津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会規約(以下「協議会規約」という。)第13条第4項の規程に基づき、津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会(以下「協議会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
協議会の会議に関すること。
(2)
協議会の庶務に関すること。
(3) その他協議会の運営に関し必要な事項に関すること。
(職制及び職務)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、事務局の職員で協議会の会長(以下「会長」という。)が属する市町村の合併担当部課長又はそれに相当する職にある者のうちから会長が任命する。
3 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
4 その他の職員は、事務局長の命を受け、事務局の事務を処理する。
(準用)
第4条 事務局に設置する職及びその職務権限等については、別に定めるもののほか、会長が属する市町村の規程を準用する。
(会長の決裁事項)
第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に係る基本方針に関すること。
(2) 協議会に提案する事案に関すること。
(3) 協議会の予算及び決算の調製に関すること。
(4) 規程、要綱等の制定及び改廃に関すること。
(5) その他会長が特に重要であると認める事項
(専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1)
物品の購入その他契約の締結に関すること。
(2)
物品及び現金の出納に関すること。
(3)
出張及び時間外勤務の命令並びに休暇に関すること。
(4) 職員研修会の実施に関すること。
(5) 協議会だよりの編集及び発行に関すること。
(6) 事務事業実態調査の取りまとめに関すること。
(7)
その他事務局の運営に係る基本方針に関すること。
(文書の取扱い)
第7条 事務局における文書の取扱いについては、会長が属する市町村の規程を準用する。
(公印)
第8条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、管守者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
2 協議会の公印の使用その他取扱いについては、会長が属する市町村の規程を準用する。
(職員の服務)
第9条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、会長が属する市町村の例による。
(職員の給与等)
第10条 事務局の職員の給与等については、それぞれ派遣する市町村の負担とする。
2 職員の旅費については、会長の属する市町村の例により協議会が支給する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名 称 |
形 式 |
書 体 |
寸 法 |
使 用 区 分 |
管守者 |
個数 |
協議会印 |
|
てん書 |
方21o |
協議会名をもって発する文書 |
事務局長 |
1 |
会 長 印 |
|
てん書 |
方21o |
会長名をもって発する文書 |
事務局長 |
1 |
事務局長印 |
|
てん書 |
方21o |
事務局長名をもって発する文書 |
事務局長 |
1 |