後期高齢者医療制度に関する書類の送付先を変更したいとき

ページ番号1003005  更新日 2025年11月28日

申請により後期高齢者医療制度に関する書類の送付先を変更することができます

後期高齢者医療制度に関する書類(資格確認書、納入通知書、納付済額のお知らせ、医療費のお知らせ等)は原則として住民票上の住所へ送付することになっておりますが、下記のような事情がある場合は、送付先変更の申請をいただくことにより、住民票上の住所以外へ送付することができます。

  • 被保険者が自身で郵便物を管理することが困難である
  • 施設入居や長期入院等により、住民票上の住所に居住者がいない
  • 本人が亡くなったため、居住者がいない
  • その他やむを得ない事情がある
  • 送付先変更申請後に住民票上の住所に戻す場合や、他の送付先に変更する場合

1.手続

「後期高齢者医療の送付先変更申請書」に必要書類を添えて、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)へ提出してください。

郵送での申請の場合は下記へお送りください。

送付先

〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号

津市健康福祉部保険医療助成課後期高齢者医療担当

2.必要書類

  • 後期高齢者医療の送付先変更申請書
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険医療助成課 後期高齢者医療担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3285 ファクス:059-229-5001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。