津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会幹事会規程

 

(趣旨)

第1条 この規程は、津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会規約(以下「協議会規約」という。)第8条第3項の規定に基づき、津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会の幹事会(以下「幹事会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(幹事長及び副幹事長)

第2条 幹事会に幹事長及び副幹事長1人を置き、当該幹事会の委員の互選によりこれらを定める。

2 幹事長は、会務を総理する。

3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。

2 会議の運営については、協議会規約第6条第2項、第3項及び第7条の規定を準用する。

(専門部会及び分科会)

第4条 協議会規約第8条第1項の規定による調査研究に必要な調査等の作業等を行うため、幹事会に専門部会及び分科会を置くことができる。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が会議に諮って定める。

附 則

この規程は、平成14年4月22日から施行する。