津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会規約
(設置)
第1条 津市、久居市、河芸町、芸濃町、美里村、安濃町、香良洲町、一志町、白山町、嬉野町及び美杉村(以下「構成市町村」という。)は、構成市町村の合併について調査研究を行うとともに、合併協議会(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の合併協議会をいう。)の設置について検討するため、津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市町村合併に係る調査研究に関すること。
(2) 構成市町村の住民への情報提供及び住民の意向聴取に関すること。
(3)
合併協議会の設置に係る調査研究に関すること。
(4)
その他市町村合併に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
構成市町村の長
(2)
構成市町村議会議員の代表者
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 3人
(3) 監 事 2人
2 役員は、委員の互選によりこれらを定める。
(役員の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき
は、その職務を代理する。
3 監事は、会計を監査し、その結果を協議会に報告する。
(会議)
第6条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集
し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議には、あらかじめ委員の指名した者が当該委員に代わって出席するこ
とができる。
(意見等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員等から意見を聴き、又
は、関係職員等に対して意見を求めることができる。
(幹事会)
第8条 第2条の所掌事項のうち特定事項を調査研究するため、協議会に幹事
会を置く。
2 幹事会の委員には、構成市町村の長が当該構成市町村の関係職員のうちか
ら指名する者をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会
長が別に定める。
(参与)
第9条 協議会に参与を置き、三重県津地方県民局長をもって充てる。
2 参与は、会議に出席して意見を述べることができる。
(経費)
第10条 協議会の経費は、構成市町村の負担金及びその他の収入をもって充
てる。
(負担金)
第11条 構成市町村の負担金の総額は、会議の議を経て会長が定めるものと
する。
2 各構成市町村の負担金の額は、別表に定めるところにより算出する。
(会計年度)
第12条 協議会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって
終わる。
(事務局)
第13条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、会長の属する市町村に置く。
3 事務局の職員は、構成市町村の長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第14条 この規約に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会
長が会議に諮って定める。
附 則
この規約は、平成14年2月13日から施行する。ただし、第10条から第
12条の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成14年4月22日から施行する。
別表(第11条関係)
項 目 |
負 担 割 合 等 |
|
負担金 |
均等割 |
10分の3 |
人口割 |
10分の7 |
備考 人口割合の基礎となる人口は、官報で公示
された最近の国勢調査による人口とする。