幼児教育・保育の無償化

ページ番号1002731  更新日 2026年1月22日

3歳から5歳までの全ての子どもと、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが利用する教育・保育施設の利用者負担額(保育料)等が無償化の対象です。

利用する施設、サービスによって無償化となる金額や手続きが異なります。

なお、子どもの年齢について、「満3歳以上の子ども」は満3歳の誕生日の前日から小学校入学前までの子どもを指し、「3歳児以上の子ども」は満3歳になった次の4月1日から小学校入学前までの子どもを指します。

幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業を利用する

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する場合の無償化の対象は表のとおりです。利用する施設、子どもの年齢と照らし合わせてご覧ください。

幼稚園、認定こども園、保育所等の無償化対象(3~5歳)
施設 対象者 保育料
幼稚園 子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園(注1) 満3歳以上の子ども 25,700円/月まで無償
幼稚園 国立大学附属幼稚園

3歳児以上の子ども

8,700円/月まで無償
幼稚園 子ども・子育て支援新制度移行済幼稚園(注2) 満3歳以上の子ども 無償
認定こども園(1号) 満3歳以上の子ども 無償
認定こども園(2号) 3歳児以上の子ども 無償
保育園 3歳児以上の子ども 無償

給食費・行事費・通園送迎費などの実費は保護者負担です。

  • (注1)子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園…大川幼稚園、津西幼稚園、のべの幼稚園(令和8年4月1日から幼稚園型認定こども園へ移行予定)
  • (注2)子ども・子育て支援新制度移行済幼稚園…津市立幼稚園、高田幼稚園、聖ヤコブ幼稚園
認定こども園、保育所等の無償化対象(0~2歳)
施設 対象者 保育料
  • 保育園
  • 認定こども園(2号・3号)
  • 地域型保育事業

住民税非課税世帯の0~2歳児

無償

行事費などの実費は保護者負担です。

住民税課税世帯の0~2歳児は無償化の対象になりません。

無償化の対象となる費用のイメージは、広報津令和7年2月16日号「幼児教育・保育の無償化手続き」1ページをご覧ください。

必要な手続き

  • 新制度移行済幼稚園、認定こども園、保育所、地域型保育事業を利用する人
    「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。施設の利用申し込み時に認定申請していただいています。
  • 新制度未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園を利用する人
    「施設等利用給付第1号認定」を受ける必要があります。利用している施設に以下の書類を提出してください。

3歳児以上の給食費(副食費)について

3歳児以上の給食費(主食費および副食費)は無償化の対象にはなりません。

以下の対象者については、副食費(おかず・おやつ等の費用)が免除されます。

副食費の免除条件

幼稚園、認定こども園(1号)

市町村民税所得割合算額77,101円未満世帯

または

全ての世帯の第3子以降の子ども(小学校3年生までの最年長の子どもから順に第1子、第2子)

保育所、認定こども園(2号)

市町村民税所得割合算額57,700円未満世帯(ひとり親世帯等は77,101円未満)

または

全ての世帯の第3子以降の子ども(小学校就学前の最年長の子どもから順に第1子、第2子)

必要な手続き

  • 新制度移行済幼稚園、認定こども園、保育所を利用する人
    免除のための手続きは不要です。対象となる人には津市から通知をします。
  • 新制度未移行幼稚園を利用する人
    市町村民税所得割合算額77,101円未満世帯に該当する人は、利用している施設に申し出て、「副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(代理受領用)」を提出してください。

幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する

幼稚園、認定こども園(1号利用)で通常の教育時間のほかに実施している預かり保育利用料についても、保育の必要性が認められる場合は、無償化の対象になります。(満3歳以上3歳児未満の子どもは住民税非課税世帯のみ)

預かり保育の無償化対象
対象者 利用料
保育の必要性の認定事由に該当する3歳児以上の子ども 11,300円/月を上限として450円×利用日数までが無償
保育の必要性の認定事由に該当する住民税非課税世帯の0~2歳児 16,300円/月を上限として450円×利用日数までが無償

特定子ども・子育て支援施設等一覧(無償化の対象となる施設(市内施設))(令和7年4月1日現在)

注:市外にある施設が無償化の対象であるかどうかについては各市町村にお問い合わせください。

必要な手続き

「保育の必要性の認定」を津市から受ける必要があります。以下の書類を利用している施設に提出してください。

  1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書2号3号用(子ども1人につき1枚)
  2. 保育の必要性が認められる事由およびその状況を証明する書類(就労証明書等、保育を必要とする事由により異なります。詳しくは「保育が必要な状況を証明する書類」をご覧ください)
  3. 申込児童およびその保護者のマイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票写し
  • 保育の必要性の認定を受けない場合でも、預かり保育を利用することはできますが、無償化の対象とはなりません。
  • 教育・保育給付認定2号、3号の利用する延長保育の利用料は、無償化の対象ではありません。

認可外保育施設等を利用する

認可外保育施設等を利用している人で、保育の必要性が認められる場合は、無償化の対象になります。(0~2歳児は住民税非課税世帯のみ)

認可外保育施設等の無償化対象
対象者 利用料
保育の必要性の認定事由に該当する3歳児以上の子ども 37,000円/月まで無償
保育の必要性の認定事由に該当する住民税非課税世帯の0~2歳児 42,000円/月まで無償

認可外保育施設等に該当するもの…認可外保育施設(注3)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

(注3)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設等を指します。これらの認可外保育施設等が無償化の対象となるには、認可外保育施設等が都道府県等に届け出を行い、市町村の確認を受ける必要があります。

特定子ども・子育て支援施設等一覧(無償化の対象となる施設(市内施設))(令和7年4月1日現在)

注:市外にある施設が無償化の対象であるかどうかについては各市町村にお問い合わせください。

必要な手続き

無償化給付を受けるには「保育の必要性の認定」を津市から受ける必要があります。以下の書類を保育こども園課まで提出してください。ただし、現在保育所等の利用の申し込みをしており、すでに教育・保育給付認定2号、3号を受けている人は、原則として改めて認定の申請をしていただく必要はありません。

  1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書2号3号用(子ども1人につき1枚)
  2. 保育の必要性が認められる事由およびその状況を証明する書類(就労証明書等、保育を必要とする事由により異なります。詳しくは「保育が必要な状況を証明する書類」をご覧ください)
  3. 申込児童およびその保護者のマイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票写し

原則、保護者から施設に利用料を一旦支払っていただいたのち、対象となる利用料分の給付費を津市に請求していただく償還払いになります。請求の際は以下の書類を保育こども園課まで提出してください。(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業を利用する場合は1、2、3の、ファミリー・サポート・センターを利用する場合は3、4の提出が必要です。)

  1. 特定子ども・子育て支援提供証明書(認可外保育施設等発行)
  2. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(認可外保育施設等発行)
  3. 施設等利用費(償還払い用)請求書
  4. 援助活動記録簿(ファミリー・サポート・センター発行)

複数の施設を利用している場合は、合算して上限額まで請求していただくことができます。

幼稚園、認定こども園(1号)の利用と合わせてこれらの事業を利用するとき、預かり保育料と合わせて月額11,300円まで無償化される場合があります。津市内の施設では、津市公立幼稚園、津市公立認定こども園(1号)を利用している人が対象です。市外の幼稚園を利用している場合は各施設にお問い合わせください。

保育の必要性の認定を受けない場合でもこれまで通り利用できますが、無償化の対象ではありません。

企業主導型保育事業を利用する

  • 全ての3歳児以上および住民税非課税世帯の0~2歳児の標準的な利用料が無償化の対象になります。
  • 「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。利用開始時、利用終了時に、施設を通して届け出を保育こども園課へ提出してください。

児童発達支援等を利用する

対象者・利用料

  • 児童発達支援等を利用する3歳児以上の子どもが対象です。
  • 食費等の現在実費で負担しているものは引き続き保護者の負担となります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

対象となるサービス

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

必要な手続き

無償化に当たり、新たな手続きは必要ありません。通所受給者証に無償化の開始時期および終了時期を記載したものが交付されます。

特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について(事業者向け)

施設は、三重県への「届出等」の後、津市による「特定子ども・子育て支援施設等の確認」を受けることで無償化の対象となります。

以下の書類および記載の添付書類一式をこども政策課へご提出ください。

新たに市の確認を受けるための申請について

新たに津市の確認を受ける場合は、次のとおり、申請書および必要となる書類を津市に提出してください。

【提出先】

〒514-8611 津市西丸之内23番1号 津市健康福祉部こども政策課

申請書類一覧

(1)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
(2)別紙
認可外保育施設用(別紙)
預かり保育事業用(別紙)
一時預かり事業用(別紙)
病児保育事業用(別紙)
(3)添付書類
  1. 定款、寄付行為等およびその登記事項証明書
  2. 役員の指名、生年月日および住所の一覧(注:任意様式)
  3. 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

確認の変更の届出について

(1)届出が必要な事項

  • 施設または事業所の名称、子ども・子育て支援施設等の種類および設置の場所
  • 設置者または申請者の名称および主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名
  • 設置者または申請者の定款、寄付行為等およびその登記事項証明書
  • 施設または事業所の管理者の氏名・生年月日・住所
  • 役員の氏名・生年月日・住所

(2)変更届

注:変更のあった日の10日以内にこども政策課までご提出ください。

確認の辞退の届出について

特定子ども・子育て支援施設等の事業者は、確認を辞退しようとするときは、市に届出をする必要があります。

辞退届

注:辞退する日の3カ月前までにこども政策課までご提出ください。

手続き、申請書類のお問い合わせ先

  • 幼稚園利用に関すること
    学校教育課、各教育事務所、各幼稚園
    学校教育課 059-229-3391
  • 保育所、地域型保育事業利用に関すること
    保育こども園課、各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育所等
    保育こども園課 059-229-3167
  • 認定こども園利用に関すること
    保育こども園課、各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育所等
    保育こども園課 059-229-3167
  • 認可外保育施設等、企業主導型保育事業の利用に関すること
    保育こども園課、各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育所等
    保育こども園課 059-229-3167
  • 児童発達支援等の利用に関すること
    障がい福祉課、各総合支所市民福祉課(福祉課)
    障がい福祉課 059-229-3157
  • 特定子ども・子育て支援施設等の確認申請に関すること(事業所向け)
    こども政策課
    こども政策課 059-229-3390

保育の必要性が認められる状況の証明書類は次のリンクでも取得できます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保育こども園課 保育運営担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3167 ファクス:059-229-3451
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。