乗車ポイントのチャージ
ページ番号1003168 更新日 2025年11月28日
シルバーエミカをお持ちの方には、交付を受けた年の翌年度から、2,000ポイントを上限に乗車ポイントを毎年度チャージします。
チャージするポイントは、前年度に使用した乗車ポイント分ですが、物価高騰対応重点支援交付金分の500ポイントを加えてチャージします。
令和7年度分の乗車ポイントのチャージを実施しています
令和7年4月25日(金曜日)から、令和7年度分のポイントチャージを実施しています。
お手持ちのシルバーエミカに令和7年度分の乗車ポイントに加えて、物価高騰重点支援地方創生臨時交付金分の500ポイントをお付けしますので、シルバーエミカを近くの受付場所へお持ちください。
受付場所・時間
市本庁舎1階高齢福祉課(11番窓口)、各総合支所市民福祉課(久居総合支所は福祉課)
8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日および祝日・休日を除く)
- 注1:ポイントチャージはお住まいの地域に関係なく、どの受付場所でもチャージできます。
- 注2:6月以降、お近くの出張所などを巡回し、ポイントチャージを行う準備をしています。日程などは広報誌等でお知らせします。
対象
令和6年度以前にシルバーエミカを取得している人
持ち物
- ご本人のシルバーエミカ
- マイナンバーカード
注:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎた場合はシルバーエミカのチャージができませんので、郵送にて「マイナンバーカードの有効期限通知書」が届いたら、更新手続きを行ってください。なお、更新手続きとチャージを同日にする場合は1時間ほどかかりますので、ご了承ください。
ポイントチャージの一例
例1 令和7年3月31日までに2,000ポイント使用した場合
通常の2,000ポイントに加えて、500ポイントをチャージします。
例2 令和7年3月31日までに1,500ポイント使用し、500ポイント残っている場合
通常の1,500ポイントに加えて、500ポイントをチャージします。
注:令和7年3月31日までに使用しなかった500ポイントは引き続き使用できます。ただし、令和8年度以降、合計残ポイントが2,000ポイント以上ある場合はチャージの対象となりません。
例3 令和7年3月31日までに乗車ポイントを使用しなかった場合
物価高騰重点支援地方創生臨時交付金分の500ポイントをチャージします。
注:使用しなかったポイントは引き続き使用することができますが、合計残ポイントが2,000ポイント以上ある場合はチャージの対象となりません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課 高齢福祉担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3156 ファクス:059-229-3334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























