
滞納により、納付義務者には、本来の保険料のほかに延滞金が発生し、あわせて納付をしていただくことになります。この場合、納付義務者には、督促状や催告書などを送付します。
さらに、医療費が全額負担となり、保険給付の一部または全部を差し止めます。

保険料は納期限内に必ず納めましょう。納付に困った場合は必ずご相談ください。

国民健康保険料納付お知らせセンター

現年度分の保険料を中心に電話催告業務並びに文書催告業務を行うために、「国民健康保険料納付お知らせセンター」を保険医療助成課の事務所内に設置しています。初期の滞納のほとんどの場合が「うっかり忘れ」であることから、早期にお知らせすることで納付忘れの防止を行い、滞納件数の減少に取り組んでいます。
なお、「国民健康保険料納付お知らせセンター」から口座を指定して振り込みを指示することはありません。不審な電話がありましたら保険医療助成課保険担当へご連絡ください。

滞納処分

法律には、納付義務者が「督促を受け、その督促に係る督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促にかかる保険料を完納しないときには、差押を行うこと」と定められています。しかし、単なる納付忘れや何らかの事情により納付できなかったという場合もあるため、電話や郵便による催告をしています。それでもなお納付がない場合、財産差押などの滞納処分を行うことになります。

滞納処分は、納付者間の公平性の確保を図るため、自主的に納付されない場合に法律に基づく手続きにより行うものです。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険医療助成課 保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3160 ファクス:059-229-5001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。