保育所等における虐待が疑われる事案に関する相談窓口
ページ番号1010458 更新日 2025年12月16日
児童福祉法の改正により、令和7年10月1日から、保育所等において、職員によるこどもへの虐待を発見した場合は、すみやかに通報する義務が設けられました。
通報を受けましたら、事実確認やこどもの安全な生活環境を確保するために必要な措置を検討・実施します。
こどもや保護者が安心して通う・預けられるようにするため、保育所等の職員による虐待と思われる行為を見たり聞いたりしましたら、下記の窓口までご相談ください。
1.保育所等における虐待について
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(児童福祉法第33条の10第1項)
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身体的虐待
- 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
- 性的虐待
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保育所等に通うこどもに対してわいせつな行為をすること、または保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること。
- ネグレクト
- 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待または心理的虐待に当てはまる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
- 心理的虐待
- 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
2.相談窓口
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施設・事業 |
相談窓口 |
電話 |
|---|---|---|
| 保育所、認定こども園、一時預かり事業、病児保育事業 | 保育こども園課 | 059-229-3270 |
| 三重県 子どもの育ち支援課 幼保サービス支援班 | 059-224-2268 | |
| 小規模保育事業 | 保育こども園課 | 059-229-3270 |
| 認可外保育施設 | 三重県 子どもの育ち支援課 幼保サービス支援班 |
059-224-2268 |
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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) |
こども政策課 |
059-229-3390 |
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子育て短期支援事業(ショートステイ) |
こども家庭センター こども家庭相談担当 |
059-229-3284 |
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母子生活支援施設 |
三重県 家庭福祉・施設整備課 家庭福祉班 |
059-224-2271 |
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児童館 |
こども家庭センター こどもの居場所づくり担当 |
059-229-3120 |
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三重県 少子化対策課 子ども応援班 |
059-224-2057 |
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放課後児童健全育成事業(学童保育所) |
生涯学習課 青少年・放課後こども担当 |
059-225-7172 |
| 幼稚園 |
学校教育課(公立) |
059-229-3391 |
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三重県 子どもの育ち支援課 幼保サービス支援班(私立) |
059-224-2268 |
注:電話による相談が難しい場合は、このページの下部にある「お問い合わせフォーム」からご相談ください。
注:ご相談いただいた内容は、必要に応じて三重県や関係部局と情報共有します。
注:家庭における虐待についてはこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども政策課 こども政策・若者出会い応援担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3390 ファクス:059-229-3451
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
