津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会予算事務取扱規程

 

(趣旨)

第1条 この規程は、津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会(以下「協議会」という。)の予算に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定める。

(歳入歳出予算)

第2条 協議会の予算は、津・久居・安芸郡・一志郡市町村合併問題協議会規約第10条の構成市町村の負担金その他の収入を歳入とし、協議会の事務に関するすべての経費を歳出とする。

2 会長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、協議会の会議の議決を経なければならない。

(補正予算)

第3条 会長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既決の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調整し、協議会の会議の議決を経なければならない。

(予算の送付)

第4条 会長は、予算が協議会の会議の議決を経たときは、速やかに構成市町村の長に送付しなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第5条 歳入予算の款項の区分は、別表第1のとおりとする。

2 歳出予算の款項の区分は、別表第2のとおりとする。

3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める項を定めることができる。

(出納及び現金の保管)

第6条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議の議決を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第7条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。

(予算の流用及び充用)

第8条 会長は、歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充用をしたときは、直後の協議会の会議に報告しなければならない。

(決算等)

第9条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を調製し、協議会の監事の監査に付した後、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 会長は、前項の規定により、決算が協議会の認定を経たときは、速やかに構成市町村の長に送付しなければならない。

(収入及び支出の手続)

第10条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。

2 協議会出納員は、次に掲げる簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。

(1) 予算差引簿

(2) その他必要な簿冊

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の予算に関し必要な事項は、会長が属する市町村の例に準拠して、会長が会議に諮って定める。

   附 則

 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

 

別表第1(第5条関係)

 歳入予算の款項の区分

分担金及び負担金

 負担金

 県支出金

 県補助金

 諸収入

 預金利子

別表第2(第5条関係)

 歳出予算の款項の区分

 総務費

 総務管理費