津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会専門部会及び分
科会に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会幹事会規程(平成14年4月22日施行)第5条の規定に基づき、津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会幹事会(以下「幹事会」という。 )の専門部会(以下「専門部会」という。 )及び幹事会の分科会(以下「分科会」という。)について、必要な事項を定める。
(設置等)
第2条 幹事会に専門部会を置く。
2 専門部会は、部門ごとに置くものとし、その名称等については、別に定める。
(所掌事項)
第3条 専門部会は、幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。 )の命を受けて、その関係する部門に係る津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会規約第8条第1項の規定による調査研究に必要な調査等の作業等(分科会の所掌に属するものを除く。)を行うものとする。
(構成)
第4条 専門部会は、構成市町村の職員で、その関係する部門に係る業務に従事するもののうちから幹事長が指名する者(以下「委員」という。 )をもって構成する。
(部会長及び副部会長)
第5条 それぞれの専門部会に部会長及び副部会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 部会長は、会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 専門部会の会議(以下「会議」という。 )は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
2 会議は、必要に応じて他の専門部会と合同で開催することができる。
(意見等)
第7条 部会長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 専門部会の庶務は、部会長が属する市町村の担当部(課)において処理する。
(準用)
第9条 第2条から前条までの規定は、分科会について準用する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、専門部会及び分科会の運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月22日から施行する。