介護保険料と納付方法(65歳以上の人の場合)
ページ番号1003053 更新日 2025年11月28日
令和7年度の介護保険料
皆さんに納めていただく介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源になります。
安心してサービスを利用できるよう介護保険料は必ず納めてください。
令和7年度の介護保険料は下表のとおりです。
| 所得段階 | 所得等の条件 | 算定式 (基準額は第5段階) |
年額保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 |
|
基準額×0.280 | 2万1,690円 |
| 第2段階 |
本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超え、120万円以下の人 |
基準額×0.475 | 3万6,800円 |
| 第3段階 |
本人と世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階以外の人 |
基準額×0.685 | 5万3,060円 |
| 第4段階 |
本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の人 |
基準額×0.875 | 6万7,780円 |
| 第5段階 |
本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第4段階以外の人 |
基準額×1.00 | 7万7,470円 |
| 第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.20 | 9万2,960円 |
| 第7段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人 |
基準額×1.30 | 10万710円 |
| 第8段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上、250万円未満の人 |
基準額×1.50 | 11万6,200円 |
| 第9段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が250万円以上、320万円未満の人 |
基準額×1.70 | 13万1,690円 |
| 第10段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上、500万円未満の人 |
基準額×1.80 | 13万9,440円 |
| 第11段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上、750万円未満の人 |
基準額×1.90 | 14万7,190円 |
| 第12段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が750万円以上、1,000万円未満の人 |
基準額×2.10 | 16万2,680円 |
| 第13段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 |
基準額×2.30 | 17万8,180円 |
介護保険料の納付方法
特別徴収(年金天引き)による納付
特別徴収の対象となる年金(注:)を年額18万円以上受給している人は特別徴収になり、年金の支給額から天引きで納付します。
4月・6月・8月の3回は前年度の2月分と同じ金額を年金から天引きします。この3回分を仮徴収といいます。ただし、保険料額が年間を通じてできるだけ均等な額になるように、8月の特別徴収額を調整し、納付額の平準化を図ります。
10月以降の介護保険料は市民税課税状況等に基づき決定した介護保険料の金額から仮徴収した介護保険料を差し引いた金額を、10月・12月・2月の3回に分けて天引きで納めます。

普通徴収(納付書または口座振替)による納付
特別徴収の対象となる年金(注:)を受給していない人、または当該年金の受給額が年間18万円未満の人、当該年金を受給していても下表の事由に該当する人は、普通徴収になります。
納付書または口座振替により納付します。
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事由 |
備考 |
|---|---|
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特別徴収対象の年金を受給してから、おおむね1年ほどで特別徴収に切り替わる見込みです。それまでは、納付書での納付が必要です。 なお、特別徴収が開始される時期の前に別途お知らせします。 |
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一時的に普通徴収になりますので、納付書での納付が必要です。 なお、特別徴収が開始される時期の前に別途お知らせします。 |
- 注:特別徴収の対象になる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金などで、基礎年金等の年間受給額18万円以上が条件になります。なお、老齢福祉年金は対象になりません。
- 注:還付加算金の支払い不足等について詳細は添付ファイル「還付加算金の支払い不足等について」をご覧ください。
保険料の徴収猶予・減免制度
災害により住宅などに著しい損害を受けたときや、世帯の生計を主として支えている人が長期間入院したことなどにより、介護保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の徴収が猶予されたり、減免されたりすることがあります。
詳しい内容につきましては、以下のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3149 ファクス:059-229-3334
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