津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会主催会議傍聴規程

 

(趣旨)

第1条 この規程は、津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会主催の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 会議の傍聴人の定員は、20人以内とする。ただし、会長が必要と認める場合はこの限りでない。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に住所及び氏名等を記入しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

 (1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している 

   

 (2)  プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

 (3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯し

ている者

 (4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者

ただし、撮影又は録音することにつき協議会の会長(以下「会長」という。)の許可を

得た者を除く。

 (5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

 (6) 酒気を帯びていると認められる者

 (7) 異様な服装をしている者

 (8) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。

(1)  会議における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと

(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、

旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと

(4) 飲食及び喫煙をしないこと

(5) みだりに席を離れないこと

(6) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと

(7) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと

(職員の指示)

第6条 傍聴人は、すべて協議会事務局職員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規程に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、傍聴の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 附 則

この規程は、平成14年7月15日から施行する。