事業所評価加算について(総合事業)

ページ番号1003119  更新日 2025年11月28日

令和6年度介護保険報酬改定(介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正)を受けて、介護予防通所型サービスの事業所評価加算については、令和6年3月末をもって廃止となります。

事業所評価加算とは、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所型サービスなどの事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。

対象となった事業所については、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算(120単位/月)を行うものです。

算定するには以下の申し出が必要です。

  • 一体的に運営している現行相当(独自)、緩和基準A、短期集中のすべての合計が評価対象になります。
  • 毎年度適合・不適合にかかわらず、事業所評価加算の結果通知書を事業所宛てに送付します。適合であれば4月より事業所評価加算を算定できます。
  • 適合の通知が来た際に、改めて加算の届け出をしていただく必要はありません。
  • 事業所評価加算は一度申し出の届け出を行えば、申し出を「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申し出の届け出を行う必要はありません。

申し出を「あり」に変更する場合は、各年10月15日までに以下の届出書を提出してください。

届出様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3149 ファクス:059-229-3334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。