津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会規約

(設置)

第1条 津市、久居市、河芸町、芸濃町、美里村、安濃町、香良洲町、一志町、白山町、嬉野町及び美杉村(以下「構成市町村」という。)は、構成市町村の合併について調査研究を行うとともに、合併協議会(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の合併協議会をいう。)の設置について検討するため、津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市町村合併に係る調査研究に関すること。

(2) 構成市町村の住民への情報提供及び住民の意向聴取に関すること。

(3)           合併協議会の設置に係る調査研究に関すること。

(4)           その他市町村合併に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員には、次に掲げる者をもって充てる。

(1)        構成市町村の長

(2)        構成市町村議会議員の代表者 

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会 長 1人

(2) 副会長 3人

 (3) 監 事 2人

2 役員は、委員の互選によりこれらを定める。

(役員の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

3 監事は、会計を監査し、その結果を協議会に報告する。

(会議)

第6条        協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集

し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議には、あらかじめ委員の指名した者が当該委員に代わって出席するこ

とができる。

 (意見等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員等から意見を聴き、又

は、関係職員等に対して意見を求めることができる。

(幹事会) 

第8条 第2条の所掌事項のうち特定事項を調査研究するため、協議会に幹事

会を置く。

2 幹事会の委員には、構成市町村の長が当該構成市町村の関係職員のうちか

ら指名する者をもって充てる。

3 前2項に定めるもののほか幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。

(参与)

第9条 協議会に参与を置き、三重県津地方県民局長をもって充てる。

2 参与は、会議に出席して意見を述べることができる。

(経費)

第10条 協議会の経費は、構成市町村の負担金及びその他の収入をもって充

てる。

 (負担金)

第11条 構成市町村の負担金の総額は、会議の議を経て会長が定めるものと

する。

2 各構成市町村の負担金の額は、別表に定めるところにより算出する。

 (会計年度)

第12条 協議会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって

終わる。

(事務局)

第13条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、会長の属する市町村に置く。

3 事務局の職員は、構成市町村の長が定めた者をもって充てる。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(委任)

第14条 この規約に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が会議に諮って定める。

   附 則

 この規約は、平成14年2月13日から施行する。ただし、第10条から第

12条の規定は、同年4月1日から施行する。

   附 則

 この規約は、平成14年4月22日から施行する。

  

別表(第11条関係)

 項  目

負 担 割 合 等

負担金

均等割

10分の3

人口割

10分の7

 備考 人口割合の基礎となる人口は、官報で公示

された最近の国勢調査による人口とする。